詳細検索結果
以下の条件での結果を表示する: 検索条件を変更
クエリ検索: "ランスティング" スウェーデン
37件中 1-20の結果を表示しています
  • 福本 一朗
    日本プライマリ・ケア連合学会誌
    2010年 33 巻 2 号 115-122
    発行日: 2010年
    公開日: 2015/05/30
    ジャーナル フリー
    1790年代の「地方医」以来の伝統をもつ
    スウェーデン
    の地域医療は, 住民の診療にあたるのみならず, その地域の風土・水質を知悉し, 疾病の発生を未然に予防するため定期的に住民の健康診断を行って健康上の助言を与えることが義務とされてきた. 現在の「地区医」は1970年代に整備された一般医学思想に基づく一次医療を担い, (1)住民の治療, (2)リハビリテーション, (3)住民の心身の痛みの緩和, (4)疾病の予防のために尽くすことを, 主な任務としている公務員であり, 24時間態勢の電話医療相談員制度のもとプライマリ・ケアを担当している. 住民の80%は地区医受診を希望し, 地区医療センターが建設され始めた1973年以来, 死亡率は男女とも急激に減少している. 地区医療センターでの診療は病院での診療費と比べて非常に安く, 国民医療の90%を担う自助医療を支える国営薬局制度とあいまって, 世界でも最高に属する長寿と低新生児死亡率を誇りながらも, 対GNP医療費は1981年以降低下している.
  • 光と影について
    安保 雅博
    リハビリテーション医学
    2004年 41 巻 5 号 275-278
    発行日: 2004/05/18
    公開日: 2009/10/28
    ジャーナル フリー
  • 村田 順子, 田中 智子
    日本建築学会計画系論文集
    2007年 72 巻 615 号 1-8
    発行日: 2007/05/30
    公開日: 2017/02/25
    ジャーナル フリー
    The purpose of this study is to clarify the necessary supports for the elderly to staying at home as long as they want. We think that home modifications are one of the most important factors to continue at home, and we research the subsidy for home modifications of Sweden. We can find many differences in the system of home modifications between Sweden and Japan. Both countries have same problems such as high rate of aging and large fiscal burden of the elderly care. To solve that, Sweden promote home care with great caring services and appropriately home modifications , which is much more advanced than Japan.
  • 秋朝 礼恵
    生活協同組合研究
    2014年 464 巻 32-41
    発行日: 2014/09/05
    公開日: 2023/04/05
    ジャーナル フリー
  • 高齢者の在宅生活継続を可能にする支援のあり方に関する研究
    村田 順子, 田中 智子
    日本建築学会計画系論文集
    2010年 75 巻 652 号 1423-1432
    発行日: 2010/06/30
    公開日: 2010/08/26
    ジャーナル フリー
    This paper is focused on the actual state of care prevention in Sweden that enables the elderly to stay at home. The results are as follows;
    1. The service of care prevention in Sweden is based on two points. One is to make residential environment appropriately in order to keep living at home. The other is to relieve lonely elderly people with contact with community.
    2. There are some support services for care-giver so that the cared elderly people keep living at home. For example, Commune sends a home-helper in order to make free time for care-giver. This free time is available for care-givers gathering and talking about their problems.
    3. Every elderly people are permitted to use Meeting place free regardless their physical condition.
    4. In Sweden, it has been considered that the welfare work for elderly people should be carried out publicly. But recently, human resources like family or volunteer come to use for welfare work because of increasing elderly people.
  • 山口 真人
    理学療法学Supplement
    2010年 2009 巻 P1-199
    発行日: 2010年
    公開日: 2010/05/25
    会議録・要旨集 フリー
    【目的】
    スウェーデン
    語で「hjaelpmedel(イェルプメーデル)」と呼ばれ、補助器具と邦訳されている道具類は、
    スウェーデン
    において恒久的な機能障害を抱えつつ暮らしている人を支えるための環境的支援において中核をなすものである。この補助器具は、日本における福祉用具に相当するものといえるが、その種類や量、さらには活用する仕組みにおいて、日本の福祉用具におけるそれよりも大いに先んじており、日本における福祉用具制度のあり方とは似て非なるものとも言われている。その根拠は、
    スウェーデン
    における補助器具の開発から提供までの総合的なシステムが、公的な責任に基づいたより公共性の高い、かつ中身の充実したものであることに存する。そこで今回、
    スウェーデン
    における補助器具の総合的なシステムのあり方について、現地調査および文献により明らかにし、考察を加えたので報告する。

    【方法】2000年から2008年にかけて、以下に掲げる方法で情報を収集した。1.
    スウェーデン
    国内における複数の補助器具センター(
    スウェーデン
    語でhjaelpmedelscentralもしくはhjaelpmedelscentrumなどと表記される)を訪問し、取り扱っている補助器具について調べるとともに、そこで勤務する専門職員に対して、それらの運用方法について直接聴取した。2.補助器具を使用している複数の人の自宅を訪問し、処方されている補助器具の内容や自己負担額などについて直接聴取した。3.補助器具の開発から啓蒙、さらには提供のシステムに関する文献を収集した。

    【説明と同意】補助器具センターの職員および補助器具の利用者に対して研究の内容を説明したうえで、聴取した内容および撮影した画像を学会等で発表する旨の同意を得た。

    【結果】1.機能障害を持つ人に補助器具を提供することは自治体(日本の県に相当する
    ランスティング
    と市町村に相当するコミューン)の責任であることが、枠組み法である「保健医療法(HSL)」のなかに明記され、さらにそれに基づく細則が国および自治体において定められていた。2.補助器具は「日常生活を送るためのもの」と「ケアと治療のためのもの」に大別され、補助器具センターには、使用者の様々なニーズに応えるべく、実に豊富な種類と量の補助器具を揃えてあった。それらは基本的に無料もしくは極安価でレンタルされ、処方を担当する専門家によって必要であると判定されれば、使用者に提供される数に制限はなかった。3.公的責任に基づいて運営されている補助器具センターが全土に47箇所あり(2009年10月末現在)、それらが補助器具のレンタルにおける実質的な基地となっていた。4.国と自治体から拠出された資金によって運営されている国家的な研究センター「補助器具研究所(HI)」が、新しい補助器具の開発と全国的な啓蒙・普及に関して非常に重要な役割を果たしていた。

    【考察】
    スウェーデン
    における補助器具処方の特徴は、「使用者のニーズありき」の原則が息づいていることである。即ち、使用者自身が処方のプロセスに参加して影響力を行使することが基本に置かれ、処方の決定には使用者自身の機能障害や必要性に関して本人がもつ経験や知識が保障されるように配慮されていて、必要な補助器具を使用することに対する権利意識が非常に高いと感じた。また、
    スウェーデン
    における機能障害者に対する補助器具の供給システムの遂行は、保健医療法(HSL)という法律において自治体の責任であることを明確にしたうえで、基本的には税金を財源として総合的に運営される国家的な大型プロジェクトと言っても過言ではない位置付けにあることも明らかとなった。今後は、最新の取り組みや制度についてさらに研究を深めつつ、日本の福祉用具制度との比較も取り上げていきたい。

    【理学療法学研究としての意義】
    スウェーデン
    における補助器具制度に関する研究は、未だ問題点の多い本邦における福祉用具制度を見直すうえで大いに役立つと同時に、理学療法学の研究領域である生活環境支援系分野の発展にも寄与すると考える。
  • 田中 久雄
    法政論叢
    2020年 56 巻 1 号 157-
    発行日: 2020年
    公開日: 2020/06/22
    ジャーナル フリー
  • 石原 俊時
    経済学論集
    2018年 82 巻 2 号 23-62
    発行日: 2018/04/01
    公開日: 2019/12/30
    ジャーナル フリー

    スウェーデン
    救貧連盟は,1918年の救貧法改革の実現に貢献した有力な圧力団体として注目されてきた.また,その児童福祉に関わる活動も,
    スウェーデン
    の児童福祉の発展に重要な役割を果たしたことが知られている.しかし,このように活動の一部に関心が集中する一方で,そもそもこの団体が如何なる課題をもち,どのような活動を展開したのかを検討する作業は十分行われてこなかった.そこで,本稿では,担った課題や活動の展開を万遍なく把握することを通じて,この団体の全体像を明らかにし,それによりこの団体が
    スウェーデン
    福祉国家の形成に果たした歴史的役割を解明することを試みることとする.この第4部では,1913年の国民年金の成立と1918年の救貧法改正に至る過程に,この団体がどのように関与し,結果としてそれが組織展開にどのように影響を与えたのかを検討する.

  • 深見 佳代
    北ヨーロッパ研究
    2016年 12 巻 47-56
    発行日: 2016年
    公開日: 2017/12/01
    ジャーナル オープンアクセス
    スウェーデン
    の医療制度は、医療にアクセスするまでの待ち時間の長さが指摘されてきた。しかしその傾向は近年改善しつつあるようである。最初に国レベルで対策が行われたのは1987年で、3種類の手術について追加的資金が分配された。1992年には10手術について3か月を待ち時間の上限とする最大待ち時間保証が開始された。1997年にはより普遍的な利益のため、医師に会うまでの時間について、2005年には手術や治療を受けるまでの時間についてそれぞれ保証が拡大された。この保証により実行力をもたせる目的で、2009年には経済的インセンティブを付与する計画が開始され、2010年には保証が「患者の権利」として法制化された。これらは、待ち時間の改善という一定の成果を上げているものとして評価できるものの、根本的な解決につながるものではないため、現場に負担がかかっていることが予想される。今後は待ち時 間の原因についてより詳細な分析が必要である。
  • 小野 次朗
    小児の精神と神経
    2020年 59 巻 4 号 349-358
    発行日: 2020年
    公開日: 2020/01/06
    ジャーナル 認証あり
    神経発達症群の支援に関係する,
    スウェーデン
    のスクールドクターと日本の学校医の比較を中心に,
    スウェーデン
    における学校保健システムの情報も含めて報告した.
    スウェーデン
    におけるスクールドクターはコミューン(市に相当)に雇用されており,多くはエフォート率100%で勤務しているが,日本における学校医は多くの場合開業医として勤務しており,学校医としてのエフォート率は数%に満たないと考えられる.このエフォート率の違いは,その役割を考えるうえでとても大きいと感じられた.また,
    スウェーデン
    では学校内にイレーブヘルサと呼ばれる,児童生徒の健康課題ならびに発達にかかわる課題を検討するグループが必ず設置されており,毎週支援に関する検討会議が行われている.要請があればスクールドクターもこの会議に出席し,必要な場合は神経発達症群の診断までは行えるシステムである.このように診断までは学校内でスムーズに行えるのは,日本の学校保健システムではなかなか認められない部分であり,今後参考にする必要があろう.
  • 石原 俊時
    経済学論集
    2020年 83 巻 1 号 2-54
    発行日: 2020/05/01
    公開日: 2020/09/01
    ジャーナル フリー

    スウェーデン
    救貧連盟は,1918年の救貧法改革の実現に貢献した有力な圧力団体として注目されてきた.また,その児童福祉に関わる活動も,
    スウェーデン
    の児童福祉の発展に重要な役割を果たしたことが知られている.しかし,このように活動の一部に関心が集中する一方で,そもそもこの団体が如何なる課題をもち,どのような活動を展開したのかを検討する作業は十分行われてこなかった.そこで,本稿では,担った課題や活動の展開を万遍なく把握することを通じて,この団体の全体像を明らかにし,それによりこの団体が
    スウェーデン
    福祉国家の形成に果たした歴史的役割を解明することを試みることとする.この第5部では,児童福祉をめぐる諸活動の展開を,24年の社会的児童福祉法成立に至る児童福祉諸立法の制定に関らせながら見ていくこととする.また,最後に論文の締めくくりとして,この団体の歴史的意義について検討することとする.

  • 石原 俊時
    経済学論集
    2015年 80 巻 1-2 号 50-73
    発行日: 2015/07/01
    公開日: 2022/02/25
    ジャーナル フリー
  • 伊集  守直
    連合総研レポートDIO
    2023年 31 巻 6 号 14-
    発行日: 2023年
    公開日: 2023/12/09
    研究報告書・技術報告書 オープンアクセス
  • 石原 俊時
    経済学論集
    2017年 81 巻 3 号 20-51
    発行日: 2017/02/01
    公開日: 2022/01/25
    ジャーナル フリー

    スウェーデン
    救貧連盟は,1918年の救貧法改革の実現に貢献した有力な圧力団体として注目されてきた.また,その児童福祉に関わる活動も,
    スウェーデン
    の児童福祉の発展に重要な役割を果たしたことが知られている.しかし,このように活動の一部に関心が集中する一方で,そもそもこの団体が如何なる課題をもち,どのような活動を展開したのかを検討する作業は十分行われてこなかった.そこで,本稿では,担った課題や活動の展開を万遍なく把握することを通じて,この団体の全体像を明らかにし,それによりこの団体が
    スウェーデン
    福祉国家の形成に果たした歴史的役割を解明することを試みることとする.この第3部では,主に1918年の救貧法改正以前までを対象として,この団体が如何なる活動をどのように展開してきたかを検討した.

  • —マルメ市の指針と要録に着目して—
    矢崎 桂一郎
    国際幼児教育研究
    2020年 27 巻 39-54
    発行日: 2020年
    公開日: 2020/12/11
    ジャーナル フリー
  • 加瀬 進
    特殊教育学研究
    1994年 32 巻 3 号 23-31
    発行日: 1994/11/30
    公開日: 2017/07/28
    ジャーナル フリー
    特定の障害者を対象とする法や制度の存在は差別をもたらすのか、権利保障につながるのかという問題を検討するために、この問題が一つの争点となった1980年代における
    スウェーデン
    の精神遅滞者「援護法」改正を戦後「援護法」改正史の全体像の中に位置づけて分析した。その結果、同改正までの3法(44年教育・保護法、54年教育・保護法、67年援護法)は一般法制から独立した「特別法」として立法化され、内容的には歴史的な漸進や飛躍の契機を含むものであったものの、保護施設への(強制)入所規定と相まってノーマライゼーションの実現を制約するものと批判された。そして1985年に制定された新「援護法」は、一般法制を土台とする「補足法」として立法化することによって、権利保障規定の明文化が差別につながらないように志向した国民的選択であり、その方向性は1993年の最新改正でも基本的に維持されていることが明らかになった。
  • 石原 俊時
    経済学論集
    2017年 81 巻 2 号 31-64
    発行日: 2017/01/01
    公開日: 2022/01/25
    ジャーナル フリー

     

    スウェーデン
    救貧連盟は,1918年の救貧法改革の実現に貢献した有力な圧力団体として注目されてきた.また,その児童福祉に関わる活動も,
    スウェーデン
    の児童福祉の発展に重要な役割を果たしたことが知られている.しかし,このように活動の一部に関心が集中する一方で,そもそもこの団体が如何なる課題をもち,どのような活動を展開したのかを検討する作業は十分行われてこなかった.そこで,本稿では,担った課題や活動の展開を万遍なく把握することを通じて,この団体の全体像を明らかにし,それによりこの団体が
    スウェーデン
    福祉国家の形成に果たした歴史的役割を解明することを試みることとする.この第2部では,救貧連盟の設立過程を扱い,この団体が如何なる課題をもって設立されたのかを見ていく.

  • ──スウェーデンの高齢者医療・福祉を訪れて──
    樋口 恵子
    生活協同組合研究
    2012年 438 巻 33-39
    発行日: 2012/07/05
    公開日: 2023/04/14
    ジャーナル フリー
  • 澤野 由紀子
    日本教育政策学会年報
    2012年 19 巻 8-22
    発行日: 2012/07/15
    公開日: 2017/11/17
    ジャーナル フリー
    Sweden is known as a country with a strong system of child care support in which children's right is secured. However, as population with foreign background increased to reach 19% in 2011, situation surrounding child care and education is changing rapidly. There are increasing number of children and youth at risk of child abuse and delinquency, which necessitate collaborative measures to be taken by different administrative sections in charge of children and youth at national, regional and community levels. In this paper, the author describes the background and process of multi-agency working involving different sectors in charge of children and youth, which is promoted in Sweden from the mid 20th century, together with the structure and concrete strategies of administrative integration for children and youth. The integration of administration for children and youth in Sweden has been realized bottom up starting from the needs of the people at community level. It is contrasting to the top-down approach which tends to start from re-organization of central government in order to integrate different ministries and agencies.
  • 関西と西ヨータランドの比較分析
    丸山 佐和子
    北ヨーロッパ研究
    2012年 8 巻 73-82
    発行日: 2012年
    公開日: 2018/10/01
    ジャーナル オープンアクセス
    本論は関西地域と西ヨータランド地域において進展している広域自治体の統合について比較分析を行い, その違いを明らかにすることを目的とする。地域の経済・産業構造および統合の枠組みに注目し分析を行った結果, 以下の点が明らかになった。第一に, 両地域の産業構造には重厚長大型産業の不振による経済的な停滞を経験したという共通点がある。 これを背景に地域経済活性化の方策を模索していた両地域には, 広域自治体改革の議論を受け入れる素地が作られた。第二に, 両地域の統合にはいくつかの根本的な違いがある。広域自治体の事務が限定的である,
    ランスティング
    とレーンの行政区域が一致している, 自治体の規模が小さい, EUの存在といった点で西ヨータランドの統合は関西と異なっている。これらの相違は,先行する西ヨータランドに比べ関西における広域自治体の統合が様々な側面で困難な調整に直面していることを浮き彫りにした。
feedback
Top