以上, 「夫妻家事労働時間」と夫妻の「家事分担率」, 夫の家事行為者のみの平均家事時間量とその家事分担率, 妻の生活行動の「寸断度」, 妻の一日の家事を時間帯的に拘束する炊事・洗濯・掃除の時間帯の実際と時間帯ごとの「行為世帯率」, 夫妻の共通時間ならびに非共通時間について検討した結果, 非
共働き
家庭はもとより,
共働き
家庭においても, 平均的にみて夫の家事分担率は低く (平日,
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夫14%), 夫が直接家事にたずさわった行為者のみの家事分担率はやや高い (平日,
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夫家事行為者で24%) が, 家事の責任はおもに妻が負っていることが明らかになった.
また, 妻の生活行動の「寸断度」は, とくに子どもの年齢が低いライフステージで高く (末子2歳未満の場合は, 一行動当たり,
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妻も, 非
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妻も20分~25分), さらに, ライフステージの高まりにつれて寸断される度合は減るものの,
共働き
妻のほうが, 非
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妻より「寸断度」が高いことも示された.
炊事・洗濯・掃除の時間帯は, 生理的サイクル, 自然条件と生活慣習に強く規制されてはいるが, 社会的諸条件の変化に伴い, それらの諸規制の制約からのがれて時間帯がずれる傾向・可能性もみられた.このずれは勤務時間に第一義的に制約されている
共働き
家庭には, かなり明確に現れる.
家族共通の時間は, 妻も勤務時間に規制されて家庭生活時間の絶対量の少ない
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家庭においてむしろ多くとられており, 共通時間以外の時間のすごし方では, 夫が家事をしているときに妻が何をしているかを見る限りでは, 非
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家庭の妻は, やはり夫とは異質ではあるがどちらかといえば家事的生活時間をすごし,
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妻は, 妻自身の個人的生活時間についやしている事例が多く見られた.
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