女子差別撤廃条約
の採択から丁度20年目にあたる1999年の10月6日, 国連総会において
女子差別撤廃条約
選択議定書が, コンセンサスをもって採択された。履行保障手続としては, 条約自体に政府報告制度が設けられているが, 議定書によって, 個人通報手続と調査手続とが新たに導入されることになった。
議定書は10ヵ国が批准した後3ヵ月を経過した時点で発効すると規定されたが, 議定書の採択からほぼ1年後の2000年12月22日に効力を発生した。2001年1月16日現在, この議定書の当事国は15ヵ国, 署名した国は65ヵ国を数える。なお日本は2001年4月8日現在, 未だ署名も行っていない。
女子差別撤廃委員会は, 2000年中の議定書発効の可能性を視野に入れて, 同年6月から選択議定書の手続規則の制定準備に取りかかった。そして11月27日から30日にかけてDAW (国連事務局/女性の地位向上部) の協力とドイツの財政支援を得てベルリンで開催された専門家会合 (Expert Meeting) において, 手続規則の草案が作成された。この草案は翌二〇〇一年一月から開催された第24回女子差別撤廃委員会において, 正式に採択された (Desision24/I) (CEDAW/C/ROP) 。なお, この手続規則は,
女子差別撤廃条約
のための既存の手続規則 (第1部, 第2部) に, 第3部として新たに追加された形をとっている (規則56から規則91まで) 。以下には選択議定書にかかわる部分の翻訳と共に, 自由権規約の個人通報手続の通報形式モデルを参考までに添付する。
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