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クエリ検索: "律令"
5,111件中 1-20の結果を表示しています
  • 亀田 隆之
    法社会学
    1956年 1956 巻 7-8 号 1-32
    発行日: 1956/07/20
    公開日: 2009/04/03
    ジャーナル フリー
  • ──上毛野滋子を素材として──
    伊集院 葉子
    ジェンダー史学
    2013年 9 巻 39-51
    発行日: 2013年
    公開日: 2015/12/29
    ジャーナル フリー
     日本の
    律令
    女官制度は、男女ともに王権への仕奉(奉仕)を担った
    律令
    制以前(7世紀以前)の遺制を踏襲し、天皇の意思伝達・政務運営・日常生活への奉仕を中心的な役割として出発した。しかし、平安初期の9世紀には、
    律令
    女官制度は大きな変容を遂げた。氏を基盤とし、男女ともに仕奉するべきだという理念を根幹に据えた女性の出仕形態が失われ、国政に関わる職掌を男官に取って代わられるとともに、皇后を頂点とする後宮制度の確立によって、天皇に奉仕する存在から後宮の階層性のなかに位置づけられる存在へと変化していったのである。
     この
    律令
    女官の後退の時期に出現するのが、「女房」である。女房は、天皇に仕える「上の女房」、貴族の家に仕える「家の女房」、后妃に仕える「キサキの女房」があるが、このうち「キサキの女房」の出現は、9世紀の後宮の確立にともなうキサキの内裏居住と不可分のものであった。
     キサキの女房は、本来はキサキに仕える私的存在にすぎない。ところが、キサキが后位にのぼり、後宮のトップの地位を獲得すると、仕える女性たちの地位にも変化が生まれた。女官として公的存在に転化するのである。文徳朝における天皇と母后・藤原順子の「同居」に続き、初の幼帝・清和天皇(在位858-876)の即位によって天皇と母后・藤原明子の内裏内居住が実現し、それをテコにした皇太后の後宮支配が確立した清和朝には、母后の「家人」であった上毛野朝臣滋子が後宮に進出し、最終的には典侍正三位にまで昇った。幼帝即位による皇太后の「皇権代行権能」の発揮が、母后の私的使用人であったキサキの女房を「公的存在」に転化させる契機となったのである。
     上毛野滋子を素材に、キサキの女房が女官という公的存在に転化する具体例を検討し、女性の出仕が、氏を基盤とするあり方から、権門勢家とのつながりに依拠する形態へと変容していく転換点を考察するのが、本稿の目的である。
  • 山野 善郎
    日本建築学会計画系論文報告集
    1993年 451 巻 197-206
    発行日: 1993/09/30
    公開日: 2017/12/25
    ジャーナル フリー
    The purpose of this paper is to clarify the role of the ancient Japanese Government in the shrines' maintenance system. According to the statutes before the nine century, the Shinto priests had to keep up their shrine. The Government commanded that the Kokushis (国司), the provincial governors, should control the priests and render the expenses. But these commands weren't always obeyed. What has caused this ? The present writer assumes as follows. These maintenances were profitless duties for the Kokushis. And the Government couldn't finance the maintenances by the lack of tax yields. In the policy toward shrines, the Government attached importance to the dedication of Heihaku (幣帛), the offering, rather than the maintenance of buildings.
  • 国家秩序維持関係の法令を中心に
    鄭 東俊
    法制史研究
    2013年 63 巻 103-128
    発行日: 2014/03/30
    公開日: 2019/10/11
    ジャーナル フリー
    本稿では新羅の
    律令
    における中国王朝の影響を検討するため、新羅の法令と唐以前の
    律令
    のうち、謀反罪・盗罪に対する処罰規定と官人の職務関連規定を主に取り上げ比較検討した。
    「刑法としての律と行政法としての令とを区別した法典として編纂された」所謂「
    律令
    」は、「曹魏以前に追加単行法を中心に運用され未だ法典として編纂されていなかった」中国王朝の「原始
    律令
    」を含まない概念であるため、新羅に適用しがたい憾みがあった。新羅法令の時期区分については、中古期と中代の法令に性格の差異があるかどうか判断できないため、本稿ではその時期区分を保留しておいた。
    新羅の法令における謀反罪・退軍罪の処罰は、曹魏までの中国
    律令
    と共通点が見られる。また、君主欺瞞罪に対する処罰は漢代の不道罪に類似している。私利取得罪・官人収賄罪の処罰は、後漢代の
    律令
    に類似している部分がある。官印の支給については、六七五年以前は漢代.魏晋南北朝の影響があったと推定される。官人の休暇関連規定については、漢律の影響も考えられるが、唐令の影響である可能性も無視できない。盗罪に対する処罰は、高句麗・百済のように定額的賠償制などの慣習法をそのまま成文化した規定もあった可能性がある。
    新羅の法令に関しては、漢代の「原始
    律令
    」が主に楽浪郡を経由し、三世紀前半の中国王朝の「原始
    律令
    」が主に帯方郡を経由したうえで、前者が高句麗によって、後者が百済によって六世紀前半まで影響を及ぼして「原始
    律令
    」的性格が見られるようになったと考えられる。ただし、官印の支給と官人の休暇規定は唐から影響を受けた可能性がある。
  • 五島 寧
    都市計画論文集
    2012年 47 巻 3 号 529-534
    発行日: 2012/10/25
    公開日: 2012/10/25
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    台湾都市計画令は、内地の都市計画法と市街地建築物法を一体化した先進的法令と言われる。しかしながら、近代都市計画導入過程において、法令の立案は計画策定よりも4年遅れている。この遅れは、台湾の委任立法法制度と大いに関係がある。本研究は、台湾の委任立法制度の変遷、都市計画法令の検討が棚上げされた理由、台湾都市計画令の構造を分析した。台湾都市計画令の制定上の課題は、台湾の特殊事情の反映と、法令の体系化の両立であった。
  • 上総国山辺郡に所在する鉢ケ谷遺跡の評価
    青木 幸一
    日本考古学
    2003年 10 巻 16 号 179-198
    発行日: 2003/10/20
    公開日: 2009/02/16
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    古代の上総国山辺郡は,郡の規模では「下郡」に属する。地方においては,この下郡が多くを占めており,郡衙関連の推定地を含めると相当量の調査が行われた。それに対する論考も数多く発表され,考古学に限らず,文献史学からも有効な資料として注目されているといえる。だが「郷」関連と考えられる考古資料に関しては,性格等の位置づけに限界が認められることから十分な研究成果を得ていると言い難い状況である。
    今回,本稿で取り扱う遺跡は周辺の調査実例から,かなり山辺郡内の「郷」レベルの実態を示しうる遣跡と考えられる。とくに掘立柱建物跡の分析から,建物の特徴を少なからず指摘できたと思う。また文献史料との比較から「郷」に別置した「館」,執務優先の官舎,正倉別院をより拡充した「郷正倉院」などの想定を試み検討を行った。さらに出挙の機能である勧農と収奪は「村」に及ぼす影響が大きく,それを概観することで従来の共同体に対する変質が少なからず起こったことがうかがえた。
    郡レベルの支配を受けながらも一般農民層を直接支配し,真に「
    律令
    制収奪」機構の末端を担っていたのは「郷長」・「村落首長」あるいは「富豪層」といっても過言ではない。これらは郡レベルの支配者層を上位クランと想定した場合,一般農民層を対象にした下位クランの支配者層でもあろう。やがて9世紀代には,これらの階層が勢力を伸ばし,
    律令
    制社会の変質をもたらした主要な要因であろうことが理解された。
  • 律令国家論のための序説
    水林 彪
    法制史研究
    1997年 1997 巻 47 号 1-62,en3
    発行日: 1998/03/30
    公開日: 2009/11/16
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    Le présent article a pour but de montrer que l'étude de la fable racontée dans le Kojiki (Le Dit des choses anciennes) constitue une tâche indispensable à la véritable compréhension de I'Etat antique japonais (Ritsuryôsei-kokka). L'ensemble, précédé d'une introduction et suivi d'une conclusion, est composé de quatre parties. Après avoir indiqué dans l'introduction l'objectif de cette étude, nous avons procédé, dans la première partie «L'Etat antique selon Ishimoda Sho», à un examen critique des travaux de ce grand historien qui ont profondément marqué l'image et la compréhension actuelles de I'Etat antique japonais pour signaler qu'il manque tout de même, dans ses élaborations, une pièce essentielle concernant l'aspect idéologique de I'Etat antique en gestation entre la fin du 7<SUP>e</SUP> siècle et le debut du 8<SUP>e</SUP> siècle. A travers l'analyse du discours prononcé en 697 par I'empereur Monmu à l'occasion de son intronisation (deuxième partie «La justification de la royauté selon la fable duKojiki »), à travers aussi celle de la grande fête Kinen pour la prospérité et la fertilité (troisième partie «La communauté cérémoniale») et, enfin, à travers la considération des divers titres accordés au roi (quatrième partie «La communauté cérémoniale et le lien roi-sujet»), nous avons mis en lumière le fait que l'arrière-fond de tout cela nest en fait rien d'autre que l'histoire mythique relatée dans le Kojiki. En somme, nous avons voulu souligner qu'il faut nécessairement se tourner vers cette oeuvre fondatrice, si l'on veut saisir I'Etat antique sous tous ses aspects. Enfin, pour terminer, un regard critique dirigé vers l'histoire des recherches sur cette période de I'histoire du Japon nous a permis de conclure à l'absence de réflexions approfondies sur la fable du Kojiki dans le champ des sciences historiques. Nous avons voulu ainsi attirer l'attention sur la nécessité de reprendre tout le dossier afin de construire une autre image de l'Etat antique japonais.
  • 村上 保壽
    密教文化
    1997年 1997 巻 197 号 1-28
    発行日: 1997/03/15
    公開日: 2010/03/12
    ジャーナル フリー
  • 久木 幸男
    印度學佛教學研究
    1963年 11 巻 2 号 655-659
    発行日: 1963/03/31
    公開日: 2010/03/09
    ジャーナル フリー
  • 山田 安彦
    地理学評論
    1973年 46 巻 11 号 707-730
    発行日: 1973/11/01
    公開日: 2008/12/24
    ジャーナル フリー
    従前から筆者は,
    律令
    国家漸移地帯の地域構造の推移に関する研究を試みてきた.本研究もその一環である.
    奈良朝中期から後期にかけて,陸奥側に天平の5柵と桃生・伊治両城が造営されたが,漸移地帯の前進は,停滞気味であった.この時期は,対夷活動が活発であり,その舞台は,仙台平野北半部で,いわゆる仙北である.この時期には,
    律令
    体制の内的矛盾が顕在化し始めていた.なぜ,仙北において,
    律令
    体制の前進が停滞したのか.そこに地域変容の課題があり,その分析には,当時の地理的基礎を把握しなければならないのである.
    律令
    前代には,仙北において大和系と北方系の両文化の隔差があり,
    律令
    体制に入っても,管郡内容が物語るが,仙北における集落形成は局地的であった.なお,仙北は洪水常襲・冷害頻発地帯である.それに,低平地の大部分に低湿地が大規模に分布するため,点的な開発は可能であっても,面的な開発は困難であった.
  • 二葉 憲香
    印度學佛教學研究
    1960年 8 巻 1 号 68-75
    発行日: 1960/01/25
    公開日: 2010/03/12
    ジャーナル フリー
  • 吉野 秋二
    建築史学
    2017年 68 巻 109-115
    発行日: 2017年
    公開日: 2018/07/12
    ジャーナル フリー
  • 「醒」の考証
    松本 武一郎
    日本釀造協會雜誌
    1981年 76 巻 7 号 460-465
    発行日: 1981/07/15
    公開日: 2011/11/04
    ジャーナル フリー
  • 後藤 昭雄
    中古文学
    1981年 27 巻 1-9
    発行日: 1981/05/25
    公開日: 2019/03/10
    ジャーナル フリー
  • 船岡 芳昭
    智山学報
    1973年 22 巻 123-151
    発行日: 1973/06/15
    公開日: 2017/08/31
    ジャーナル フリー
  • 宮崎 圓遵
    印度學佛教學研究
    1955年 3 巻 2 号 426-431
    発行日: 1955/03/30
    公開日: 2010/03/09
    ジャーナル フリー
  • 江連 崇
    社会福祉学
    2015年 55 巻 4 号 114-116
    発行日: 2015/02/28
    公開日: 2018/07/20
    ジャーナル フリー
  • 小関 金吾
    美術教育
    1958年 1958 巻 43 号 29-31
    発行日: 1958/05/30
    公開日: 2011/08/10
    ジャーナル フリー
  • 大河 直躬
    日本建築学会論文報告集
    1960年 64 巻 154-159
    発行日: 1960/03/25
    公開日: 2017/08/30
    ジャーナル フリー
    The constructing system which had been applied to errect the monumental buildings of the state such as big temples and palaces during the Nara-period (ac. 710〜784), was reorganized in the 10th century. The most predominent features are the abandonment of Kokohu system (雇工夫制度), establishment of Zokoku system (造国制) etc. This paper deals with these changes of constructing system from the view point of architectural history in Japan.
  • 西山 孝樹, 藤田 龍之
    土木学会論文集D2(土木史)
    2014年 70 巻 1 号 9-19
    発行日: 2014年
    公開日: 2014/07/18
    ジャーナル フリー
     わが国では,10世紀をピークとして9世紀から11世紀に「土木事業の空白期」が存在していた.その背景には,平安貴族を中心に土の掘削を忌み嫌う「犯土」思想が影響していたとみられる.そこで本研究では,空白期の存在をより明確にするため,当該の時代に設置された官職に着目した.土木と関わる官職が設置されていなければ,社会基盤整備を実施できなかったと考えられるからである.
     わが国の
    律令
    制度が倣った中国の唐および空白期と同時期に成立していた宋には,土木と関係する官職が設置されていた.一方,わが国の中央政府には土木事業を行う官職は設けられておらず,地方では災害発生時など臨時に設置されていたに過ぎなかった.9世紀から11世紀には,社会基盤整備に通じる事業を専門に掌っていた官職は存在していなかったことを本研究で示した.
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