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クエリ検索: "後見人"
1,971件中 1-20の結果を表示しています
  • 永野 叙子, 小澤 温
    リハビリテーション連携科学
    2019年 20 巻 2 号 129-140
    発行日: 2019/12/25
    公開日: 2021/02/28
    ジャーナル フリー

    成年後見制度は, 創設当初から成年

    後見人
    等の不足が懸念され, 市町村が市民を
    後見人
    として活用する構想のもとで市民
    後見人
    の育成を進めてきた. しかし, 家庭裁判所の選任状況は市民
    後見人
    割合がわずかであり, 国が委託した調査の結果では, 市町村長申立に係る基盤整備, 市民
    後見人
    を支援・監督する組織の体制構築が急務であるとされた. そこで本稿では, 成年後見制度利用促進法の制定を機に
    後見人
    等の育成が本格化する中で, 担い手不足の補完ではない市民
    後見人
    に対する新たな理解を促進するため, 市民
    後見人
    が育成された経緯と後見活動の現状について検討した. その結果, 市民
    後見人
    は主に自治体が人権を保障する前提で市町村長申立案件を受任し, 「公共的な
    後見人
    」として活動していることを指摘した. また, 自治体は市民
    後見人の支援を通じて被後見人
    に関わり続けることが必要であり, 「支援者への支援」の役割を持つことが責務であることを論じた.

  • 永野 叙子, 小澤 温
    リハビリテーション連携科学
    2019年 20 巻 1 号 63-68
    発行日: 2019/06/30
    公開日: 2021/02/28
    ジャーナル フリー

    【目的】市民

    後見人
    の育成の現状と支援課題を明らかにする. 【方法】市民
    後見人
    受任累計件数の多い Z 県下12か所の成年後見実施機関に対して, 訪問面接調査を実施した. 【結果】市民
    後見人
    の育成は, 市区町村の財政上の自由度にかかわらず実施されてきた. 育成課程は地域の後見ニーズによって多様であったが, 対人援助技術の習得に重きが置かれていた. ただし育成件数は, 二極化の傾向がみられた. 支援では, ケア会議の開催, 同行支援等が実施され, 支援と監督両方の業務を担う職員から負担感が聞かれた. 【結論】実施機関は, 市民
    後見人
    の活動報告に対する定期的なフィードバックを推進し, 市民
    後見人
    は活動報告に担当ケースの観察, 気づき, 実施内容等の記録を重ねていくことが, 終末期の医療判断や実施機関との情報共有に役立ち, 双方にとって有益である.

  • 宮川 奏子, 後藤 一也
    日本重症心身障害学会誌
    2011年 36 巻 2 号 290
    発行日: 2011年
    公開日: 2023/11/23
    ジャーナル フリー
    はじめに 当院では、契約制度導入に伴い成年
    後見人
    が選任され5年が経過した。その大半は親族
    後見人
    であり、高齢化、業務放棄等の問題から、第三者
    後見人
    へと移行するケースも増えつつある。養育熱心な保護者たちからも「業務の煩雑さ」や、「親亡き後の問題」といった将来への不安を抱える声も聞かれている。今回、親族
    後見人
    の想いを把握し今後の福祉支援に役立てるため、実態調査を行ったので報告する。 方法 対象者:親族が成年
    後見人
    の89名手続き:後見業務の現状、将来の
    後見人
    について、第三者
    後見人
    に関するアンケート調査を実施した。 結果 親族
    後見人
    の約8割は両親(年齢分布は32〜86歳)で、兄弟13人、その他8名であった。高齢化に伴い
    後見人
    業務について、なんらかの負担を感じている人が多かった。しかし、親の会や病院職員からのサポートを受けていると認識している人も多かった。次の
    後見人
    の候補について家族を挙げた人が多かったが、第三者
    後見人
    を検討している人の割合も少なくなかった。一方で、親族以外の第三者も
    後見人
    として認められることを認識していない人もみられた。さらに、第三者
    後見人
    に期待することとして、医療的な同意に関する内容も挙げられた。 考察 後見業務について負担に感じている人が多く、高齢化に伴い、手続きにかかる身体的なストレスを「負担」と感じていることが可能性として考えられる。
    後見人
    が認識している親の会や病院職員からのサポートは、
    後見人
    の感じる様々な「負担」軽減に寄与し、ソーシャルサポートの重要性を示唆している。次の
    後見人
    候補としては家族を挙げた人が多く、「
    後見人
    」としてだけではなく、「家族」としての想いも強く反映されていることがうかがえる。第三者
    後見人
    に関して多くの意見が出され、関心の高さもみられた。今後は、第三者
    後見人
    についての知識を家族により正しく理解してもらえる工夫が求められる。
  • 孤児の救済という立場からみて
    鈴木 ハツヨ
    法社会学
    1961年 1961 巻 12 号 147-163
    発行日: 1961/08/30
    公開日: 2009/04/03
    ジャーナル フリー
  • 永野 叙子, 小澤 温
    社会福祉学
    2021年 62 巻 1 号 52-68
    発行日: 2021/05/31
    公開日: 2021/07/10
    ジャーナル フリー

    市民

    後見人
    登録者が受任を躊躇(不安視)する現象がみられるなか,後見実施機関を監督人とする現任の市民
    後見人
    に,質問紙調査にて後見活動で感じた思いについて自由記述を求め,定性的コーディングによって分析し,後見活動の実際と課題を明らかにした.その結果,市民後見活動の実際と課題は《市民後見活動の現状》《市民後見活動の体制整備》《市民後見事業への展望》の3つの上位カテゴリーと【被
    後見人
    等に対する意思決定支援】【市民後見活動上の困難】【市民
    後見人
    をめぐる制度課題】【活動支援に関する要望】【市民後見事業への展望】の5つのサブカテゴリーが生成された.なかでも〈後見実施機関のサポート〉〈制度の周知・啓蒙〉〈後見報酬〉〈市民
    後見人
    のライフステージを考慮した支援〉〈市民
    後見人
    のプライバシーの保護〉で支援不足や制度への課題を感じていた.これらの課題は,市民後見事業への普及・促進に重要な示唆を示している.

  • 落合 美由紀, 氏原 委子, 岡村 浩城, 荻本 みわ子, 川上 茂実, 岡村 俊彦
    日本重症心身障害学会誌
    2014年 39 巻 2 号 232
    発行日: 2014年
    公開日: 2021/05/27
    ジャーナル フリー
    はじめに 2006年4月の障害者自立支援法施行に伴い、福祉サービスを受ける本人自身が「契約の主体」として自己決定することとなった。国立病院機構では入所中の重症心身障害者については、成年
    後見人
    と契約を締結することが望ましいとされ、当院においても多くの家族が成年
    後見人
    になっていた。しかし、その後8年が経過し、高齢化した家族が成年
    後見人
    であることで様々な問題が生じてきている。辞任する家族や解任させられる家族がでてきており、成年後見制度を利用した当初と比較し、家族の背景が大きく変わりつつある現状と今後の課題について分析したので報告する。 目的 当院の重症心身障害者の成年
    後見人
    について、現状と課題を明らかにし、問題解決の方向を探る。 方法 1.入所者の状況および成年
    後見人
    の現状調査 2.家族後見、第三者後見の長所および短所を聞き取り調査 結果 当院に入所している重症心身障害者の年齢は平均44歳であり、家族の平均年齢は69歳であった。また、そのうち家族が成年
    後見人
    の割合は約8割である。この状況下で、成年
    後見人業務を遂行できず辞退や強制的に解任される成年後見人
    がでてきている。また、昨年より第三者
    後見人
    が格段に増えてきており、割合としては、社会福祉士に次いで、弁護士が多い。第三者
    後見人
    に移行したことで、身上監護に関する問題や複数後見に伴う問題が発生してきている。 考察 高齢の家族が成年
    後見人
    となっている場合、後見業務が遂行できず、辞任や解任される事例が多くみられ、第三者
    後見人
    へ変更または複数後見に変更している。今後も第三者
    後見人
    へ変更される事例が多くなることが推測され、新たな対応が必要となってくると考えられる。
  • 税所 真也
    家族関係学
    2014年 33 巻 41-55
    発行日: 2014年
    公開日: 2020/06/09
    ジャーナル フリー

      The number of third-party guardians in the adult guardianship system is increasing. In the past, a family member assumed the role of an adult guardian in most cases. Now, however, third-party adult guardians are becoming more common. Why has the role of the adult guardian shifted from family members to third parties? What kind of the property of a third-party guardian in relation to the socialization of care? In this paper, I aim to answer these questions by using ‘the need for professionals’, ‘transformation of normative consciousness’, and ‘changes in family functions’ as explanations.

      In this study, 107 cases published in the quarterly adult guardianship journal Jissen Seinen Kōken were selected for analysis. They were categorised and tabulated on the basis of three analytical frameworks: ‘the need for professionals’, ‘preference of the ward’, and ‘unavailability of an individual to assume the role of an adult guardian’.

      The results showed that the most frequent case framework was ‘unavailability of an individual to assume the role of an adult guardian’, followed by ‘the need for professionals’ and ‘preference of the ward’. Thus, it became clear that people choose a third-party guardian because there is no one else available, despite the need. This finding was contrary to my prediction that third-party guardians are chosen because of the need for professionals.

      Additionally, I evaluate the association of the socialization of care and the role of a third-party guardian. In consequence, I claim that the preference for the choice of a third-party guardian leads to the socialization of care for the elderly.

  • 代田 和一
    法社会学
    1961年 1961 巻 12 号 164-183
    発行日: 1961/08/30
    公開日: 2009/04/03
    ジャーナル フリー
  • 瀬部 篤二
    法社会学
    1971年 1971 巻 23 号 29-49,208
    発行日: 1971/03/30
    公開日: 2009/06/16
    ジャーナル フリー
    The existing law of guardianship invests not only a family court with the power to appoint guardians for an infant without an assigned guardian or for an interdict without a legal guardian, but also charges it with some duties as the only supervising institution of guardianship. It may be said that, on the above-mentioned points, a family court is charged with the important duty of protecting an interdict and bringing up an infant bereft of a person in parental authority.
    But, if it should be asked whether the present family court can carry these duties through, the official in charge of practice will answer negatively. There are many obstacles in attaining an idea of supervising system of guardianship; e.g. the lack of personnel, financial foundation in the practice aspect, legal-institutional inertia, etc. And, on the ground of these obstacles, there are many cases in which unhappy infants or interdicts meet with harsh usage by wicked guardians, and in which they are disposed legally of their property.
    The aim of this article is to indicate some poblems from the standpoint of the family court research official directly taking charge of the supervising practice of guardian.
  • 永野 叙子
    社会福祉学
    2014年 55 巻 3 号 78-93
    発行日: 2014/11/30
    公開日: 2018/07/20
    ジャーナル フリー
    本研究では,市民
    後見人
    の役割を明らかにすることを目的とした.研究方法は,半構造化面接法によって得た各種情報を集計し分析すると同時に,発言を逐語記録から記述し,エスノグラフイーを用いて再構成した.その結果,市民
    後見人
    の役割として,(1)定期的な面談によって被
    後見人
    (以下,本人)の状況把握や本人の希望を確認する,(2)本人にとっての最善を見いだす,(3)本人の能力に働きかけ発揮できるよう環境を調整する,(4)身上監護が適切に行われているかを見極める,(5)本人の権利擁護に取り組む,(6)生活者の視点で後見活動に付随したインフォーマルな支援を行う,などの状況が確認された.加えて,個人としての存在が認められ価値がある人として大切にされるよう,その人にとっての最善を共に考え,その実現に向けて支援すること,また,成年後見制度を提供する立場で意見し,より良い制度となるよう提言する役割を担っているのではないかと考えられた.
  • -明石市社会福祉協議会後見基金における「共に生きる」という新たな価値の創造-
    香山 芳範
    地域福祉実践研究
    2021年 12 巻 74-
    発行日: 2021年
    公開日: 2023/07/21
    研究報告書・技術報告書 フリー
  • 古井 克憲
    社会福祉学
    2021年 61 巻 4 号 114-127
    発行日: 2021/02/28
    公開日: 2021/03/31
    ジャーナル フリー

    本研究の目的は,グループホームで暮らす知的障害者の成年後見制度利用の現状と課題について,事業者の立場から明らかにすることである.グループホームの支援職員による成年後見制度学習会の記録を分析した結果,事業者は,居住者の【親族後見の限界】に直面し,専門職後見の利用を思案している.【専門職後見への不安】【後見類型の判定への疑問】があるなか,【ステークホルダーの関係調整】を行っている.とくに【地域生活での金銭管理】については,

    後見人
    との意見調整が必要な事項であると捉えていた.知的障害者一人ひとりの地域生活を理解し,金銭管理のみではなく
    後見人
    が「権利擁護」を担えるような制度の見直しや【地域での権利擁護の仕組みづくり】を求めていた.以上より,今後の現実的な方策として,サービス等利用計画や個別支援計画への被
    後見人
    後見人
    の参画による「共同決定」の仕組みづくりが必要であると提案した.

  • −利用者家族と向き合って−
    菱田 恵
    日本重症心身障害学会誌
    2014年 39 巻 2 号 232
    発行日: 2014年
    公開日: 2021/05/27
    ジャーナル フリー
    はじめに 当院での重症心身障害児(者)病棟は、障害児入所支援10名、療養介護150名の160床満床である。2006年10月1日から契約制度が導入され、成年
    後見人
    の集団申し立てを行った。2006年以降に入所した利用者や、20歳になり障害基礎年金の受給を開始する利用者の家族については、成年
    後見人
    の手続き方法、必要性について個別に面談を実施し、順次、成年
    後見人
    申し立てをしている。今回、特に検討および調整が必要だった利用者について報告する。 症例 A氏:20歳、女性、超重症児スコア37点、人工呼吸器装着 母:無職 両親離婚 在宅時にネグレクトの疑い、当院への入院費の未納金あり 経過 在宅時にネグレクトの疑いがあったが、行政の判断により2012年4月当院と契約。母は在宅生活への強い希望もあったが、ネグレクトの疑いがあったため、当院がイニシアティブを取り福祉関係機関や行政と支援会議を開き、退院や外泊は困難となった。入院費の滞納は続くが、面会状況は良好で、定期的に行われた。半年が経過し、療育指導室や病棟の職員との会話が増え、コミュニケーションを図れるようになり、在宅に帰りたいと口にすることも無くなった。20歳になる頃、年金受給の手続きに関し行政と連携を図る。滞納が続いている状況下で年金を受給は、生活費に充てる可能性が高く、成年
    後見人
    を申し立てた後に、年金を受給開始することにした。母は成年
    後見人
    になることを希望したが、裁判所との面談の際には事実説明のため児童指導員が同席し、滞納金があることを伝える。 結果・考察 近年、成年
    後見人
    による年金の使い込みが発覚し、第三者成年
    後見人
    に変更されるケースが増加している。相談支援においては、当院では行政や福祉関係機関と連携を図り、家族と向き合い、利用者に整った環境で福祉サービスを提供することが求められるため、今後もそのような支援に努めていきたい。
  • 上山 泰
    生活協同組合研究
    2021年 541 巻 23-29
    発行日: 2021/02/05
    公開日: 2023/04/05
    ジャーナル フリー
  • 西崎 緑
    社会福祉学
    2000年 40 巻 2 号 168-188
    発行日: 2000/02/28
    公開日: 2018/07/20
    ジャーナル フリー
    During the past two decades, more people in the U.S. chose to have various alternative arrangements regarding court-appointed guardianship. The disadvantages of guardianship are (1)wards have no rooms to make their own decisions, (2)the approving process requires too much time and money, and (3)guardians have so much power over their wards that they can put their interests ahead of those of the wards. Durable power of attorney could minimize the financial and physical risks for the principal since power of attorney would be usually appointed by the principal himself before he became incapacitated. Paid arrangements for partial representations, such as bill paying services and trusts, could further reduce the risks of being abused by the guardian although they are less flexible than durable power of attorney when the principal would be in need of more complicated decision-making. At the same time, Probate Courts of the most states have developed some kinds of systems to oversee the guardians regularly. Courts also impose the guardians to attend training programs and to submit annual reports. Furthermore, some states employ court visitors and volunteer conservator programs.
  • 甲斐 一郎
    日本健康医学会雑誌
    2010年 19 巻 2 号 43-45
    発行日: 2010/07/31
    公開日: 2017/12/28
    ジャーナル フリー
  • 鵜浦 直子
    社会福祉学
    2011年 51 巻 4 号 31-42
    発行日: 2011/02/28
    公開日: 2018/07/20
    ジャーナル フリー
    本研究は,ソーシャルワークの機能強化に向けた
    後見人
    等との連携・協働に焦点をあてたものである.成年後見制度を活用した実践経験のあるソーシャルワーカーを対象にヒアリング調査を実施し,
    後見人
    等との連携・協働によって強化されるソーシャルワーク機能を明らかにした.そして,その際に顕在化する
    後見人
    等との連携・協働のあり方について考察した.
    後見人
    等との連携・協働によって強化されるソーシャルワーク機能については,(1)援助関係の構築,(2)クライエント主体の援助,(3)医療・福祉サービスの活用,(4)希望・意向の明確化,(5)希望・意向の実現化,(6)権利侵害の防止,(7)権利回復の支援,(8)環境の変化の促進,(9)良好な相互作用関係の促進,(10)新たな生活環境の創造,に整理することができた.ソーシャルワーク機能が強化される
    後見人
    等の連携・協働の仕組みに関しては,補強型,分離型,活性型の3つに類型化できた.
  • 永野 叙子
    社会福祉学
    2023年 63 巻 4 号 62-71
    発行日: 2023/02/28
    公開日: 2023/07/01
    ジャーナル フリー

    身寄りのない認知症高齢者の医療同意をめぐり,第三者

    後見人
    が医療・介護従事者との合意形成に苦慮した事例を分析し,法的権限を有する
    後見人
    の課題を検討した.事例では,本人が「口を開けない」状況に対して,
    後見人
    と医療従事者では捉え方が異なったために医療の選択で支障となった.また,本人が署名した「延命治療の確認書」の意向が汲まれず,疎遠である親族に医療同意の協力を求めるとなった.本事例での
    後見人
    の課題は,医療・介護従事者との間に医学的情報での格差がみられたこと,表明された本人の意向について協議の機会がなかったこと,医療の選択では親族の意向が優先されてしまったことである.したがって
    後見人
    は,本人の延命に対する意向を医療・介護従事者に説明する努力を最大限に行うこと,そして本人にとっての最善の医療のために,公平性が担保されたなかで医療・介護従事者との合意形成に務めることが重要であると考えられる.

  • 伊是名 若菜
    日本重症心身障害学会誌
    2011年 36 巻 2 号 290
    発行日: 2011年
    公開日: 2023/11/23
    ジャーナル フリー
    はじめに 近年、重度心身障害児者の医療重度化・高齢化に伴い在宅生活を支える家族の高齢化がすすんでいる。高齢世帯が在宅生活を維持するためには、家族への支援が必要である。そこで今回、医療重度の重度心身障害者の高齢家族が、施設での看護介入を経て当初困難と考えられていた在宅生活を実現できたケースを報告する。事例は病院の倫理審査会に準じて個人が特定されないように配慮した。 症例 A氏、40歳代女性、亜急性硬化性全脳炎。心・腎不全。父・母(70歳代)・兄(50歳代)と同居。約40年間家族だけで介護をしていた。肺炎のため約1年半入院となり、その間に胃瘻造設術・気管切開術・喉頭閉鎖術・右腎腎瘻造設術を施行した。退院指導を受け、自宅退院するが4日で心不全にて再入院し、その後、 在宅調整目的で当園入所となった。 入所時、両親はA氏を「生きがい」と言い、家族だけの在宅生活を強く望んでおり、社会資源の導入を拒んでいた。再入院の原因の一つは入院前よりも医療重度となったA氏の状態と在宅生活の変化がイメージできず、在宅環境が整っていないためと考え、「家族力の育成」を軸にした看護介入を計画・実践した。家族の強みを生かし、自信と意欲をなくさないように配慮しながら医療ケアの指導をするうちに家族は社会資源の必要性に気付き、家族自らが社会資源を選択・導入し、在宅生活にもどることができた。 考察 長い介護生活を労い、無理に社会資源の導入を促すのではなく、家族が自然にその必要性に気付くよう関わったこと、その中で家族がケア度の高さの認識や具体的な在宅生活のイメージがついたことが結果につながったと考えられる。出生時や幼少の頃より介護している家族にとって子どもの変化は受け入れられない傾向が多い。そのとき、病院ではなく、一時利用として施設という生活の場での指導が家族に受け入れやすい場合もあり、施設が担う役割の一つだろうと考える。
  • 大野 眞朋, 水野 弥一, 神原 亜耶
    日本老年医学会雑誌
    2018年 55 巻 4 号 663-667
    発行日: 2018/10/25
    公開日: 2018/12/11
    ジャーナル フリー

    症例は93歳女性である.認知症を発症し金銭の管理が不可能となった.親族からの介護放棄と経済的虐待が明らかとなり,市が措置入院とし,その後成年後見制度利用を開始して特別養護老人ホームへ契約入所とした.入所後5年間の安定した時期が経過し,徐々に経口摂取が困難となった.終末期の方針を身元引受人と相談を始めたところ,成年

    後見人
    がみとり指針の書類を虐待加害者である親族に送付したことにより,患者の所在が知られることになった.その後家族間の意見調整に難渋し,関係職員が疲弊することとなった.現行制度上は第三者成年
    後見人
    に医療同意権が無いとされているが,今後成年
    後見人
    が多職種協議に参加し,治療方針決定に積極的に関わっていくことが望ましい.そのために医療従事者はわかりやすい情報を成年
    後見人
    へ発信し,患者にとってより良い医療選択ができる環境を作る必要がある.

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