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クエリ検索: "徳賀芳弘"
34件中 1-20の結果を表示しています
  • ─基準の正統性の検証を手がかりとして─
    異島 須賀子
    現代監査
    2012年 2012 巻 22 号 66-74
    発行日: 2012/03/31
    公開日: 2017/05/15
    ジャーナル フリー

    2009年3月にIAASBによるISAのクラリティ・プロジェクトが終了し,同年の6月にはIOSCOがISAを支持する声明を公表した。これらを受けて,世界各国でISA導入の動きが加速しており,日本においてもISAへの対応(ISAの導入)が喫緊の課題となっている。このような状況を踏まえて,本稿では,日本の監査制度にISAが与える影響について考証することを目的とする。まず,パブリック・セクター(企業会計審議会)とプライベート・セクター(JICPA)の2つの基準設定主体が併存する日本の監査基準の現状と,ISAへの現在の対応を確認する。

    次に,ISA導入にあたっての問題点を析出する。そのさい,ISAに対する「二重の正統性」を明らかにし,日本において,パブリック・セクターの策定する「監査基準」を現在よりもヨリ純化・コア基準化することの必要性と,プライベート・セクターの策定する実務指針(とくに監査基準委員会報告書)にゆるぎない正統性(法的裏付け)を付与することの必要性について論究する。

  • 池田 幸典
    会計プログレス
    2007年 2007 巻 8 号 23-34
    発行日: 2007年
    公開日: 2021/09/01
    ジャーナル フリー
     本稿では,負債・持分の定義,および定義の解釈および適用方法のあり方について検討し,それらの検討を踏まえ,定義の組み合わせに基づく「負債・持分の区分」のあり方について検討する。負債は「将来資産を引渡したり,用役を提供したりする義務」と定義されることが多い。しかし,そこでは定義の解釈および適用の問題があり,負債の定義における義務概念について再検討が必要になるものと考えられる。また,持分は「残余」であると同時に「所有者の権益」であると定義されることが多いが,この場合にも,定義の解釈および適用の問題がある。
     さらに,負債と持分を定義した上で,残高試算表における負債・持分・収益の区分を考えなければならない。しかし,負債と持分の定義が示す範囲に重複があると第三区分が生じ,負債と持分とともに収益まで積極的に定義すると必然的に第四区分が生じる。そのため,負債および持分の定義を,負債・持分・収益の区分に用いることになる。
  • 諸富 徹
    環境経済・政策研究
    2017年 10 巻 2 号 1-2
    発行日: 2017/09/20
    公開日: 2017/10/20
    ジャーナル フリー
  • ─研究対象・研究方法に多様性を
    徳賀 芳弘
    学術の動向
    2020年 25 巻 5 号 5_82-5_83
    発行日: 2020/05/01
    公開日: 2020/09/25
    ジャーナル フリー
  • 国際会計基準第41号「農業」と比較して
    恩和吉日 〓拉, 古塚 秀夫
    農林業問題研究
    2007年 43 巻 1 号 156-160
    発行日: 2007/06/25
    公開日: 2011/09/05
    ジャーナル フリー
  • 真田 正次
    会計プログレス
    2012年 2012 巻 13 号 15-28
    発行日: 2012年
    公開日: 2021/09/01
    ジャーナル フリー
     グローバル化の進展の中でその推進役となる組織は,個別組織から個別組織をその構成要素とする組織の集合体へと趨勢的に変化している。他方,1990年代後半のIASCからIASBの組織構造の変化は,このような組織の趨勢的変化とはかならずしも軌を同じくしていない。そこで,本稿では,IASC戦略作業部会の公表した報告書の分析を行うことを通じて,IASBが他のグローバル組織と異なった構造をしているのはなぜか,別の言い方をすれば,IASBの組織構造の決定要因に関する検討を行う。その際,代表性モデルと専門性モデルという2 つの理念型を分析枠組みとし,組織構造の変化を組織のロジックの変化によって説明しようとする。
     本稿の分析によって,代表性モデル(1997年以前のIASC)から,代表性モデルと専門性モデルの共存(1998年「討議資料」),さらには専門性モデル(1999年「勧告書」およびIASB)への組織のロジックの変化が明らかとなった。結果は,このような組織のロジックの変化が組織構造の変化の要因となっていることを示唆している。
  • 真田 正次
    会計プログレス
    2013年 2013 巻 14 号 14-25
    発行日: 2013年
    公開日: 2021/09/01
    ジャーナル フリー
     本稿は,原則主義とIFRSの普及との関係を正統性の観点からとらえるとともに,それを言説,すなわち書かれたもの,語られたものといった言語表現の総体としてとらえ,言説としての原則主義の意味を明確化するとともに,IFRSの採用のグローバルな拡大の中でそれがどのような機能を担っているのか明らかにすることを目的としている。原則主義の意味を明確化する中で,原則主義と細則主義は概念的な二項対立の関係にはないこと,仮に原則主義会計基準と細則主義会計基準という理念型を両端とするスペクトラムの中で両者の概念的位相をとらえた場合,原則主義と細則主義は現実的には,程度の問題および/または相対的な位置関係の問題となること,が明らかとなった。にもかかわらず,原則主義という言説があたかもある種の実体を伴ったものとしてその優位性が主張されることを本稿はレトリックとしてとらえ,①原則主義は米国基準に対するIFRSの優位性を主張するためのレトリックである,および②原則主義はIFRS採用国による翻訳的適応の可能性を示唆するレトリックである,という2 つの仮説を導出し,現実の会計現象に関する新たな解釈の可能性を提示する。
  • 安積 敏政
    アジア経営研究
    2012年 18 巻 3-13
    発行日: 2012年
    公開日: 2018/09/01
    ジャーナル フリー
  • -いわき市を拠点にした女性起業家の育成に向けて-
    *渡部 美紀子, 西口 美津子, 大野 邦夫
    画像電子学会年次大会予稿集
    2014年 42 巻 T5-5
    発行日: 2014年
    公開日: 2021/08/31
    会議録・要旨集 認証あり
    いわき市を拠点とし、地域を活性化する 女性 起業家 を 育成 することが最終的な課題である 。そのために必要とされるものは何かについて考察する端緒を探るのが、本稿の目的である。 まず筆者の前任校である福島工業高等学校の学生の資質と卒業生の進路、 そして女性起業家の事例を紹介することにより、いわきの現状について説明する。 その上で 地域に根ざした起業家育成への課題について、現時点で考え得る内容について考察する。
  • 中村 英敏
    会計プログレス
    2011年 2011 巻 12 号 13-27
    発行日: 2011年
    公開日: 2021/09/01
    ジャーナル フリー
     本稿の目的は,金融負債の公正価値測定の問題を解決するための一つの視点を提起することである。金融負債を公正価値で測定すると,信用リスクが高まった場合に直観に反する評価益が計上されることが問題となる。しかし,公正価値測定を支持する見解からは,公正価値で測定しなければ,株主が有する請求権の価値の減少が過大に示されるということが問題とされる。このような問題に対しては,資産の測定値と負債の公正価値とのマッチングが重要になると考えられる。
     そして,マッチング原則に照らし合わせると,公正価値で測定される資産のみから弁済される金融負債は,公正価値で測定すべきということになる。また,弁済にそのような限定のない金融負債については,公正価値ではなく信用リスクの変化を反映しない測定値を適用し,信用リスクの変化を財務諸表で示すのではなく,信用リスクの変化による影響について財務諸表利用者の評価に委ねるべきである。
  • 徳賀 芳弘
    会計プログレス
    2004年 2004 巻 5 号 37-48
    発行日: 2004年
    公開日: 2021/09/01
    ジャーナル フリー
  • -財務情報の信憑性と実態開示-
    若杉 明
    LEC会計大学院紀要
    2017年 14 巻 137-144
    発行日: 2017年
    公開日: 2018/05/09
    ジャーナル フリー
  • -British かAmerican か、それが問題だ-
    臼杵 政治
    国際情報研究
    2005年 2 巻 1 号 25-36
    発行日: 2005/06/18
    公開日: 2017/01/02
    ジャーナル フリー

    In the last few years, we have witnessed two alterations in financial accounting and reporting rules concerningpension plans. In the United Kingdom, accounting rule FRS 17, which stipulates the immediate recognition of actuarialgains and losses, will come into force in 2005. Meanwhile, in the United States, FAS 132 was amended in 2004 tostipulate the detailed disclosure of financial expectations and results of pension plan operations and management policies.It is probable that one of these two changes will spread to financial reporting in Japan, as IASB has already adopted themin its new rules. The financial impact that the adoption of these two changes could have in Japan is ambiguous, anddepends in large part on investor behavior. Considering the similarity to current accounting standards and the consistencywith their underlying concepts, it is more likely for Japan to introduce a comprehensive disclosure rule for pensionssimilar to FAS 132 in the U.S than the immediate recognition of actuarial gains and losses similar to FRS17 in the U.K.

  • 「合理的検証可能性」による基礎付け
    越智 信仁
    会計プログレス
    2017年 2017 巻 18 号 1-15
    発行日: 2017年
    公開日: 2021/09/01
    ジャーナル フリー
     金融投資におけるレベル3 公正価値測定において,最低限の信頼水準を満たさない領域に関し,会計情報の質的特性の観点から概念的掘り下げを行う。そこでは,近年における概念フレームワーク見直しの議論を踏まえつつ,測定の重要な不確実性によって「忠実な表現」が充足されない状況について,「検証可能性」概念区分の再構築(「合理的検証可能性」区分の識別)を通した基礎付けを行うとともに,IASBの「直接的」「間接的」という2 分法では「検証可能性」概念が的確に捉えられていない問題点を指摘する。こうした考察を踏まえ,「一致的検証可能性」と併せて「合理的検証可能性」が,「忠実な表現」の構成要素足り得ることにも論及する。
  • -保険負債の測定を中心として-
    上野 雄史
    保険学雑誌
    2010年 2010 巻 609 号 609_81-609_98
    発行日: 2010/06/30
    公開日: 2012/08/29
    ジャーナル オープンアクセス
    本稿の目的は,将来キャッシュ・フローの見積り(公正価値測定)において,経営者の裁量を認める論理を明らかにし,その課題と改善点を明示することにある。
    既存の会計基準では将来キャッシュ・フローを評価技法により見積る場合には,経営者の裁量が一定の範囲で認められている。保険負債の測定に関する多様性,複雑性を考慮すると,一定の基準を定めつつも,専門家の裁量で柔軟な測定を行うことは現実的な選択といえる。しかし,その裁量が投資家と経営者間の情報の非対称性を生み,会計情報にバイアスをもたらすことがある。将来キャッシュ・フローによる見積りは,評価技法が確立していなければ,かえって市場を混乱させることになる。頑健なモデルが存在してこそ,将来キャッシュ・フローの見積りは有用なものとなる。保険負債の測定においても実務者間の連携を通じて,モデルの頑健性を高めるための取り組みが欠かせない。
  • 一行連結から測定基礎へ
    吉野 真治
    会計プログレス
    2017年 2017 巻 18 号 49-64
    発行日: 2017年
    公開日: 2021/09/01
    ジャーナル フリー
     持分法会計については,これを一行連結とみる見解と測定基礎とみる見解が存在するものの,今日の制度会計においては,その位置づけが明らかにされていない。本稿の目的は,持分法会計の意義が歴史的にどのように変化してきているのかを明らかにすることである。この目的のために,本稿は,米国基準の変遷をEFRAG(2014)で示されている判断基準に照らして分析することによって,一行連結から測定基礎へと持分法会計の意義が変化してきていることを明らかにした。
  • IASB・FASB収益認識プロジェクト『2011年公開草案』を中心として
    姚 小佳
    会計プログレス
    2012年 2012 巻 13 号 59-72
    発行日: 2012年
    公開日: 2021/09/01
    ジャーナル フリー
     本稿は,国際会計基準審議会と米国財務会計基準審議会が収益認識プロジェクトにおいて提案している収益認識基準を検討し,新たな収益認識基準が現行の収益認識に関する問題を解決することができるかどうかについて分析したものである。提案された収益の認識原則は資産・負債の変動に焦点を合わせる収益の定義と整合しているが,提案された測定アプローチである顧客対価モデルの本質は収益費用アプローチであるため,収益の認識原則と測定アプローチとの間の矛盾を引き起こしていると考えられる。
  • 長束 航
    会計プログレス
    2006年 2006 巻 7 号 18-31
    発行日: 2006年
    公開日: 2021/09/01
    ジャーナル フリー
     負債の概念規定における「債務性」要素の意義や役割を,歴史的な文献を紐解きながら,主として収益費用アプローチ(損益計算重視)の時代と資産負債アプローチの時代に分けて検討したうえで,今後の企業会計において,負債概念における「債務性」要素がいかなる役割を果たしていくべきであるのかを考察することを目的としている。負債概念において,「債務」の範囲が法的債務に限定されてくると,「債務性」要素は、負債の認識規準(負債と資本の区分規準)としてはその役割が縮小されることになる。しかし、今後は概念的に首尾一貫した収益認識規準の一部を構成することによって,利益の性質を画一化するという役割を果たすことになってゆくものと考えられる。
  • 藻利 衣恵
    会計プログレス
    2017年 2017 巻 18 号 33-48
    発行日: 2017年
    公開日: 2021/09/01
    ジャーナル フリー
     従業員ストック・オプションに関する主要な現行基準では,株式報酬費用について,付与時点で,財務諸表に株式報酬費用(未費消分を含む費用全額)とその相手勘定が認識されることはない。本稿は,株式報酬費用の未費消分の処理について,現在,通説となっている会計処理(付与日に未費消残高を貸借対照表に計上しない処理)の必然性を検討している。一般的に,この問題は重要である。というのも,株式報酬費用の相手勘定の貸借対照表上の貸方区分や価額が異なれば,未費消残高の額や当期の利益額が異なるためである。また,日本の先行研究でも株式報酬費用の未費消分の会計処理に関して検討を加えているものはあるが,ここではあくまで基準設定上の議論が中心となっている。この通説の論理に焦点を当て立ち入った検討を加えている先行研究としては,藻利(2012)が挙げられるが,そこでも,その通説の議論や論拠の必然性は,検討されていない。そのため,学術的な観点からこの点を検討する必要があろう。
     このようなことから,本稿では,第2 節で藻利(2012)の内容を確認したのち,第3 節では,FASBの会計処理とその論拠自体の論理必然性((1)付与日時点のESO契約で確定的なコミットメントは本当に存在しないのか,および(2)この契約に契約会計の考え方を導入しようとした場合,資産の認識だけを議論してよいのか)について,日本の会計周辺法制や契約会計の議論を用いて検討を行っている。
     ここで,本稿の結論は,以下の通りである。株式報酬費用の未費消分に関する通説(FASB1995),すなわち,権利確定前には,完全未履行契約と契約会計に基づく確定的なコミットメントがないことを理由にオンバランスしないという論理には必然性がない(確定的なコミットメントと等質であるとも解釈可能である)。
     会計基準上の通説,ならびに,與三野(2002),野口(2004)や引地(2011)では,株式報酬費用の未費消分に関する会計処理について,資産の認識要件を満たすか否かを論拠に会計処理が導出されていた。しかし,契約会計における法的拘束力を論拠として取引を計上する場合,着目されるのは,取引の借方側(資産)ではなく,取引の貸方側(負債)である。とすれば,株式報酬費用の未費消分に関する通説の論拠(資産のみの認識要件を満たすか否かにより株式報酬費用の未費消分の会計処理を決めること)自体も必然ではなく,株式報酬費用の相手勘定(負債や資本)の認識要件も含めて包括的に検討することにより,この会計処理を導出する必要がある。
  • 宮原 裕一
    アジア経営研究
    2013年 19 巻 89-97
    発行日: 2013年
    公開日: 2018/09/01
    ジャーナル フリー
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