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クエリ検索: "生活保護"
6,206件中 1-20の結果を表示しています
  • 大塩 まゆみ
    社会政策
    2020年 11 巻 3 号 73-76
    発行日: 2020/03/20
    公開日: 2022/04/04
    ジャーナル フリー
  • 桜井 啓太
    社会政策
    2020年 11 巻 3 号 91-101
    発行日: 2020/03/20
    公開日: 2022/04/04
    ジャーナル フリー

     2005年度より全国の福祉事務所で

    生活保護
    自立支援プログラムが実施されており,背景には,社会保障審議会(
    生活保護
    の在り方に関する専門委員会)で提案された「三つの自立論」と,それに基づく自立支援(就労自立支援/日常生活自立支援/社会生活自立支援)の誕生がある。「三つの自立論」は,従来の「自立=保護廃止」が支配的であった
    生活保護
    行政,
    生活保護
    ケースワークに大きなインパクトをもたらしたと言われている。

     本稿では,

    生活保護
    の「三つの自立論」を,障害学の知見から批判的に再検討し,その自立論の問題点を明らかにする。次に,専門委員会以前から独自の自立論を展開してきた三人の論者を紹介し,社会福祉における「自立の拡大傾向」を確認し,その問題点と他の可能性について検討する。

  • 大山 典宏
    社会福祉学
    2019年 60 巻 3 号 14-27
    発行日: 2019/11/30
    公開日: 2020/06/16
    ジャーナル フリー

    本稿の目的は,全国一律とされている

    生活保護
    の決定実施の基準が,実際には地方公共団体の間で異なっていることを示すことにある.研究手法としては,都道府県及び指定都市に同制度の運用マニュアルにつき公文書情報請求を行い,関連資料を入手した.次に,①国内概況の把握,②基準策定の地域差,③利用者の法的権利への影響の三つの視点から調査を行った.総計22,768頁の開示文書を分析したところ,都道府県及び指定都市68団体のうち62団体(91.2%)で運用マニュアルを作成していた.基準策定には地域的な偏りが認められるとともに,改訂頻度に差が生じていた.保護の実施要領と異なる,または実施要領にないルールの例として無料低額宿泊所の取扱いを示し,住宅扶助の不支給等で利用者の法的権利に影響を与える事例を確認した.調査結果から,都道府県及び指定都市における基準の差異が認められ,メゾレベルの研究の必要性を明らかにした.

  • 関 智弘
    公共政策研究
    2012年 12 巻 85-95
    発行日: 2012/12/17
    公開日: 2019/06/08
    ジャーナル フリー

    自治体は裁量を持ちながら

    生活保護
    政策を実施しているのか。さらに,自治体においては誰がどのように裁量を行使しているのか。これらの問いは,三位一体改革において国と地方の間で繰り広げられた
    生活保護
    論争の主たる争点であるにとどまらず,なぜ政策が実施される中で変容するのかという政策実施過程論の問題でもある。

    本稿はトップダウン・アプローチ,ボトムアップ・アプローチ,ストリートレベルの官僚制という政策実施過程論の三つのアプローチを統合した分析枠組みを構築し,そこから導出した仮説を政令指定都市の保護率のパネルデータ分析によって検証する。その結果,自治体においてケースワーカーが標準作業要領(SOP)と専門性に依拠しながら裁量を行使していることを明らかにする。

  • 宗 健
    社会福祉学
    2016年 57 巻 1 号 15-29
    発行日: 2016/05/31
    公開日: 2019/02/15
    ジャーナル フリー

    本稿は,社会保障審議会での住宅扶助に関する議論と住宅扶助費引き下げに反対する意見があるなか,

    生活保護
    受給世帯の住宅扶助の現状について一定の客観的分析結果を提示し,議論に資することを目的としたものである.

    民間の不動産情報サイトおよび家賃債務保証会社のデータを用いた分析では,以下のような結果が得られた.1)住宅扶助費は基準額近辺に集中している.2)

    生活保護
    受給者は住居選択時に基準額に強い影響を受ける.3)年収300万円未満の世帯と比較して
    生活保護
    世帯の居住水準はやや劣っている.4)地域別の募集家賃の件数分布と住宅扶助基準額の関係は地域によって異なる.5)
    生活保護
    世帯の家賃はそうでない世帯に比べて統計的に有意に高い地域が存在する.

    住宅扶助費の見直しとは一律の引き下げを意味するものではなく,客観的事実に基づいて適正な水準を定めることである.同時に住宅セーフティネット全般の制度を再構築する必要がある.

  • 岩永 理恵
    社会政策
    2020年 11 巻 3 号 165-169
    発行日: 2020/03/20
    公開日: 2022/04/04
    ジャーナル フリー
  • 岩永 理恵
    学術の動向
    2021年 26 巻 11 号 11_16-11_20
    発行日: 2021/11/01
    公開日: 2022/03/25
    ジャーナル フリー

     本稿の問いは、コロナ禍において、

    生活保護
    は“万が一の備え”として機能するのか、である。
    生活保護
    法は、社会保障制度の体系において、社会保険を補足する位置にあるが、リーマンショック後、両者の間を補完する施策の必要なことが知られた。リーマンショック以降に新たに設けられた対策がコロナ禍で適用拡大されているが、国会論議で菅首相(当時)が発言したように、「最終的には
    生活保護
    」の状態は変わらない。この首相発言をめぐる一連の議論からは、
    生活保護
    への人びとの忌避感が明らかである。と同時に、実際にはとても最終手段にはならないとの批判もある。扶養照会、自動車を含む資産保有要件、についてコロナ禍での運用緩和措置がとられているが、
    生活保護
    の利用者は増加していない。
    生活保護
    が“万が一の備え”として十分に機能しているとはいえず、その背景にある、平常時からの運用の厳しさ、
    生活保護
    への入り口が狭いこと、さらには、その狭い入り口を封鎖してしまうような、福祉事務所窓口の実態の検証が必要である。

  • ―2013 年基礎控除改定の効果を巡って―
    林 正義
    フィナンシャル・レビュー
    2023年 151 巻 206-234
    発行日: 2023年
    公開日: 2023/04/21
    ジャーナル フリー
    本研究は,厚生労働省「被保護者調査」の調査票データを利用して,日本の
    生活保護
    制度における被保護者の就労について検討を加える。本稿の分析は以下の2 つから構成される。第1 に,被保護者の就労について基本的な記述統計を提供するとともに,被保護者単位データを用いたプロビット推定によって被保護者の就労要因を分析する。第2 に,生活 保護制度における勤労控除について基礎控除を中心に解説するとともに,基礎控除がもつ被保護者の就労効果について検討を加える。特に,2013 年8 月の基礎控除改定の効果について,記述統計を用いた考察,並びに,イベント・スタディ設計に基づくパネル回帰を用いた推定を試みる。
  • ―一般市民の意識調査を用いた実証分析―
    阿部 彩, 東 悠介, 梶原 豪人, 石井 東太, 谷川 文菜, 松村 智史
    社会政策
    2019年 11 巻 2 号 145-158
    発行日: 2019/11/30
    公開日: 2021/12/02
    ジャーナル フリー

     本稿は,2016年に筆者らが行ったインターネット調査のデータを用いて,一般市民が

    生活保護
    制度の厳格化を支持する決定要因を分析した。具体的には,貧困の要因に関する自己責任論と,貧困の解決に関する自己責任論に着目し,その二つを峻別した上でそれらが人々の
    生活保護
    制度の厳格化に対する意見に影響するかを検証した。

     本稿の分析から,まず,従来指摘されてきたようなワーキングプアが

    生活保護
    受給者を非難する対立構造についてはそれを裏付ける結果は得られなかった。次に,自己責任論については,貧困者当人に対して要因責任を求めるものと,解決責任を求めるものの二つが混在しており,両者は必ずしも一致しないことがわかった。
    生活保護
    制度の厳格化支持に対しては,両者ともに影響力を持っているものの,解決の自己責任論の方が要因の自己責任論よりもその影響力が大きいことがわかった。

  • 戸田 典樹
    社会政策
    2020年 11 巻 3 号 77-90
    発行日: 2020/03/20
    公開日: 2022/04/04
    ジャーナル フリー

     本研究は,

    生活保護
    における自立論について歴史的,社会的な分析を行うことを目的にしている。なぜならば,
    生活保護
    における自立論はその時代の貧困観や社会福祉政策を反映する論点となっており,現代社会の課題を明らかにできると考えるからである。まず,
    生活保護
    行政の自立「支援」論は自助を掲げ,歴史的に実施体制整備,特別事業の実施,ボーダーライン対策創設など申請を抑制するための,いわゆる「適正化」政策として進められてきたといえるであろう。その一方で,
    生活保護
    現場実践における自立(自律)論は,「適正化」政策に対抗して,最低生活保障(経済給付)を最大限に使いながら利用者の思いに寄り添い,暮らしを豊かなものにしていこうとした。例えば,中学3年の子どもたちを会議室に呼び,高校進学に向けて努力する機会を提供した「江戸川中3勉強会」である。このように
    生活保護
    行政と現場実践の自立論は,自助に対して自立(自律)という相反する目的と方向を持ちながら支援を展開してきた。これらの歩みを分析,考察することで,利用者を中心とした視点から,自立論の課題を明らかにしたいと考えている。

  • 高木 仁根
    社会福祉学
    2021年 62 巻 2 号 1-15
    発行日: 2021/08/31
    公開日: 2021/10/29
    ジャーナル フリー

    本研究の目的は,

    生活保護
    を主な業務とする福祉事務所ワーカー(社会福祉主事)の専門性の構成要素を明らかにすることである.そこで,ワーカーに求められる専門性について,「社会福祉専門職の専門性」に加え,「公務員の専門性」も視野に入れ,その全体像の素描を試みる.まず先行研究を概観し,その専門性を構成する諸要素を整理する.次に,これらの諸要素を概念的カテゴリーとして使用することを想定しながら,3人の福祉事務所の現役ワーカーにインタビュー調査を行った.そして,その聴き取りデータの分析から,ワーカーの専門性の要素を帰納的に抽出した.その結果,「面接」「人権保障」「連携」「計画的実践」「法適用」の5項目をワーカーの専門性を構成するコアカテゴリーとして,また「能率性」をそれら5項目の専門性を効果的に促進するサブカテゴリーとして提示した.

  • 三宅 雄大
    社会福祉学
    2022年 62 巻 4 号 17-30
    発行日: 2022/02/28
    公開日: 2022/05/21
    ジャーナル フリー

    本稿の目的は,

    生活保護
    制度における大学等への「世帯分離就学」がどのような論理によって正当化され,維持されているのかを明らかにすることである.以上の目的を明らかにするべく,分析資料としては,2017年に開催された厚生労働省・社会保障審議会「生活困窮者自立支援及び
    生活保護
    部会」の議事録を用いる.分析結果として,部会の議論では:①「大学等非就学者/高卒就職者/非利用世帯との均衡」を理由に,大学等就学の「最低生活保障への包摂不可能性」が指摘されていた.そして,②これにより「世帯内就学」の正当性が否定され,③結果として「世帯分離就学」が消極的に正当化されていた.しかし,以上の「世帯分離就学」を正当化する論理には,いくつかの問題が含まれており必ずしも頑健なものではなかった.そのため,今後,あらためて「世帯分離就学」を正当化する論理を精査し,大学等就学時の「世帯認定」の在り方を検討する必要がある.

  • -日英年金制度史の比較から-
    西村 淳
    日本年金学会誌
    2014年 33 巻 64-70
    発行日: 2014/04/01
    公開日: 2019/05/28
    ジャーナル フリー
  • 白川 充
    仙台白百合女子大学紀要
    2004年 8 巻 91-100
    発行日: 2004/01/31
    公開日: 2018/07/20
    ジャーナル フリー
    生活保護
    担当者の研修のあり方を検討する前提として、
    生活保護
    制度における相談援助活動の位置と援助者の専門性について考察した。
    生活保護
    制度における相談援助活動の守備範囲に関する合意形成と、援助者に求められる専門性の内容の確認、
    生活保護
    制度における相談援助活動の構造と援助者の課題について言及した。
    生活保護
    制度における相談援助活動の位置(範囲)の設定と援助者の実践行動の要求水準を確定することが必要であり、この設定と確定をもとに、援助者に求められる専門知識や専門技術を習得する方法の開発が必要である。こういった設定と方法の開発があって、はじめて、体系的な研修体制の確立は可能になる。
  • 尾澤 潤一
    バイオフィリア リハビリテーション学会研究大会予稿集
    2013年 2013.5 巻
    発行日: 2013/03/01
    公開日: 2017/07/21
    会議録・要旨集 フリー

    * 社会保障制度とは

    大きく次の3つの要素からなる

    1.年金制度

        共済年金、厚生年金、

        国民年金

    2.健康、介護保険制度

        国民健康保険など

        介護保険

        雇用保険

    3.

    生活保護
    制度

        

    生活保護

        高齢者、障害者支援など

  • 強制される就労と貧困
    中囿 桐代
    日本労働社会学会年報
    2016年 27 巻 80-103
    発行日: 2016年
    公開日: 2018/01/31
    ジャーナル オープンアクセス
  • 孫 応霞
    社会福祉学
    2022年 62 巻 4 号 31-43
    発行日: 2022/02/28
    公開日: 2022/05/21
    ジャーナル フリー

    本研究では,

    生活保護
    世帯における高校未進学・中退の子どもに対する
    生活保護
    ケースワーカー(以下,ワーカーとする)の関わりの実態を明らかにするため,ワーカーを対象にインタビュー調査を実施し,質的データ分析法を用いて分析を行った.その結果,ワーカーはまず,子どもの今後の進路希望を確認するため,子どもと保護者それぞれへの働きかけを行っていた.また,子どもの希望に寄り添い,就学支援あるいは就労支援が行われていた.ワーカーの語りから,高校中退の子どもは就労指導の対象になるという認識がワーカーにあることが示された.一方,自力で就労した子どもに対し,ワーカーは支援していないという「支援の不在」があったことが明らかになった.高校未進学・中退の子どもに対し,子どもの将来を見据えた就学・就労支援や,子どもが自立した生活を営むために必要な知識とスキルの提供,子どもへの直接的な支援が求められる.

  • 最低限度の生活保障と自立支援
    *常数 英昭
    日本文化人類学会研究大会発表要旨集
    2022年 2022 巻
    発行日: 2022年
    公開日: 2022/09/13
    会議録・要旨集 フリー
    発表者は福祉事務所で
    生活保護
    ケースワーカー15年、査察指導員(スーパーバイザー)5年の勤務歴を有する。
    生活保護
    は憲法25条に基づき、国が生活に困窮する国民に最低限度の生活保障と自立助長(支援)を行うことを目的とする。ケースワーカーが生活保障(経済給付)と自立支援ケースワークを通して、いかに
    生活保護
    受給者(利用者)の生活を支援しているかモデル事例を通して述べる。(社会福祉士・精神保健福祉士資格所持)
  • 松原 直樹
    桐生大学紀要
    2020年 31 巻 51-60
    発行日: 2020年
    公開日: 2021/05/19
    研究報告書・技術報告書 オープンアクセス
     最後のセーフティーネットとして位置づけられる
    生活保護
    制度により,国は国民に対して「健康で文化的な最低 限度の生活」を保障する義務を負う.現実の
    生活保護
    制度の運用においては,
    生活保護
    制度をめぐり憲法第25条違 反を争う裁判がいくつか提起されている.
    生活保護
    受給者において多くの割合を占める高齢者がさらに増加してい る中,憲法第25条が最後のセーフティーネットとしての役割を果たしうるのかについて,憲法第25条をめぐる判例・ 学説を検討した.
  • 桂 良太郎
    家族社会学研究
    2000年 12 巻 1 号 131-133
    発行日: 2000/07/31
    公開日: 2009/09/03
    ジャーナル フリー
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