平成18年改正に係る教育基本法において,社会貢献が教育及び研究に次ぐ我が国の大学の第三の使命として明記され,今日では共同研究や知的財産権ライセンス等の産学連携が,我が国でも活性化している.大学にとっても,産学連携は,ライセンス対価や研究費等の外部資金を導入できるメリットがある.
しかし,大学の基本的機能である教育及び研究は,依然として大学の本質的価値を根拠付ける活動である.産学連携がこれらに悪影響を与えることがあってはならない.
本稿では,特に共同研究契約を対象として,産学連携終了後に,大学が自由な研究活動を継続するために,考慮すべき契約条件の検討を行った.
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