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クエリ検索: "産業財産権法"
47件中 1-20の結果を表示しています
  • 臼井 裕一
    情報の科学と技術
    2012年 62 巻 5 号 218-219
    発行日: 2012/05/01
    公開日: 2017/04/18
    ジャーナル フリー
  • 国司 洋介
    情報管理
    2011年 53 巻 11 号 591-599
    発行日: 2011年
    公開日: 2011/02/01
    ジャーナル フリー
    電子付録
    テキストマイニングを応用した特許の可視化ツールを利用すると,大量の特許の概要を容易に把握することができる。これは研究開発テーマの探索など研究開発の開始以前の段階で,特許情報を利用する際の大きなメリットである。本稿はテーマ探索や既存のプレイヤーの解析など,研究企画段階での特許解析の観点で,可視化ツールやマクロ解析といった特許解析の支援ツールの使い方について考える。
  • 才津 晴信
    表面技術
    2014年 65 巻 5 号 216-222
    発行日: 2014/05/01
    公開日: 2015/05/01
    ジャーナル フリー
  • 八谷 晃典
    トライボロジスト
    2021年 66 巻 7 号 516-521
    発行日: 2021/07/15
    公開日: 2021/07/15
    ジャーナル 認証あり

    On April 1, 2020, the revised Design Act came into effect. The revision of the Design Act has brought some significant changes to the design registration system. It is thus necessary to pay close attention to the changes in order to properly utilize the design registration system. First, there is an overview of the previous and new subjects of design protection. Then, the new related design system, which is another major point in the revision, is explained, followed by an overview of strategic design applications utilizing related designs and partial designs.

  • 南田 剛
    軽金属
    2021年 71 巻 4 号 181-186
    発行日: 2021/04/15
    公開日: 2021/07/15
    ジャーナル フリー
  • 南田 泰子
    情報の科学と技術
    2006年 56 巻 8 号 354-356
    発行日: 2006/08/01
    公開日: 2017/05/19
    ジャーナル フリー
  • 佐古 めぐみ, 加藤 浩一郎
    工学教育
    2018年 66 巻 1 号 1_102-1_107
    発行日: 2018年
    公開日: 2018/02/04
    ジャーナル フリー
    Previous study has investigated that, unlike most other fields, patent literatures are not regarded as a knowledge sources for the conception of new inventions in software field. This result shows a possibility of Japanese patent law’s laying open system is not functioning in this field. Therefore, we have conducted a survey to one of the top Japanese companies in this field which has high priority on patent activity. We have investigated that inventors who have rich experience and achievements, regard patent literatures as knowledge sources for the conception of new inventions. We also found that “high-ability searchers” and “high quality reading comprehension skill” are the key factors for the success to make outstanding engineers.
  • 阿久津 聡, 天野 美穂子
    マーケティングジャーナル
    2007年 27 巻 1 号 4-19
    発行日: 2007/06/30
    公開日: 2021/07/02
    ジャーナル フリー
  • Roberto CARAPETO
    デザイン学研究特集号
    2017年 25 巻 2 号 40-52
    発行日: 2017/10/31
    公開日: 2021/04/16
    研究報告書・技術報告書 フリー
  • 新井 規之
    情報管理
    2004年 47 巻 5 号 348-357
    発行日: 2004年
    公開日: 2004/08/01
    ジャーナル フリー
    わが国の経済・社会の活性化のため「知的財産立国」の実現が求められている。特に国立大学の法人化により,大学もある種の企業体としての振る舞いが期待されており,大学の知の技術移転に注目が高まっている。独立行政法人 科学技術振興機構(JST)では,昭和36年より技術移転事業を行っている。技術移転における最も基本的な事項は知的財産の権利化であるが,大学の発明は一般の企業におけるそれとは異なる点が多く,権利化には独特のノウハウが必要である。本稿では特許化フェーズにポイントを絞り,JSTのこれまでの経験を活かした支援策について紹介するとともに,大学の発明に特有な事項について今後の課題を含めて考察する。
  • 金井 昌宏
    産学連携学
    2015年 11 巻 2 号 2_41-2_50
    発行日: 2015年
    公開日: 2015/07/01
    ジャーナル フリー
    平成18年改正に係る教育基本法において,社会貢献が教育及び研究に次ぐ我が国の大学の第三の使命として明記され,今日では共同研究や知的財産権ライセンス等の産学連携が,我が国でも活性化している.大学にとっても,産学連携は,ライセンス対価や研究費等の外部資金を導入できるメリットがある.
    しかし,大学の基本的機能である教育及び研究は,依然として大学の本質的価値を根拠付ける活動である.産学連携がこれらに悪影響を与えることがあってはならない.
    本稿では,特に共同研究契約を対象として,産学連携終了後に,大学が自由な研究活動を継続するために,考慮すべき契約条件の検討を行った.
  • 近藤 惠嗣
    塑性と加工
    2006年 47 巻 550 号 1019-1023
    発行日: 2006年
    公開日: 2018/10/11
    ジャーナル 認証あり
  • ~職務発明に係る発明者のインセンティブ~
    北村 博
    リアルオプションと戦略
    2018年 9 巻 4 号 33-48
    発行日: 2018年
    公開日: 2018/11/15
    研究報告書・技術報告書 フリー
    企業における職務発明規定による発明者に対する金銭的な処遇について、平成16年改正特許法においては、使用者と従業者の協議状況や、対価の額の決定要因などが規定された。さらに、平成27年改正特許法においては、従業者は相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を有することが規定された。 平成27年改正において、使用者等が従業者等に対してあらかじめ職務発明規程等により職務発明について特許を受ける権利を使用者等に帰属させる意思表示をしなければ、その特許を受ける権利は、従業者等に帰属する。なお、職務発明規定等がない場合、特許を受ける権利は、発生したとき(発明が生まれたとき)から従業者等に帰属することになる。このように規定されていることの趣旨は、大学や中小企業の一部などの中に、現行法における職務発明について特許を受ける権利を従業者等に帰属させることを希望する法人があることに対応するためである。 平成27年改正特許法において、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から使用者等に帰属するものとするとされている。また、平成27年改正特許法において、特許を受ける権利を使用者等に取得させたときは、従業者等は相当の金銭その他の経済上の利益の内容を受ける権利を有するものとするとされている。また、平成27年の特許法改正において、相当の金銭その他の経済上の利益の内容を決定するための手続に関する指針(ガイドライン)を定めるとされている。しかしながら、前記ガイドラインには経済上の利益の具体的な内容やその計算方法は記載されていない。 そこで、特許法における職務発明に関する規定の改正の経緯をまとめた。次に、企業内発明者の金銭的処遇として、出願時の支給金、登録時の支給金および実績時の支給金の検討を行った。さらに、裁判例における職務発明の相当対価の額の計算方法について分析した。 特許出願時の支給金については、特許出願ポイントを用いて計算する方法を提案した。特許出願ポイントは、基礎点と技術点で構成される。例えば、ある技術分野の出願に関しての基礎点は、国内特許出願、国内実用新案登録出願、国内意匠登録出願、米国への外国特許出願についてそれぞれ定めることができる。また、特許出願の技術点は、生産数×単価の予測の計算値、自己実施評価価値について定めることができる。特許を出願したことにより支給する出願支給金は、上記のように計算した特許出願ポイントに基づいて決定することができる。 さらに、出願支給金について、オプション価値を考慮する計算方法を提案した。特許の価値に関してオプション価値を考慮する計算方法は、特許の出願時に特許の価値を判断するとき、将来の不確実性を評価する1つの手段として適用することができると考える。ここで、割引キャッシュフロー法(DCF法)を用いて計算した現在価値とオプション価値を加算してはいない。両者をそれぞれランク分けし、それぞれのランクにポイントを付け、そのポイントを加算して特許の価値を評価している。その理由は、割引キャッシュフロー法(DCF法)を用いて計算した現在価値と、不確実性を評価するオプション価値とは、評価する価値の性質が異なると考えられるためである。 特許の登録時の支給金については、自己実施評価価値の得点と、他人実施評価価値の得点とを加算して求めることができる。 特許の実績支給金については、売上ポイント、利益ポイントを考慮して計算する方法を提案した。特許が登録になった後の一定の時点において、売上ポイントは、製品売上高、仮想実施料、発明者の貢献度、および各事業分野についての実施基礎数値を用いて計算することができる。各事業分野について、実施基礎数値を予め設定しておくことができる。 さらに、ライセンスに関する実績支給金の計算方法を提案した。特許が登録になった後の一定の時点において、ライセンス収入に関する相当の利益に対応する実施支給金は、ライセンス収入ポイントを計算することにより決定することができる。ライセンス収入ポイントは、ライセンス収入ポイント各事業分野について、ライセンス収入、および各事業分野についてのライセンス基礎数値を用いて計算することができる。各事業分野について、ライセンス基礎数値を予め設定しておくことができる。 最後に、裁判例における職務発明の相当対価の額の計算方法について分析した。裁判所は、職務発明の相当対価の額は、独占の利益を認定し、次に、発明者の貢献度を認定し、独占の利益に発明者の貢献度を乗じて算定している。これに対して、裁判所は、割引キャッシュフロー法は、特許権又は特許を受ける権利等の知的財産権を売買する際の当該特許権若しくは特許を受ける権利等の知的財産権の評価の手法としては優れたものと評価しているが、職務発明の相当対価の額の計算には採用していない。また、裁判所は、モンテカルロ・シュミレーションによる価額評価についても職務発明の相当対価の額の計算方法として評価していない。  裁判所が示したように、割引キャッシュフロー法は知的財産権を売買するときなどのにおいて知的財産権から将来発生する価値の評価方法として適用することができると考えられる。また、モンテカルロ・シュミレーションやリアルオプションも知的財産権から将来発生する価値の不確実性の評価方法として適用することができると考えられる。  企業内発明者のインセンティブを向上させ維持し、企業の技術イノベーションを促進するために、発明者に対する金銭的な処遇の検討が重要な一因であると考えられる。
  • 児玉 晴男
    情報通信学会誌
    2014年 32 巻 1 号 13-23
    発行日: 2014年
    公開日: 2014/07/01
    ジャーナル フリー
    大学講義をネット公開する流れは、マサチューセッツ工科大学(MIT)のオープンコースウェア(OCW)から大規模公開オンラインコース(MOOC)へ移行している。そこには、オンライン講義の公開に関する課題がある。第一は、MOOC では明確ではないものの、OCWではクリエイティブ・コモンズ(CC)ライセンスによっている点である。第一の課題は、CCライセンスは米国の著作権制度に準拠するものであり、わが国の法的・倫理的な対応とはいえない。第二は、著作物のOCW等は登録商標でもあり、そしてOCW等の公開の仕組みは特許権の関与も想定される点である。第二の課題は、著作権管理のみでなく、総合的な知的財産権管理が求められてくる。それら課題を解決するためには、わが国の社会制度との関係が明らかにされなければならない。それは、「著作権と関連権」の保護と制限、商標権と特許権も含み、倫理の対応へ及ぶものになる。本稿は、オンライン講義の公開に関する「著作権と関連権」とcopyrightとの相互関係ならびに産業財産権および倫理に関する総合的な知的財産権管理について明らかにする。
  • ─欧州の4つの推奨策─
    麻生 典
    デザイン学研究特集号
    2017年 25 巻 2 号 106-108
    発行日: 2017/10/31
    公開日: 2021/04/16
    研究報告書・技術報告書 フリー
  • 東野 博文
    年次大会講演要旨集
    2015年 30 巻 2F14
    発行日: 2015/10/10
    公開日: 2018/01/30
    会議録・要旨集 フリー
  • *露木 美幸
    横幹連合コンファレンス予稿集
    2011年 2011 巻 1C3-3
    発行日: 2011年
    公開日: 2012/03/14
    会議録・要旨集 フリー
    企業において、包括的法務リスクマネジメントが企業価値を維持するうえで必要であることは言うまでもない。そして、企業、特に技術志向型企業においては、法務リスクマネジメントのうち知的財産侵害訴訟に関するリスクマネジメントシステムは、知的財産侵害訴訟自体が、技術志向型企業の製品そのものの製造、販売に直結する大問題と発展する可能性を秘めているため、その重要性は大きく、企業においては必須のリスクマネジメントとなる。わが国において知的財産権侵害訴訟は損害賠償請求訴訟、差止請求訴訟があげられるが、このうちの損害賠償請求訴訟にあっては民法709条と産業財産権にかかる法律の双方が適用されることになる。他方、そのリスクマネジメントの内容は具体的なものではない。本研究においては、企業がいかなるところまで他社の知的財産を調査していれば免責されるのか、または損害賠償を軽減することができるのかについて、調査義務の外縁と内包を研究することを目的とする。
  • 児玉 晴男
    年次大会講演論文集
    2010年 2010.5 巻 G2000-1-4
    発行日: 2010/09/04
    公開日: 2017/08/01
    会議録・要旨集 認証あり
    Intellectual property and ethics of science and technology are indispensable knowledge for researchers. We should tackle issues combining these two areas in order to conduct joint research with researchers from other domestic and foreign institutions. However, for example, the IBM spy case and the DNA espionage case have not been well analyzed. In addition, we can say that intellectual property is taught and researched independently from ethics of science and technology. I believe that clarifying the issues that combine these two areas will make it possible to shed light on the relationship that the parties concerned have regarding broad intellectual property rights. The current paper aims to analyze the rights relevant both to intellectual property and ethics of science and technology and propose an ideal way of education and research on intellectual property and ethics of science and technology
  • 櫻井 博行
    産業教育学研究
    2008年 38 巻 1 号 39-40
    発行日: 2008/01/31
    公開日: 2017/07/18
    ジャーナル フリー
  • 松下 正
    別冊パテント
    2022年 75 巻 27 号 1-14
    発行日: 2022年
    公開日: 2022/11/24
    ジャーナル フリー

     膨大なデータの収集や管理が可能になったことから,画像認識や予測ができるAI 学習用プログラムの提供が実用的になりつつある。かかるプログラムも自然法則を利用する限り,従来のコンピュータプログラムと同様に特許の保護対象となる。

     ここで,AI 学習用プログラムは,通常のプログラムと異なり,本質は,そのパラメータにある。にもかかわらず,かかるパラメータ(データの集合物)の特許法による保護について,特許制度小委員会報告書案では,前記パラメータは法上の「物」に該当するのか疑義があるため,当該パラメータをネット配信等する行為を侵害とできない問題点について指摘がなされているものの保護すべきか否かについては言及がなされていない。

     本稿では,前記パラメータを,特定の処理を行うプログラムを構築するための専用部品,すなわち,「プログラムの部品」として,「物」の発明に該当すると解釈できないかについて検討する。

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