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クエリ検索: "行政処分" 運転免許
50件中 1-20の結果を表示しています
  • 久保田 英幹
    てんかん研究
    2019年 37 巻 1 号 1-2
    発行日: 2019/06/30
    公開日: 2019/07/18
    ジャーナル 認証あり
  • 中村 彰宏, 加藤 一誠, 眞中 今日子
    交通学研究
    2017年 60 巻 167-174
    発行日: 2017年
    公開日: 2019/05/27
    ジャーナル フリー
    本研究では、交通事故につながる違反運転を繰り返す運転者には、構造的に違反運転をしてしまう理由があるのではないかという仮説を立て、2014年に実施したアンケート個票データをもとに繰り返し違反運転者の違反運転理由について分析した。分析の結果、繰り返し違反運転者の半数が、「自分自身(運転者)以外にも、仕事など、違反の理由がある」と考えている点が明らかとなった。この分析結果から、彼らの違反を削減するためには、運転者個人への指導以外の方法も合わせて講じることも必要である点、「運転者個人を対象とした指導施策」の効果を評価する際には、仕事など、運転者個人の意識改善以外の要因を考慮して、その効果を測定する必要がある点などの政策含意が導かれる。
  • *岡村 和子, 藤田 悟郎, 小菅 律, 中野 友香子, 上野 彩華, 菅野 裕, 土屋 裕美子
    日本心理学会大会発表論文集
    2021年 85 巻 PQ-020
    発行日: 2021年
    公開日: 2022/03/30
    会議録・要旨集 フリー

    いわゆる「あおり運転」に対して妨害運転罪が新設され,厳しい処罰を課すことが可能となった。「あおり運転」は,多くの国で社会問題となっており,学術的には攻撃的運転などと称される。攻撃的運転を防止するための介入策定の資料とするため,様々な交通違反で

    行政処分
    を受けた運転者(被処分者)361人と通常の
    運転免許
    更新時講習を受けた運転者327人(更新者)に質問紙調査を行い,攻撃的運転に影響する心理要因を分析した。①基礎属性(性別,年齢,運転状況など),②性格特性(主要5因子,ダークトライアド,攻撃性,うつ傾向),③運転中の攻撃性表現・運転技能の自己評価の順に,攻撃的運転の頻度を説明する階層的重回帰モデルに加えた。その結果,被処分者は,更新者より攻撃的運転傾向が強く,攻撃的運転に最も強く影響していたのは,被処分者・更新者とも,運転中の攻撃的な考え(他者への報復欲求など),自身の運転技能過信と安全軽視であった。被処分者は,自身の技能過信と安全軽視の傾向がとりわけ顕著であった。攻撃的運転につながり得る怒りなどの感情の背景にある,自身の運転や攻撃的運転に対する認知に注目した介入が有効と考えられた。

  • 松浦 雅人
    総合病院精神医学
    2017年 29 巻 2 号 125-131
    発行日: 2017/04/15
    公開日: 2023/09/13
    ジャーナル フリー

    てんかんの運転適性は2002年施行の道路交通法から絶対欠格でなく相対欠格となった。てんかんのある人は,無発作期間が5 年以上,無発作期間2 年以上で主治医が認めた場合,単純部分発作のみ,および睡眠中の発作のみの場合に,運転適性があると判断される。2014年から施行された改正道交法ではこの運用基準は変わっていないが,虚偽の病状申告に対する新たな罰則や,潜在的なリスクドライバーに対する医師による任意の届出制度など,新しいルールが設けられた。さらに同年,自動車運転死傷行為処罰法が施行され,てんかんなど政令で定める病気の影響で人を死亡させた場合に,最高で懲役15年の刑罰が科せられることになった。2015年に日本てんかん学会は警察庁との共同で実態調査を行い,てんかんの事故リスク比は1.16で,健常な20歳代男性や高齢者よりも低いことなどを明らかにした。諸外国では,てんかんの運転適性は無発作期間1年間を条件としている国が多く,日本てんかん学会は運用基準の再検討を勧告している。

  • 堀川 悦夫, 小野 茂伸, 琴浦 健二, 南里 悠介, 好川 直樹, 正島 隆夫, 浅見 豊子, 原 英夫
    The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine
    2016年 53 巻 7 号 560-563
    発行日: 2016/07/18
    公開日: 2016/08/13
    ジャーナル フリー
  • 建築確認を題材に
    小幡 純子
    都市住宅学
    2009年 2009 巻 67 号 159-161
    発行日: 2009年
    公開日: 2017/06/29
    ジャーナル フリー
  • 岡村 和子, サンドラ ・シュミット
    交通心理学研究
    2005年 21 巻 1 号 29-39
    発行日: 2005年
    公開日: 2020/06/23
    ジャーナル フリー

    This report describes framework and functions of driver rehabilitation in Germany. German driver rehabilitation, highly developed in its legal basis, expertise and quality control, focuses on three target groups: a) drivers with alcohol-related problems, b) drugged drivers, and c) drivers with accumulated demerit points as a result of rather serious offences. Individual driver rehabilitation measure can be divided into two categories: one is applied before one's driving aptitude is in doubt (discussion-led courses are offered to reduce demerit points or to shorten driving ban period), and the other is applied to those whose driving aptitude is in serious question. The latter measure consists of MPU (German abbreviation for Medical Psychological Examination), and so-called § 70 courses to regain driving aptitude, and some other courses. More importantly, quality management of driver rehabilitation is stipulated in relevant laws in order to maintain quality of individual measure offered by MPU agencies and course providers. Implication for Japanese driver improvement measures is discussed.

  • 馬塲 美年子, 一杉 正仁, 相磯 貞和
    てんかん研究
    2013年 31 巻 1 号 8-18
    発行日: 2013年
    公開日: 2013/07/16
    ジャーナル 認証あり
    近年、てんかん発作に起因した事故が散見されるが、その背景と刑事責任について検討した。対象は1966年から2011年に発生し、運転者のてんかん発作が原因とされた死傷事故22例である。2002年に道路交通法が改正され、てんかんの既往があっても条件を満たせば自動車
    運転免許
    が取得できるようになったが、対象例中に免許更新時にてんかんの既往を申告した運転手はいなかった。起訴されたのは17例(77.3%)で、不起訴は5例(22.7%)であった。起訴された17例中、有罪は14例(82.4%)、無罪は3例(17.6%)であったが、近年、量刑は重くなる傾向であった。多くの運転手は、医師から自動車運転を控えるように指導されていながらも、運転を続けていた。てんかん患者の運転適性が正確に判断されるようなシステムが必要である。また、てんかん患者に対して自動車運転の適否を適切に指導できるよう、医師への啓蒙が必要と考えられた。
  • 佐々木 努, 山田 恭平, 山北 武, 富永 壮
    作業療法の実践と科学
    2023年 5 巻 1 号 18-23
    発行日: 2023/02/28
    公開日: 2023/02/28
    ジャーナル オープンアクセス
    高齢者が健康で幸福な移動生活を選択できる地域を目指して,千歳市では2021年度より「高齢ドライバーサポート事業」を開始した.事業の第1部では,参加者が運転中断・継続の判断に係る正確な情報を持つことを目的にミニレクチャーを行った.第2部では,運転寿命延伸を目的として,運転ストレッチや交通脳トレを行った.第3部では,自身の運転能力と移動生活を見つめ直すことを目的にグループ演習を行った.2021年度は5回開催し延べ36名が参加した.その他,7名の希望者には自動車教習指導員による公道運転能力チェックを行った.次年度以降の事業では,運転中断後の生活に焦点を当てた内容を盛り込む必要性が伺われた.
  • 林 広美, 林 浩嗣, 小林 康孝
    日本交通科学学会誌
    2020年 20 巻 1 号 50-58
    発行日: 2020年
    公開日: 2021/07/23
    ジャーナル オープンアクセス
    2017年3月に改正道路交通法が施行され、
    運転免許
    更新時に認知機能低下の指摘を受け、都道府県公安委員会からの診断書提出命令書を持参し医療機関を受診する症例が増えている。当院でも診断書作成目的に受診する患者が目立つようになり、その現状を調査した。2017年3月〜2019年7月までの29カ月間に当院物忘れ外来を受診した患者290名のうち、診断書提出命令書を持参した25名を対象とし、公安委員会で施行した認知機能検査、当院で施行した神経心理検査〔HDS-R、MMSE、FAB、CDR(Clinical Dementia Rating)、TMT(Trail Making Test)、MoCA-J(日本語版Montreal Cognitive Assessment)〕、現在の運転状況について検討した。25名(男性22名、年齢80±4.1歳、教育歴10.5±2.7年)の認知機能検査の総合点は中央値35点であった。また神経心理検査の中央値はそれぞれHDS-R 17点、MMSE 21点、FAB 10点であり、CDRは0.5が14名、1.0以上が11名であった。TMT-Aは、年齢平均以下は25名中8名、TMT-Bは、年齢平均以下は21名中18名であった。この結果25名中3名は軽度認知障害で診断書を提出、22名は認知症あるいは認知症疑いと診断し自主返納となった。問診からは、患者家族の64%は患者の認知機能低下を感じていたが、患者の運転に危険を感じている家族は24%のみであった。当院のある福井県では、高齢運転者が多く、車の必要性は高い。高齢運転者の中には、明らかに認知機能低下がみられても、運転に危険を感じず運転できている現状がある。一方で、家族が患者を認知症との目で見ていない場合も多く、運転の判断には、日常生活などの十分な問診と、多方面の認知機能の検討が必要と思われる。
  • 奥田 貴久, 山田 敏弘
    日大医学雑誌
    2021年 80 巻 2 号 97-99
    発行日: 2021/04/01
    公開日: 2021/06/26
    ジャーナル フリー
  • -先行研究のレビュー結果を踏まえて-
    矢武 陽子
    IATSS Review(国際交通安全学会誌)
    2019年 43 巻 3 号 197-204
    発行日: 2019/02/28
    公開日: 2019/03/21
    ジャーナル フリー

    2017年6月に神奈川県内東名高速道路上で発生したあおり運転等に起因する死亡事故が発端となって、あおり運転の危険性が日本で注目されている。しかしながら、同運転行為は今に始まったことではなく、古くからイギリス等で研究されてきた。そこで、この調査では、先行研究をレビューし、そこで明らかになった特徴が日本の事例で当てはまるかを検証し、日本におけるあおり運転の特徴を明らかにすることとする。過去の研究では、年齢が若い、男性、社会的階級、場所および時間、きっかけ(トリガー)が攻撃的運転の要因になっていると提唱している。本稿での事例調査は、自動車運転死傷処罰法に基づく危険運転致死傷罪(妨害目的)が適用された事件を対象とした。その結果、年齢、性別、社会的階級、きっかけ(トリガー)および運転態様については、先行研究と似たような特徴が見られたが、時間では見られなかった。

  • 本邦刑事判例からみた運転者の注意義務と問題点について
    馬塲 美年子, 一杉 正仁
    日本交通科学学会誌
    2018年 18 巻 1 号 15-23
    発行日: 2018年
    公開日: 2019/12/21
    ジャーナル フリー
    視野や色覚に何らかの異常がありながら、運転を継続している人は多い。眼疾患患者が自動車を運転して事故を起こした際の社会的責任を明らかにするために、本邦の刑事判例を検討した。国内で発生した交通死傷事故の刑事裁判例のうち、眼疾患があったと考えられる運転者による自動車事故で、運転者が生存している例を対象とした。対象例の抽出は、既報の報告にしたがって、過去の判例と新聞記事の検索で行った。対象は5例であり、すべて男性であった。年齢が判明している4例の平均年齢は60歳であった。事故時の眼疾患は、白内障が2例、網膜色素変性症、斜視、先天性色覚異常、視野欠損が各1例(重複あり)で、いずれの運転者も事故前から何らかの症状を自覚していた。対象例は、すべて過失犯として起訴され、有罪が4例、無罪が1例であった。有罪例では、運転者の眼疾患が刑事責任の判断に及ぼす影響はほとんどなく、運転者としての基本的な注意義務違反による過失と判断された。眼疾患に罹患している運転者でも、運転を行ううえでは健常者と同等の注意義務を果たすことが求められる。したがって、視野障害や色覚障害がある場合、運転者自身がそれを自覚し、運転時には自らの障害に応じた対処が求められる。このような運転時のリスクや責任を運転者に啓発するとともに、眼疾患や眼症状を有する人における自動車運転可否に関するガイドラインの作成など、医師が注意や指導を行いやすい基盤作りが必要であると考えられた。
  • 【2】事業者に課せられる法的責任について
    馬塲 美年子, 一杉 正仁, 相磯 貞和
    労働科学
    2013年 89 巻 1 号 18-22
    発行日: 2013年
    公開日: 2014/09/25
    ジャーナル フリー
    事業者は,運転者の業務遂行にあたって,心身の健康を管理する義務を負っている。したがって,タクシー運転手が健康起因事故を起こした場合,運転者だけでなく,事業者も刑事・民事・行政の3方面から法的責任を問われる可能性がある。具体的には,刑事責任として罰金や懲役刑,民事責任として損害賠償金の支払い,行政責任として輸送施設の使用停止などの処分である。そして,事業者の社会的信用を落とし,経済的損失が発生することになる。近年,運輸局と労働基準監督署との連携が強化された。また,交通死傷事故に対する世論の関心は高く,責任を厳しく追求される例が増えるかもしれない。事故防止のために,事業者は運転者の適切な健康管理に改めて配慮すべきだと思われる。(表1,図1)
  • 本邦判例からみた運転者の注意義務と予防対策について
    馬塲 美年子, 一杉 正仁, 松村 美穂子, 相磯 貞和
    日本交通科学学会誌
    2011年 11 巻 1 号 13-20
    発行日: 2011年
    公開日: 2018/03/01
    ジャーナル フリー
    糖尿病患者は、治療中の低血糖により意識障害を引き起こすことがあり、運転中に発作が起こった場合には、死傷事故につながる。今回われわれは、糖尿病治療中の低血糖による意識障害に起因した自動車事故の裁判例を調査し、糖尿病患者が自動車を運転する際に求められる注意義務、および事故予防のため医師や社会が注意すべき点について検討した。対象は8例で、事故は1996年から2009年に発生していた。運転者の職種は、職業運転者が3人、会社員2人、無職(主婦)2人、僧侶1人であった。また、事故で計7人が死亡し、16人が負傷していた。裁判では、病気による意識障害を理由に無罪を主張した例は3例あった。処分が判明している6例はすべて有罪であった。糖尿病治療中の患者が自動車を運転者する場合、前兆を感じた時点で運転を中止する義務、もしくは運転自体を控える義務がある。つまり、病気を理由に刑事責任を免れることはできない。また、行政によるチェックの強化や事業者に対する指導の徹底により、事故の予防効果は高まる。さらに、糖尿病治療中の低血糖が医原性のものであることを考慮すれば、医療従事者が糖尿病患者に対して運転中の低血糖予防についてさらなる指導が必要であると考えられた。
  • 三井 達郎・岡村 和子
    安全工学
    2008年 47 巻 6 号 369-377
    発行日: 2008/12/15
    公開日: 2016/10/31
    ジャーナル フリー

    平成21 年の6 月から75 歳以上の高齢者には

    運転免許
    更新前に認知機能検査を受けることが義務づけら れる.この制度の開始により個々の高齢者の認知特性に応じた運転者教育が実施されることになる.このような教育を効果的に推進するためには,認知機能が低下した高齢者が自動車を運転する際に具体的にどのような問題点があるかを明らかにしておく必要がある.本稿では,最初に,わが国の高齢者に対する運転者教育の概要を
    運転免許
    更新時の高齢者講習を中心に紹介する.認知機能検査はこの高齢者講習の一環として行われる予定である.つぎに,科学警察研究所が実施した高齢者の認知機能が自動車の運転に及ぼす影響に関する研究について概説する.この研究は,新しく作成した安全運転診断法を用いて高齢者の認知機能と運転特性の関連性を検討することをねらいとしている.

  • 安藤 徹哉, 小野 啓子, ウァントゥラポーチ ピーチャイ
    日本建築学会計画系論文集
    2005年 70 巻 595 号 165-172
    発行日: 2005/09/30
    公開日: 2017/02/11
    ジャーナル フリー
    Keikamotsu is officially cargo service, but informally, it has been providing passenger service in Naha, Okinawa after World War Two. It is illegal for Keikamotsu to provide passenger service and although the number of vehicles has significantly decreased after the revision of law in 1985, Keikamotsu is still used today by the elderly and students as it is more convenient than buses and cheaper than taxies. This paper looks at the history, operation and usage features of Keikamotsu and examines the possibility of formally incorporating paratransit service into the local transportation system based on the experience of Keikamotsu. While conventional transportation service is in crisis in many regional small cities in Japan, this study aims to consider cost- and time-effective ways of improving local transportation system.
  • 地域の足を守るうえでタクシーが果たしうる役割と存在意義、 それを発揮させるために必要な政策課題
    森長 達也
    交通権
    2019年 2019 巻 35 号 21-30
    発行日: 2019年
    公開日: 2021/04/11
    ジャーナル フリー
  • —講習前後の態度変化—
    小嶋 理江, 谷 伊織, 北折 充隆
    交通心理学研究
    2015年 31 巻 1 号 14-25
    発行日: 2015年
    公開日: 2020/04/10
    ジャーナル フリー

    There are a few study in Japan on the change of safety attitude before and after the “course for suspended license offenders”. Although it is optional for offenders, whose driver’s license is suspended, to attend the course, the effectiveness of the course has been an interest in social science and also in the practical utilization of this system.

    In this study, a pre- and post-lecture attitude examination of the offenders with suspended licenses were performed for a total statistics of 290 testes. (30 days: n = 96, 60 days: n = 85, 90-180 days: n = 109). The dedicated items for this questionnaire were made for this purpose. A positive effect of attendance was shown through factor analysis and pre- and post-questionnaire comparison. In particular, 1) antisocial driving attitudes significantly decreased, 2) rule attitude significantly improved, and 3) consciousness of mutual compromise significantly improved. The results also imply the utility of the suspended license offender’s course as a means of remedial education.

  • 安全法システムの制度設計手法の構築に向けて
    城山 英明, 村山 明生, 山本 隆司, 廣瀬 久和, 梶村 功, 古場 裕司, 須藤 長, 舟木 貴久
    社会技術研究論文集
    2003年 1 巻 159-176
    発行日: 2003年
    公開日: 2009/08/19
    ジャーナル フリー
    安全確保が求められる分野の中から,自動車交通,航空交通,住宅地震防災,原子力,医療,医薬品,食品の7分野を取り上げて,法システムの現状の比較整理を行った.比較整理の視点としては,事故情報・不具合情報・安全情報の収集・提供システム,基準設定における国・業界・学会・国際の分担協働,検査実施における行政・民間・国際の分担協働,被害者救済システムの4つを取り上げた.今後,各分野の法システムの共通点・相違点を,社会構造・産業構造・リスク特性等の観点から分析することにより,安全法分野の制度設計手法を構築することが可能になると考えられる.
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