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クエリ検索: "障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律"
13件中 1-13の結果を表示しています
  • ―分離保護実績のある 5 自治体の聞き取り調査より―
    大村 美保, 志賀 利一, 信原 和典, 五味 洋一, 相馬 大祐
    国立のぞみの園紀要
    2015年 8 巻 51-57
    発行日: 2015年
    公開日: 2022/12/31
    研究報告書・技術報告書 オープンアクセス
    分 離 保 護 を 行 っ た か な り 深 刻 な 養 護 者 に よ る 虐 待 事 案 に つ い て , 障 害 者 虐 待 へ の 対 応が実態として機能する 5 自治体 に 聞き取り調査を行った.自 治 体 の 体 制に は 明 確 な 具 体 的 共 通点があるわけではないが ,自治体の規模や自治体の職員養成方針,市町村における連携協力 体制の関係性 と の 関 連 が示 唆 さ れ た .事 例 調 査 から は ,① 障 害 者 虐 待 を 受け た 障 害 者 の 自 立 の 支 援 を 鑑 み て ケ ー ス に 応じ た 対 応 の 判 断 が 非 常 に重 要 で あ り ,そ れ を 踏 まえ た 人 材 養 成 及 び 研 修のあり方を検討する必要 ,② ケースにより適切な 分 離 方 法 が 異 な る と とも に ,分 離 保 護 に 関 する自治体による方針の違いの存在 ,③ 障 害 者 虐待 防 止 法 以 外 の 分 野 の 虐待 等 に 関 す る 法 律 と の連携や協働が求められる事例 の 存 在 ,④ 精 神 障害 者 の 分 離 保 護 先 の 確 保も 含 め て 各自治体の 分離保護先の確保の実態と課題を改めて確認 し ,他 分野との連携 及 び 広 域的 な 整 備 についても 検討する必要 , の 4 点 が示 唆 さ れ た .
  • 志賀 利一, 相馬 大祐, 信原 和典, 大村 美保, 五味 洋一
    国立のぞみの園紀要
    2015年 8 巻 58-80
    発行日: 2015年
    公開日: 2022/12/31
    研究報告書・技術報告書 オープンアクセス
    「 障 害 者 虐 待 の 防 止 , 障 害 者 の 養 護 者 に 対 す る 支 援 等 に 関 す る 法 律 」 ( 以 下 , 「 障 害者虐待防止法」とする)は施行後約 2 年 半 が 経過 し ,障害者福祉施設従事者等(以下 ,施設 従 事 者 等 )に よ る 障 害 者虐 待 の 相 談・通 報 ,認 定件 数 も 増 え ,虐待認定後,施設や事業所等で 虐待防止対策を積極的に行っている事例も見られるようになった .一 方 ,新聞等のマスコミ報 道では , 施 設 従 事 者 等 の虐 待 事 件 に 関 し て 継 続 的に 取 り 上 げ ら れ て い る . そ こ で 今年度は ,施 設 従事 者 等 の 虐 待 が 認 定 さ れた 事 例( 認 定 さ れ て い ない が 新 聞 等 の 報 道 されたものを含む)の分析から , 当 該 施 設 ・ 事 業 所 な ら び に そ の 施 設 等 を 運 営 す る 法 人 組 織 , さらに市町村や都道府県等の運営管理上の役割を整理するとともに ,各 プロ セ ス に お け る 課 題 を考察することを目的に研究を行 っ た .その結果,プロセス毎の重要なポイントを以下のよう に考察した .① 予 防 プ ロセ ス に お い て ,職 員 研 修や 日 々 の 業 務・支 援 の 中 で ,自らが ,あ るい は施設等においていつでも虐待(それが疑われる事案)は起きる可能性があることの認識と , 障害者の権利 擁 護 の 視 点か ら 日 々 の 支 援 を 見 直 す姿 勢 が も っ と も 重 要 で ある ,②介入プロセス において ,事 実 確 認 調 査を 行 う 地 方 自 治 体 と 施 設等 は 事 案 の 重 大 性 を 勘 案し( 必 要 に 応 じ て 警 察等と連携),恣 意 的 にな ら ず 適 切 か つ 早 急 に 事実 確 認 を 行 い ,素 早 く 適切 な 事 後 対 応 に 結 び つけることを心がけることが重要である .ま た ,③事後対応のプロセスは,基本的には予防プ ロセスと同様である .しか し ,発 生 し た 虐 待(それ が 疑 わ れ る 事 案 )の 事例 を 元 に ,より具体 的に施設等内部の体制整備や職員研修の見直し ,その他運営管理全般 ,さら に 施 設 等 の 外 部 の 機関や人材との協力・役割 分 担 が 重 要 と な る .そし て ,質の高い支援を提供し続ける明快な試 みを打ち出す必要がある.
  • ―相談支援事業所及び障害者就業・生活支援センターに対する調査から―
    大村 美保, 志賀 利一, 相馬 大祐, 五味 洋一
    国立のぞみの園紀要
    2014年 7 巻 93-102
    発行日: 2014年
    公開日: 2022/12/31
    研究報告書・技術報告書 オープンアクセス
    2012年10月に障害者虐待防止法が施行され,法施行後の実態に基づき養護者・被虐待者への支援の在り方を検討するため,相談機関,すなわち相談支援事業所や障害者就業・生活支援センターにおける障害者虐待に関する相談支援実態を把握するとともに幅広く全国の事例収集を行った.本調査の結果,障害者虐待防止法が施行された2012年度下半期では過年度及び上半期に比べ相談機関における虐待認知件数が顕著に増加していることから,障害者虐待防止法の施行による一定の効果が窺われる.また,234事例の探索的な分析からは障害者に特徴的と思われる様々な虐待の態様が示された.調査結果を踏まえ,養護者による虐待,障害者福祉施設従事者等による虐待,使用者による虐待それぞれについて運用上の課題を示すとともに,関係機関との連携の在り方について考察した.
  • 東 俊裕
    九州法学会会報
    2013年 2012 巻
    発行日: 2013年
    公開日: 2017/08/10
    会議録・要旨集 フリー
  • 島田 路征, 三瓶 素子, 三瓶 伸也, 吉富 美和, 城山 博
    小児歯科学雑誌
    2012年 50 巻 5 号 375-382
    発行日: 2012/12/25
    公開日: 2015/03/19
    ジャーナル フリー
    自閉症スペクトラム(以下,ASD)はコミュニケーション能力に障害を持ち,特異な行動を取ることから,歯科治療を行う上で様々な問題を起こす事がある。そのため我々歯科医療従事者は,ASD について正しい知識を持ち,患者個々の困り感に対応する必要がある。日本歯科大学新潟病院障害児・者歯科センターでは,平成18 年度よりASD の歯科治療に対応できる能力の強化に取り組んできた。そこで今回は当センターにおけるASD への取り組みを検証するために,過去10 年の患者動向を調査,分析,考察し,以下の結論を得た。1 .過去10 年間で最も多い障害病名はASD であり,平成18 年度以降ASD 患者数は増加していた。2 .平成18 年度以降,30~40 Km 圏内と当院とは離れた地域の患者数が増加した。3 .過去10 年間のASD 患者の来院動機で最も多かったのは,他院からの紹介であった。これは平成18 年度以降に他院紹介が増加したことによる。4 .過去10 年間で主訴は齲蝕治療が最も多く,この傾向は平成18 年度前後で変化がなかった。5 .過去10 年間ASD 患者に行った行動調整方法はトレーニングが最も多かった。行動調整法の比率は平成18 年度前後で変化はなかった。
  • 及川 江利奈, 栗林 一人, 栗原 淳子, 高野 歩
    日本看護科学会誌
    2022年 42 巻 811-818
    発行日: 2022年
    公開日: 2023/03/10
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    目的:精神科における看護師から患者への暴力と虐待に関する文献を包括的にレビューし,その特徴と要因を明らかにする.

    方法:PRISMA-ScRに基づき,スコーピングレビューを実施した.文献検索には,PubMed,CINAHL,医学中央雑誌を用いた.文献選定の包含基準は,(1)精神科病棟や外来における看護師から患者への暴力,虐待行為に関する論文,(2)英語または日本語で書かれた論文とした.

    結果:最終的に,12件の文献がレビュー対象となった.暴力や虐待の内容は,暴行,暴言,無視,身体拘束に関する内容であった.暴力や虐待の要因に関する内容は,自分の行為は,ケアであって暴力ではないという思い込み,精神科における閉鎖的な治療環境に関する内容であった.

    結論:本研究結果から,精神科における看護師から患者への暴力,虐待の特徴や要因には,閉鎖性,密室性,強制性という精神科医療における構造的問題があることが示唆された.

  • 藤江 慎二, 松永 千惠子
    社会福祉学
    2021年 62 巻 2 号 91-102
    発行日: 2021/08/31
    公開日: 2021/10/29
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    本研究では,障害者支援施設で発生した施設内虐待の要因を明らかにし,虐待予防について考察することを目的とした.方法としては,施設内虐待の事件の裁判調書を法律に基づき入手し,事件を詳細に把握・分析した.その結果,施設内虐待の事件には,①施設の人材育成の問題が虐待行為と関連していること,②職員間コミュニケーションの不足が虐待行為の慢性化に影響していたこと,③施設・法人の虐待問題を隠蔽しようとする考え方は職員間に広がり,職員の退職にも影響を及ぼしていたことが明らかになった.施設内虐待は構造的な問題であり,職員間コミュニケーションの改善や虐待予防のシステム構築をしていくことが今後の課題であることを指摘した.

  • 和田 忠志
    総合病院精神医学
    2015年 27 巻 2 号 123-130
    発行日: 2015/04/15
    公開日: 2018/04/27
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    高齢者虐待防止法には,身体的虐待,心理的虐待,性的虐待,介護等放棄,経済的虐待の5つが規定されている。このほかセルフ・ネグレクトを重視する考え方がある。セルフ・ネグレクトは独立した死亡因子とされる。認知症高齢者は記銘力や判断力低下のために経済的虐待を受けやすい。 しかし,経済的虐待は把握が困難なばかりでなく,わが国が制度上,世帯を単位として社会保険料徴収や生活保護を行っている関係上,告発困難な側面もある。通報窓口は地域包括支援センターあるいは市町村である。通報電話番号が地域割りで数多く存在し,適切な通報番号を見つけることが困難なことがある。対応においては,「加害者を援助する」視点,「家庭全体を支援する」視点が重要である。 深刻な例では加害者から被害者を分離するが,そこでの医師の役割は大きい。

  • 奈須 康子
    日本重症心身障害学会誌
    2015年 40 巻 2 号 205
    発行日: 2015年
    公開日: 2021/03/10
    ジャーナル フリー
     2012年10月1日に施行された、障害者虐待防止法(
    障害者虐待の防止
    障害者の養護者に対す
    る支援等に関す
    る法律
    )では、国や地方公共団体、障害者福祉施設従事者等、使用者などに障害者虐待の防止等のための責務を課すとともに、障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者に対する通報義務を課すなどとしています。  重心医療・療育の現場の対象は、利用者さまの年齢幅も0歳から高齢まで、また本人支援のみでなく家族支援と、地域および病院や施設における育ちあるいは育児環境・生活環境としての地域支援および「まちづくり」を、権利意識を持ち、考える必要があります。利用者さまの背景としても、虐待の結果、重症心身障害児者となられた方もいらっしゃいますし、育ちにくいあるいは育てにくいお子さんがさらに虐待を受けたり、関係性障害のため状態が変化された方、また重症児の育ちに苦慮し虐待環境に陥ってしまうご家族、そして施設内での虐待など、さまざまです。児童虐待防止法や障害者虐待防止法にて謳われる以前より、療育専門施設では療育支援としての家族支援に、家族の育児負担軽減や、障害受容等の療育専門施設としてできることに熱心に携わり、必要とされるサービスを具体的に行ってきたことで、おのずと虐待防止活動に取り組んできました。2000年以降医療機関における虐待防止委員会や対応対策に関する規約や会議を持つことが勧奨され、福祉施設(特に医療型障害児入所施設)でも虐待防止に関する対応対策のための委員会が設置されてきています。子どもの権利条約はじめ人権に配慮することや子どもと家族一人ひとりをいつくしみ大事に思うことなどの療育の基本概念とあわせ、療育専門施設として、児童福祉法改正や児童虐待防止法さらには、障害者虐待防止法にそくした対応を行うことが時代の要請です。教育界でも合理的配慮が、また職場においても障害者差別禁止が明文化されるなど、障害ある子どもから大人まで人権が保障されるための法整備がすすんできています。  本シンポジウムでは、これらを総合的にとらえ、学会の全体テーマであります「重症心身障害支援の現在・過去・未来 −貢献と課題について考える−」を念頭におき、シンポジストには、医療の視点より山田 不二子先生(山田内科胃腸科クリニック)、ソーシャルワーカーの視点より加藤 雅江先生(杏林大学医学部付属病院 医療福祉相談室)、研究者の視点より宗澤 忠雄先生(埼玉大学 教育学部 社会科教育講座)にご登壇いただき、療育・医療・福祉・教育・地域・社会全体が子育て環境として機能するために、私たちにできることとさらに重心医療・療育・支援の未来に向かう課題について議論いたします。   略歴 小児科医・療育医。埼玉医大福祉会医療型障害児入所施設「カルガモの家」副施設長。1991年鹿児島大学医学部卒業。静岡県立子ども病院ジュニアレジデントを経て、同新生児・未熟児科、および女子医大周産母子センターNICU新生児科医としての経験を基盤に、障害児医療の歴史的中核を担う東京小児療育病院を療育の拠点とし、療育医として障害児医療・療育の地域支援・在宅支援を行う。2001年に発足した虐待防止みやざきの会発足メンバーであり理事。2010年東京小児療育病院院内CAPS設立など虐待防止活動に取り組む。
  • 沖倉 智美
    社会福祉学
    2022年 63 巻 3 号 142-157
    発行日: 2022/11/30
    公開日: 2023/03/01
    ジャーナル フリー
  • 森田 牧子, 渡辺 多恵子, 山村 礎, 習田 明裕
    日本保健科学学会誌
    2018年 21 巻 1 号 14-22
    発行日: 2018年
    公開日: 2018/11/25
    ジャーナル フリー
    本研究は在宅精神障害者を支援する訪問看護師が,虐待まで至らない不適切な介護に対応する中で生じる困難感について,その実態を明らかにすることを目的とした。全国訪問看護事業協会に登録している訪問看護ステーションの訪問看護師を対象に自由記載質問紙調査を実施した。136 名の看護師から回答が得られ,質的帰納法を用い分析を行った。その結果,不適切な介護を認識した看護師に生じる困難感として,看護師は【問題とする事実を表面化する難しさ】【虐待者と被虐待者に同時にケアする難しさ】を感じ,家族と関係構築が出来ているために生じる【虐待者に感情移入してしまう】困難を覚えながら訪問を行い,【介入することのためらい】【多職種と認識を共有できないジレンマ】を感じていた。虐待のグレーゾーンという状況に介入する上で重要となる客観的な判断力と連携力を向上させる教育体制,そして看護師の心的負担を軽減する環境の整備の必要性が示唆された。
  • ―これからの日本の社会福祉のあり方について考える―
    上田 征三, 金 政玉
    東京未来大学研究紀要
    2019年 13 巻 23-34
    発行日: 2019/03/29
    公開日: 2019/05/30
    ジャーナル フリー

     日本の社会福祉分野は戦後どのように変化してきたのか、「福祉ミックス論」との関連で整理し課題について検討する。その視点は、1.「措置制度」に関連する福祉行政の現状、2.「社会福祉基礎構造改革」の多様な主体の参入における利用者の給付請求権の課題、3.イギリスの「コミュニティケア」と「福祉ミックス論」が日本に与えた影響、4.利用者のサービスを受ける権利の法制化の課題、の以上4点である。その結果、浮かび上がったのは、緊縮財政に左右される現状と「福祉ミックス論」の枠組みにおいて「利用者本位のサービス提供」を具体化する仕組みの不在である。イギリスにおいてはノーマライゼーションなどの理念が「コミュニティケア」の原理として重要視されてきたことが確認できるが、それは「確認」にとどまっているといえる。利用者本位の「福祉の多元化」を具体化する仕組みが構築されるためには、まず、「サービスの請求権」を担保できる「ガイドライン(指針)」の策定とその具体化が急がれるだろう。

  • 柏女 霊峰, 佐藤 まゆみ
    社会福祉学
    2012年 53 巻 3 号 176-194
    発行日: 2012/11/30
    公開日: 2018/07/20
    ジャーナル フリー
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