抄録
営利事業の遂行に必要な資本を,均一な小額の単位に分割した上で,この単位を出資の単位とすると同時に,出資者の権利の単位,すなわち株式とする。その上で,この株式を株券という形で証券化し,譲渡自由とする。営利事業の遂行に関しては,出資者の全員によって構成される株主総会を意思決定機関として創設するとともに,その決定を執行する業務執行機関を制度的に分離させる。その際,株主総会の決議は,株式多数決により行い,かつ,この決議の遵守を業務執行機関に義務づける。これが株式会社の原理である。この原理によって,一方で営利事業の遂行に必要な資金の調達が可能となり,他方で営利事業の継続的・統一的遂行と企業間の結合が可能となる。