2023 年 84 巻 4 号 p. 1-41
近時,我が国においても,再保険契約における出再者による受再者に対する再保険金請求事例が増えており,そこではイギリス再保険法における議論が相当程度参照されている。本稿では,そのイギリス再保険法におけるFollow the Settlements条項に関する裁判例を概観することにより,それら事例への示唆を得たい。とりわけ,イギリス再保険法においては契約の明示的な条項の解釈を最重要視し,仮に明示的な条項がないときにはそれに付随する条項を厳格に解釈することによって,問題解決に当たっている。我が国における請求事例においても,契約の明示的条項の解釈が最重要視されており,このイギリス法の状況と同じであるといえる。