2015 年 11 巻 p. 75-97
情報通信の驚くべき発展は、伝送技術の発展による表現の自由を拡大するという肯定的な側面にもかかわらず、サイバー空間に現れる副作用などによるプライバシー侵害や名誉毀損、個人情報保護と関連した問題など、現実的に解決しなければならない多くの課題を引き起こしている。
特に伝統的に人格権を強く重視するヨーロッパでは、最近「忘れられる権利」の概念を導入することに対して活発な議論が進められており、2014 年5月13日の欧州司法裁判所の「忘れられる権利」に関する判決の後、韓国でもそれと関連した議論がなされている。
本稿では、まず忘れられる権利が議論される背景を確認し(2)、忘れられる権利の概念(3)および憲法学的根拠(4)を検討した後、その制限と限界(5)について考察する。