関西医科大学 看護学部・看護学研究科
2025 年 32 巻 2 号 p. 185-186
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①カスタマーハラスメントとは,顧客等からのクレーム・言動のうち,手段・態様が社会通念上不相当のものであって,労働者の就業環境が害されるものである。
②不相当とされる可能性が高い行為として,身体的な攻撃,精神的な攻撃,威圧的な言動,土下座の要求,継続的な執拗な言動,拘束的な行動などがある。
③カスタマーハラスメント防止のための取組を行うことが望ましく,東京都などで防止条例が制定された。
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