順天堂大学革新的医療技術開発研究センターレギュラトリーサイエンス・研究倫理研究室
2018 年 16 巻 1 号 p. 1-5
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再生医療等安全性確保法は,再生医療等を臨床研究または自由診療として行おうとする場合に遵守する基準を定めた法律であり,本法が施行されまもなく5年目を迎えようとしている.一方で,平成30年4月に施行された臨床研究法の運用の整合性を図るため,平成30年11月に,再生医療等安全性確保法施行規則の一部を改正する改正省令が交付された.再生医療等の提供に携わる者は,改正省令への適切な対応が求められる.
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