千葉大学園芸学部
1982 年 46 巻 2 号 p. 87-101
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公園設置の行政作用に基づく課題は法的確認による公園の定義そのものにあるが, 太政官制公園の定義は行政作用に基づく公園としての確認が一様でなく, 事実, 各公園もその設置に至る過程で背景となった法的確認が曖昧であった為, 目的に対応した公園設置とは言いがたいものであった。公園設置に於ける近代化への目標は営造物公園としての確立であり, 当然, その過程で太政官制公園の修正が為きれなければならないものである。
造園學雑誌
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