日本医学放射線学会物理部会誌
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放射線障害防止法における規則量とモニタリング量についての見解
日本医学放射線学会物理部会
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1989 年 9 巻 3 号 p. 121-125

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抄録

この度の放射線障害防止法の改定は,国際放射線防護委員会(ICRP)の1977年年勧告を法令に取り入れることを主な目的の一つとして行われた。法令改定の結果,放射線被曝を実効線量当量及び組織線量当量により規制し,外部放射線被曝は1cm線量当量,3mm線量当量,および70μm線量当量(以下1cm線量当量等という),また,内部被曝は摂取量を測定評価する事により管理する体系が導入された。しかし,導入された新しい概念と体系とには,科学的又は論理的な問題点が少なくなく,運用上の混乱を引き起こしている。当物理部会は,放射線計測に関する専門学会の立場から,これ等の問題点を指摘し,関係諸機関が速やかに適切な対策を講ずることを希望する。

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