日本歯科衛生学会雑誌
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日本歯科衛生学会規則・運営細則
日本歯科衛生学会
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2025 年 20 巻 1 号 p. 26-29

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公益社団法人日本歯科衛生士会 日本歯科衛生学会規則

第1章  総   則

(趣旨)

第1条 この規則は,公益社団法人日本歯科衛生士会(以下「日本歯科衛生士会」という。)定款第40条の規定に基づき,日本歯科衛生学会(以下「本学会」という。)の運営に関し必要な事項を定める。

(名称)

第2条 本学会は,日本歯科衛生学会(The Japan Society for Dental Hygiene)という。

(目的)

第3条 本学会は,歯科衛生の向上と実践に根ざした学術研究の振興に努め,もって人々の健康と福祉に貢献することを目的とする。

(事業)

第4条 本学会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。

一 学術大会の開催

二 学会雑誌の発行

三 歯科衛生の向上と実践に関する調査及び研究

四 専門分科会の推進

五 その他本学会の目的達成に必要な事業

(事務所)

第5条 本学会は,事務所を日本歯科衛生士会内(東京都新宿区大久保二丁目11番19号)に置く。

第2章  学会会員

(学会会員)

第6条 学会会員(以下「学会員」という。)は,次のとおりとする。

一 第一会員 日本歯科衛生士会正会員

二 第二会員 第一会員以外で,本学会に直接入会した個人会員

三 賛助会員 日本歯科衛生士会の賛助会員であり,本学会の目的に賛同する企業・団体

四 学生会員 日本歯科衛生士会学生会員

(入会手続き及び学会会費)

第7条 前条各号における学会員の入会手続き及び学会会費等は,日本歯科衛生士会「会員規程」,「会費規程」及び「日本歯科衛生学会運営細則」に定める。

第3章  役 員 等

(役員)

第8条 本学会に次の役員を置く。

学会長  1名

学会理事 1~2名

2 学会長は,日本歯科衛生士会会長又は第一会員の中から学会幹事会が推薦し,日本歯科衛生士会理事会(以下「理事会」という。)において選任された者をもってあて,本学会を統括する。

3 学会理事は,日本歯科衛生士会理事をもってあて,学会事業を執行する。

(学会委員)

第9条 本学会に学会委員若干名を置く。

2 学会委員は,第一会員及び学会長が指名する有識者をもって構成する。

3 前項の規定にかかわらず,倫理審査委員会委員は,倫理審査委員会規程第4条に基づき構成する。

4 学会委員は,学会幹事会の議を経て,理事会において決定し,学会長が委嘱する。

(学会幹事)

第10条 学会長は,学会委員の中から学会幹事長1名,学会副幹事長2名及び学会幹事4名程度を指名する。

2 学会幹事は,学会委員の業務別に委員会を構成し,委員長として委員会の業務を統括する。委員長は,学会委員の中から必要に応じて副委員長を指名することができる。

3 学会幹事長は,学会長を補佐し,副幹事長は学会長・幹事長を補佐し,本学会の業務を分担執行する。

(学術大会長)

第11条 学術大会に学術大会長(以下「大会長」という。)を置く。

2 大会長は,開催担当都道府県歯科衛生士会(以下「開催担当県会」という。)会長または開催担当県会長が第一会員の中から推薦する者とし,学会運営協議会の議を経て,理事会において決定する。

3 大会長は,学術大会準備委員会を組織し,学術大会開催に伴う業務を執行する。

4 大会長の任期は,当該学術大会の任務が終了するまでとする。

(学会顧問)

第12条 本学会に学会顧問を若干名置くことができる。

2 学会顧問は,学会幹事会の推薦を得て,理事会において決定し,学会長が委嘱する。

3 学会顧問は,学会長の諮問に応え,会議に出席して意見を述べることができる。

4 学会顧問の任期は,その委嘱した学会長の在任期間とする。

第4章  会   議

(学会運営協議会)

第13条 本学会の円滑な運営を図るため,学会運営協議会を年1回以上開催し,次の事項を協議する。

一 学術大会開催担当県会及び大会長の選出に関する事項

二 その他学会運営に必要な事項

2 学会運営協議会の構成は,次のとおりとし,学会長が招集する。

学会長

学会理事

学会幹事長,副幹事長及び学会幹事

大会長

次期大会長

その他学会長が必要と認めた者

3 学会運営協議会の議長は,学会長がこれにあたる。

(学会幹事会)

第14条 学会幹事会は,学会長および学会幹事により構成し,学会事業の企画運営及び業務の実施に関する事項を審議する。ただし,必要に応じて大会長又は次期大会長が出席することができる。

2 学会幹事会は,学会長が招集する。

3 学会理事は,学会幹事会に出席し,審議事項について意見を述べ,理事会との連携・調整を図るものとする。

(学術プログラム委員会)

第15条 学術大会の企画主旨及び学術大会プログラム編成等について協議するため,年1回,学術プログラム委員会を開催する。

2 学術プログラム委員会の構成は次のとおりとし,学会長が招集する。

学会長

学会幹事長,副幹事長及び幹事

学術大会大会長及び準備委員長

日本歯科衛生士会会長及び学会担当理事

その他学会長が必要と認めた者

(学術表彰選考委員会)

第16条 日本歯科衛生士会表彰規程第7条第四号の規定に基づく学術賞の表彰授賞者を選考するため,学術表彰選考委員会を開催する。

2 学術表彰選考委員会の構成は次のとおりとし,学会長が招集する。

学会長

学会顧問

学会幹事長,副幹事長及び幹事

日本歯科衛生士会会長,専務理事及び学会担当理事

3 学術表彰選考委員会の運営に関し必要な事項は,学術表彰選考要領に定める。

(学会委員会)

第17条 学会委員会は,学会委員により構成し,業務別に次の委員会を置く。各委員会は,担当の学会幹事が招集する。

一 企画第一委員会

二 企画第二委員会

三 編集委員会

四 総務委員会

五 倫理審査委員会

六 利益相反委員会

2 学会長及び学会幹事長は,必要に応じて前項第一号から第六号に掲げる委員会に出席し,意見を述べることができる。

3 第1項第五号に規定する倫理審査委員会の運営に関し必要な事項は,倫理審査委員会規程に定める。

4 第1項第六号に規定する利益相反委員会の運営に関し必要な事項は,利益相反委員会規程に定める。

5 各委員会の任務は別に定める。

第5章  学術大会

(開催)

第18条 本学会の学術大会は,毎年1回以上開催する。

2 学術大会において専門領域別研究集会を開催することができる。

3 学術大会の開催地及び開催担当県会は,学会運営協議会の議を経て,理事会において決定する。

4 天災その他やむを得ない事由により,学術大会の現地開催が困難になった場合は,前項規定にかかわらず開催方法を変更することができる。開催方法の変更は,学会幹事会の議を経て,理事会において決定する。

(演題応募)

第19条 学術大会への演題応募資格は,原則として学会員とする。学会員以外の共同研究者については,別に定める。

2 演題応募要領は,別に定める。

(参加費)

第20条 学術大会参加費は,別に定める。

第6章  学会雑誌の編集

(学会雑誌の編集)

第21条 学会雑誌の編集は,編集委員会が行う。

2 編集委員会に論文等の査読委員を置く。査読委員は,学会長が委嘱する第一会員及び有識者により構成する。

(学会雑誌の投稿論文)

第22条 学会雑誌投稿論文の応募資格は,学会員とし,投稿規程は,別に定める。

第7章  雑   則

(会計)

第23条 本学会事業の経費は,日本歯科衛生士会会費,学術大会参加費,その他学会事業に伴う収入をもって充て,その収支予算,収支決算は,日本歯科衛生士会の正味財産増減計算書等において代議員会の議決を経るものとする。

2 学会事業に伴う会計処理は,日本歯科衛生士会定款規程に準じて行い,日本歯科衛生士会監事の監査を受けなければならない。

(学会事務職員)

第24条 学会事務を処理するため,日本歯科衛生士会事務局内に学会担当職員を置く。

(規則の改廃)

第25条 この規則の改廃は,学会幹事会の議を経て,理事会の決議により行う。

(補則)

第26条 この規則の実施に関し必要な事項は,学会幹事会の議を経て,理事会において別に定める。

附 則

1 この規則は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日(平成24年4月1日)から施行する。

2 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

3 この規則は,令和2年7月1日から施行する。

4 この規則は,令和4年12月3日から施行する。

5 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

6 この規則は,令和7年5月18日から施行する。

公益社団法人日本歯科衛生士会 日本歯科衛生学会運営細則

(趣旨)

第1条 この細則は,日本歯科衛生学会規則(以下「学会規則」という。)第7条及び第26条に基づき,日本歯科衛生学会(以下「本学会」という。)の運営に必要な事項を定める。

(入会)

第2条 本学会の第一会員は,公益社団法人日本歯科衛生士会(以下「日本歯科衛生士会」という。)定款第6条に定める入会をもって同時入会とする。

2 学生会員・第二会員及び賛助会員は,日本歯科衛生士会入会をもって本学会への同時入会とする。3 本学会は,第二会員に第二会員証を交付する。4 本条に規定する会員の資格及び入会手続き等に関する事項は,日本歯科衛生士会「会員規程」に定める。

(学会会費等)

第3条 前条に規定する本学会会員(以下「学会員」という。)の入会金及び年会費の額は,日本歯科衛生士会「会費規程」に定める。

(学会委員会)

第4条 学会規則第17条に基づく学会委員会の任務は,次のとおりとする。

一 企画第一委員会は,学会事業の企画運営に関する事項を審議する。

二 企画第二委員会は,専門領域別・研究集会の開催に関する事項を審議する。委員は専門領域別に構成することができる。

三 編集委員会は,学会雑誌投稿論文及び学術大会演題抄録等の査読,審査,その他学会雑誌の編集に伴う事項を審議する。

四 総務委員会は,学会の総務及び会計に関する事項を審議する。

五 倫理審査委員会は,倫理審査委員会規程に基づく事項を審議し,審査する。

六 利益相反委員会は,利益相反委員会規程に基づく事項を審議し,対処する。

(学術大会)

第5条 学術大会の開催に伴う要領は,「学術大会開催要領」等に定める。

2 学術大会の演題応募は,「演題応募要領」に定める。3 演題応募を希望する学会員以外の共同研究者は,学会長の承認を得て,投稿原稿に記名することができる。4 学術大会参加費は,学術大会の開催方法に応じて,その都度,学会幹事会の議を経て,日本歯科衛生士会理事会(以下「理事会」という。)において決定する。5 前項の規定にかかわらず,誌上開催の場合は,原則として学術大会参加費は徴収しない。ただし,事務手続き等に要する費用は別途徴収することができる。事務手続き等に要する費用の徴収は学会幹事会において決定し,理事会に報告する。

(学会雑誌の編集)

第6条 学会雑誌投稿論文は,本学会の目的及び投稿規程にかなった研究論文であり,未発表のものとする。

(退会)

第7条 第二会員が本会を退会しようとするときは,日本歯科衛生士会「会員規程」に基づき,所定の退会届を提出しなければならない。

(運営細則の変更)

第8条 この運営細則の改廃は,学会幹事会の議を経て,理事会の決議により行う。

附 則

1 この運営細則は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日(平成24年4月1日)から施行する。2 この運営細則は,平成25年4月1日から施行する。3 この運営細則は,平成29年1月1日から施行する。4 この運営細則は,令和2年7月1日から施行する。5 この運営細則は,令和4年12月3日から施行する。6 この運営細則は,令和5年4月1日から施行する。

7 この運営細則は,令和7年7月13日から施行する。

 
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