上智大学法学部
2007 年 2007 巻 596 号 p. 596_53-596_67
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医療保険についての始期前発病の解釈の生保協会のガイドラインは,はたして始期前発病の条項が機能するかどうかはおおいに疑問があるところであり,約款にも書いていない主観的要件をあえて付加して解釈することには,告知義務制度との補完的役割を担う始期前発病条項の効力を減殺しその趣旨を没却するものであって賛成できない。
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