保険学雑誌
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保険契約法における共済の位置付け
-共済の独自性を維持するために-
松崎 良
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2011 年 2011 巻 612 号 p. 612_239-612_256

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抄録
保険契約法を共済に適用した場合には,共済と保険の差異の不明瞭化や私法体系上の不整合という不都合が発生しよう。共済は基本的には主体客体一体型の法律行為と把握すべきであるから,巨視的に見れば他の経済主体に危険を移転・転嫁しているとは言い難いから自家保障的側面が本来的側面であり,それ故に非契約的側面が中心になり,社員は四位一体の地位を兼併しているので夫々の地位は不可分一体に緊密に強固に結合している。共済行為は非営利保障であり,共済は特定性を特長とする保障である。共済規程は附合契約であるとは言い切れない側面を持っている。共済行為は共済に独特の法律行為であり,共済「契約」に中々収まり切らず,共済は保険契約法で規制されるべきではない。
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© 2011 日本保険学会
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