保険学雑誌
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【保険法制定10年】特集
近年の日本の保険行政における健全性規制の動向とその考察
植村 信保
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2018 年 2018 巻 643 号 p. 643_139-643_154

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抄録

かつての保険行政は生命保険会社の健全性確保に際し,純保険料式責任準備金の積み立てと株式含み益に大きく依存し,銀行と同様の切り口で保険会社の監督に当たった結果,ロックイン方式の弱点を見過ごした。このことが後の生保危機を増幅してしまったと考えられる。リスクベースの新たな健全性指標として導入されたソルベンシー・マージン比率も生保危機の局面では十分機能しなかった。その後の健全性規制の動向を確認すると,ソルベンシー・マージン比率の見直しを段階的に進める方針を打ち出したものの,中期的に進めるとした経済価値ベースのソルベンシー規制の導入は未だ目途が立っていない。他方で自己規律の活用という新たな健全性確保の枠組みが台頭し,本来は自らの企業価値向上のために取り組む ERMを,監督当局が健全性規制の一環として活用するようになった。ただし,自己規律の活用には利点だけではなく,限界があることも見えてきた。

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