2020 年 2020 巻 650 号 p. 650_85-650_97
生命保険契約の失効後の復活の場面において,自殺免責期間の起算点を原契約時とすべきか復活時とすべきかについての問題は,期間制限のある自殺免責の趣旨が自殺による保険事故発生率の増大する危険を防ぐという趣旨から考えれば,復活請求時にもこの危険を防ぐ要請は認められ,一律に復活時を起算点とするとすることは困難と考える。しかし,具体的状況下においては,失効前には自殺免責が認められなかったのにも関わらず,失効後復活した場合には自殺免責が認められることが相当でないという場合も想定でき,自殺免責が失効に至った理由や失効から復活までの期間等の具体的事情に基づいた自殺免責の主張制限はあり得るものと考える。