主催: 特定非営利法人 横断型基幹科学技術研究団体連合
2009年4月に完全施行された統計法によって、公的統計の二次利用が可能になった。公的統計の二次利用とは、具体的に、公的統計に関するオーダーメイド集計(統計法第34条)、匿名データの作成・提供(同第35、36条)のことをいう。これら以外に、目的外利用(同第32、33条)も認められている。この目的外利用は旧統計法の下でも、きわめて厳しい制約の下ではあったが、可能であった。現在、各府省はこの規定に基づき統計データの二次利用が可能になるよう、準備を進めている。ここでは、その状況と個人・法人情報の秘匿の問題について紹介する。