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クエリ検索: "たばこ警告表示"
4件中 1-4の結果を表示しています
  • 戸次 加奈江, 稲葉 洋平, 欅田 尚樹
    日本衛生学雑誌
    2015年 70 巻 1 号 24-32
    発行日: 2015年
    公開日: 2015/01/29
    ジャーナル フリー
    The World Health Organization (WHO) Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) requires member countries to implement measures aimed at reducing the demand for tobacco products. FCTC article 11 describes the important forms of health communication and packaging regulations. And this article recommends on large pictorial health warnings and encourages more effective forms of disclosure on constituents and emissions. Furthermore, article 11 recognizes the importance of the package as a promotional vehicle for tobacco companies and requires the removal of potentially misleading packaging information, including the terms “light” and “mild.” The Conference of the Parties (COP) adopted guidelines for implementation of article 11 on “Packaging and labelling of Tobacco Products”. Some countries, such as Canada, the U.S.A., Australia, EU countries etc. positively promoted tobacco control by implementing countermeasures such as the graphic health warning labels and plain packages. These countermeasures showed the significant effects of decreasing smoking rate and preventing smoking initiation in young people. Furthermore, these warning labels were effective for the literally challenged. However, the Japanese government has not implemented these countermeasures, and only limited texts are shown on Japanese tobacco packaging. Therefore, Japan should emulate approaches taken by other countries, and promote the tobacco control policy in accordance with FCTC.
  • 片野田 耕太, 道林 千賀子, 齋藤 順子, 島津 太一, 中村 正和
    日本健康教育学会誌
    2024年 32 巻 Special_issue 号 S121-S130
    発行日: 2024/04/30
    公開日: 2024/06/12
    ジャーナル フリー

    目的:健康日本21(第三次)では,社会環境の質の向上として「望まない受動喫煙の機会を有する者の減少」が掲げられている.本稿では,受動喫煙対策推進のためのロジックモデルと介入のはしごにおける施策の位置づけを整理し,受動喫煙防止条例の制定と対策の推進のためのアクションプランを提示することを目的とした.

    方法:ロジックモデルと介入のはしごを構成する施策として,公共の場所での喫煙を規制する法令や規則の強化,受動喫煙を防ぐための飲食店・事業所や家庭への働きかけ,モニタリング等を選定した.アクションプランには,必要性と意義,有効性に関するエビデンス,関係する組織と役割,実施のポイントと留意点,好事例などを紹介した.

    結果:ロジックモデルと介入のはしごにより,受動喫煙対策として,国,自治体における公共の場所等の喫煙の法規制が最も重要であることが示された.法規制に加えて,企業等の禁煙化推進,法令に基づく飲食店,職場等への禁煙化の啓発,各施策のモニタリングも重要であることが示された.アクションプランにより,自治体には,組織づくり,関係者との連携などを通じた上乗せ条例の制定,法令遵守の徹底,飲食店,事業所などへの働きかけが求められた.

    結論:国には,改正健康増進法の強化が求められる.このアクションプランが活用され,喫煙者の禁煙支援など他の対策と合わせて,受動喫煙のない社会の実現に寄与することが期待される.

  • 片野田 耕太, 十川 佳代, 中村 正和
    日本公衆衛生雑誌
    2024年 71 巻 3 号 141-152
    発行日: 2024/03/15
    公開日: 2024/03/19
    [早期公開] 公開日: 2023/12/21
    ジャーナル フリー

     「たばこハームリダクション」は「たばことニコチンの使用を完全に排除することなく,害を最小限に抑え,死亡と疾病を減少させること」と定義される。加熱式たばこが普及している日本において,たばこ産業側の「たばこハームリダクション」を用いたプロモーションが活発化しており,たばこ対策関係者は背景や考え方を共有する必要がある。本稿は,「たばこハームリダクション」を公衆衛生施策として実施するための要件を,①リスク低減,②禁煙の効果,③新たな公衆衛生上の懸念,および④保健当局の規制権限,の4つに集約し,ニコチン入り電子たばこ(以下,電子たばこ),加熱式たばこのそれぞれについて検討することを目的とした。さらに,国際機関(世界保健機関;WHO)および諸外国(米国,英国,オーストラリア,イタリア,および韓国)の保健当局の「たばこハームリダクション」に対する方針についてまとめた。最初の3つの要件について,電子たばこは,リスク低減および禁煙の効果については一定の科学的証拠があるが,若年者における使用の流行と紙巻たばこ使用へのゲートウェイドラッグ(入門薬)になりえるという公衆衛生上の懸念については一致した見解が得られていなかった。加熱式たばこについては最初の3つの要件いずれについても十分な科学的証拠はなかった。WHOはあらゆるたばこ製品について同じ規制をすべきであるという立場をとっていた。保健当局が「たばこハームリダクション」の考え方を制度として導入していたのは英国と米国のみであり,加熱式たばこが比較的普及しているイタリアおよび韓国でもリスク低減については保健当局が否定していた。英国は電子たばこによる禁煙支援を公式に認めていた一方,米国は2009年に制定された連邦法に基づいてmodified risk tobacco product(リスク改変たばこ製品)の制度を設けたが,2023年6月現在,加熱式たばこまたは電子たばこで健康リスクを低減すると認められた製品はなかった。4つ目の要件について,英国,米国ともたばこ産業から独立した保健当局の規制の下に「たばこハームリダクション」が制度化されていた。「たばこハームリダクション」の導入には,たばこ産業から独立した保健当局の規制権限と包括的なたばこ対策の履行が必須だと考えられる。

  • 日本手外科学会雑誌
    2019年 36 巻 1 号 1-
    発行日: 2019年
    公開日: 2024/03/22
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