本稿は,直接請求権のない示談代行商品の意義を確認したうえで,直接請求権のない示談代行商品が弁護士法72条に抵触しないかどうかを検討するものである。検討の結果,たとえ直接請求権が存在しなくても,保険者が実施する示談代行は同条に抵触しないことが明らかになった。なぜなら,賠償責任保険における責任関係と保険関係との強い牽連性があり,たとえ責任関係の拘束力が認められないとしても,保険法で賠償保険金に対する先取特権が被害者に付与されたことからすると,同条における他人性を排除する程度に強い本人性が保険者に認められると考えられる。また,仮に本人性が認められないとしても,正当業務行為として違法性が阻却されると考えられるからである。
わが国において,保険者による示談代行は,自動車保険から個人向け賠償責任保険全般へと拡がり始めたが,未だ企業向け賠償責任保険では導入されていない。示談代行制度が保険契約者にとっても被害者にとっても有用だとすると,直接請求権の存否にかかわらず,必要に応じて事業者向け賠償責任保険にも導入していくべきであるが,直接請求権を設けないで示談代行制度を導入することは,法的にも実務的にも可能だと考えられる。
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