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  • F·エーベル編『マクデブルク法』をめぐって
    稲元 格
    法制史研究
    2011年 60 巻 1-72,en3
    発行日: 2011/03/30
    公開日: 2017/05/02
    ジャーナル フリー

    ザクセンシュピーゲル・ラント法に由来する中世ドイツの慣習法は、その後にどのように発展していったのであろうか。本稿は、一三世紀末から一七世紀までのマクデブルク参審人の法教示と法判告の史料集であるF・エーベル『マクデブルク法』を通して、その解明の糸口を探っている。この史料集の第一巻は、マクデブルクの近隣、主に現在のニーダーザクセン州の都市に、第二巻はブレスラウ市に、それぞれ残されているマクデブルク参審人の法教示と法判告を収録している。
    一四世紀末までの法史料は、マクデブルクの娘法都市からの法についての質問に対するマクデブルク参審人の回答(=法教示)が一般的である。しかし一五世紀以降は、法の質問ではなく、大半は、娘法都市からマクデブルク参審人への、原審での判決不能を理由とする判決(=法判告)の懇願へと変わっていく。それに伴い、問い合わせ部分では、原審における訴訟当事者と彼らの代言人(代弁人)の発言内容がより詳細に再現されるようになる。回答部分では、マクデブルク参審人が、ザクセン法とマクデブルク法以外には回答しないという原則を放棄し、一五世紀半ばから、その他の法源、自治制定法、そしてローマ法(普通法)についても回答するようになる。
    このような発展において、マクデブルク参審人のみならず、訴訟当事者と彼らの代言人もまた重要な役割を果していることは自明である。なぜなら、慣習法の発展はマクデブルク参審人と訴訟当事者、そして彼らの代言人との間での、判決をめぐる問い合わせと回答がもたらしたようであるからである。ローマ法の継受もこれと同様の過程を辿り、ローマ法的な法用語は、まず訴訟当事者の代言人の陳述部分に一五世紀半ばから登場し始める。一六世紀に入ると、マクデブルク参審人もこれらの用語を使用するようになり、一七世紀には、彼らは普通法を含め、当時の現行法令についても回答を与えている。
    以上のことを簡単に図式化すると、マクデブルク法の史料では、一五世紀半ばまでの慣習法の自生的な発展、そして、その後のローマ法の継受による慣習法の変容ということになる。ただし、ローマ法の継受を促すような法令は管見の限りでは存在しないから、訴訟当事者からの問い合わせに、従来の法源の枠内では答えることがむずかしくなったマクデブルク参審人が、一五世半ばから、新たな法源である自治制定法やローマ法をも容認する過程で、後者の継受が生じたようである。つまり、ローマ法の継受も慣習法の自生的な発展の結果と言えなくもない。既に一五世紀末からは、普通法を学んだ参審人も登場している。このことは、他方で、マクデブルク参審人を学識法曹と変わらぬ「法の専門家」に変えたが、しかし同時に彼らの法の専門家としての権威も失わしめることにもなる、ようである。

  • 迫害の歴史がなぜくり返されたのかを考えるために
    佐々木 博光
    西洋史学
    2004年 213 巻 55-
    発行日: 2004年
    公開日: 2022/04/01
    ジャーナル フリー
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