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クエリ検索: "チャールズ・マルフォード・ロビンソン"
2件中 1-2の結果を表示しています
  • 秋本 福雄
    都市計画論文集
    2016年 51 巻 3 号 1131-1136
    発行日: 2016/10/25
    公開日: 2016/10/25
    ジャーナル フリー
    大正8年、旧都市計画法は公布された。渡辺俊一、大方潤一郎は、ドイツ、イギリス、アメリカの近代都市計画法制を参照した法案起草者の池田宏は土地利用計画の確立をめざしたが、土地利用計画と地域制の概念上の区別が不明確であったため、土地利用計画は制度化されなかった、と述べている。本論文はこの仮説を検証し、(1)土地利用計画は、民間の土地の利用に関する長期的、概括的(従って法的に非拘束)な計画と定義されること。(2) 1910年代のドイツ、イギリス、アメリカの都市計画法制には土地利用計画はなかったこと。(3)池田宏には土地利用計画の観念はなかったこと。(4)池田宏は、アメリカの都市計画家の考えを採用し、土地利用計画ではなく、地域制を導入することを提案し、旧法で実現したこと。(5)彼は、外国の総合的都市計画の理念と、東京市区改正条例の精神を結合することにより、旧都市計画法を世界に類例のない計画法としたことを明らかにしている。
  • 秋本 福雄
    都市計画論文集
    2015年 50 巻 3 号 1238-1243
    発行日: 2015/10/25
    公開日: 2015/11/05
    ジャーナル フリー
    関一は「地帯収用」の概念をドイツから日本に紹介し、池田宏は「超過収用」を制度化した。この制度成立の背景には、不明な点が多い。本論文は、ドイツ、アメリカ、日本の文献に基づいて、制度成立の背景について以下の事項を明らかにした。第一に、関は「残地解消」「費用回収」の目的でそれを紹介したが、パリ改造の超過収用の目的とその財政的結果には触れなかった。第二ちに、池田は施行令により「超過収用」を「土地区画整理事業」に限定した。第三に、超過収用が殆ど使用されなかった理由は、郊外部では土地区画整理事業が採用され、既成市街地では土地建物の権利関係が錯綜し、法的制約により資金調達と用地売却が困難であったことにある。
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