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クエリ検索: "中部弁護士会連合会"
2件中 1-2の結果を表示しています
  • 水野 裕, 難波 吉雄
    日本老年医学会雑誌
    2001年 38 巻 5 号 591-599
    発行日: 2001/09/25
    公開日: 2009/11/24
    ジャーナル フリー
    改正前の民法は, 人の行為能力に関し, 禁治産及び準禁治産の制度を設けていた. これらは, 痴呆性高齢者・知的障害者・精神障害者等を保護・支援するための制度として, 明治31年 (1898年) にスタートして以来, 平成12年4月に改正されるまで, ほぼ100年間に渡り, 大きな改正を受けない状況が続いていた. 統計的には, 禁治産宣告及び取り消し件数は, 近年, 増加の一途をたどり, 昭和56年から平成11年までの18年余りの間に4倍強にまで増加している. 昭和55年の調査では, 20歳代から40歳代が多く, 精神障害・知的障害・痴呆の割合がほぼ同程度であるのに対し, 平成8年の調査では, 高齢者の占める割合が高く, 疾患別では, 痴呆及び植物状態が約半数を占める. 新しい成年後見制度は, 自己決定の尊重, 残存能力の活用, ノーマライゼーション等の新しい理念と従来の本人の保護の理念との調和を旨として改正され, 禁治産・準禁治産制度から, 補助・保佐・後見の制度に改めるとともに, 新たに任意後見制度が創設された. 任意後見制度とは, 判断能力が保たれている間に, 判断能力が不十分な状況における自己の生活, 療養看護及び財産の管理に関する事務の全部または一部を委託するものであり, 任意後見監督人が選任された時からその効力が生じるものである. 同時に施行された介護保険制度では, 措置制度から契約へと移行したため, 当事者の判断能力が問題となった. 地域福祉権利擁護事業は, 判断能力が不十分な人を援助する制度であるが, 契約内容を理解できる事が利用する上での条件であり, 混乱は免れない. 最後に, 痴呆特に軽度痴呆者に対する, 病名告知を含むインフォームド・コンセントのあり方, 痴呆性高齢者の治療選択はいかにすべきかという問題提起をした.
  • 「法教育」における議論を手がかりとして
    江口 勇治
    社会科教育研究
    2004年 2004 巻 92 号 49-55
    発行日: 2004年
    公開日: 2016/12/01
    ジャーナル オープンアクセス
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