詳細検索結果
以下の条件での結果を表示する: 検索条件を変更
クエリ検索: "井上雪彦"
1件中 1-1の結果を表示しています
  • 佐中 孜, 樋口 千惠子, 船木 威徳, 石井 まどか, 米田 雅美, 西村 英樹, 横山 啓太郎, 細谷 龍男
    日本透析医学会雑誌
    2011年 44 巻 3 号 251-259
    発行日: 2011/03/28
    公開日: 2011/04/14
    ジャーナル フリー
    PD+HD(peritoneal dialysis+hemodialysis)併用療法は,2010年4月から保険診療の算定が可能となった.しかしながら,それまでの診療報酬請求は混乱し,PD+HD併用療法の普及にも障壁になっていた.そこで,EARTH研究会は診療報酬請求の実態をアンケートによって調査した.2009年8月から9月にかけての1か月間にEARTH研究会関連の30施設を対象としてアンケート調査を行った.PD+HD併用療法実施施設は,30施設中29施設であり,この期間での腹膜透析患者数は1,267名,PD+HD併用療法実施患者数は281名であった.これらの患者を対象として保険請求項目に関する調査を行った.保険請求項目に関する項目は,在宅自己腹膜灌流指導管理料(PD指導管理料),PD材料費,慢性維持透析患者外来医学管理料(医学管理料),HD材料費,HD手技料である.これらの項目について,併用療法としてのHDがPDと同一施設で実施されていると回答した16施設に限定して,請求実態をまとめた.その結果,PD材料費は全施設で請求していたが,このうち1施設はPD指導管理料を請求していなかった.医学管理料は6施設(37.5%)が請求していた.HD材料費は14施設(87.5%)が請求し,他は請求を放棄していた.HD手技料を請求していたのは2施設(12.5%)のみであった.HDを異なる施設に依頼すると回答した13施設での保険請求は,依頼側のPD関連の請求とHD受け入れ側のHDに関する保険請求の組み合わせは実に15通りの請求組み合わせパターンができていた.保険算定ルールでは,PD+HD併用療法の場合も薬剤料又は特定保険医療材料料は算定できた.また,この原則はHDがPDと異なる施設で実施されても同様に適用された.しかし,このような解釈のもとでの請求は13施設中3施設(23.1%)のみであった.今回の調査はPD+HD併用療法に対する請求ルールの解釈が臨床現場において混乱を極めていることが判明した.
feedback
Top