抄録
児童買春・児童ポルノ禁止法が2014年6月に 改正されたことを受け、今後、日本が子どもポルノに政策的対応を行うに際しての検討課題を提示する。子どもポルノは、子どもの商業的性的搾取(CSEC)の一環であり、グローバルな課題として国際的に取り組む必要性が指摘され、様々な国際法が制定されてきた。「あらゆる形態の子どもポルノは人権侵害である」というのが国際社会における共通認識である。だが日本は、子ども を性的に描く漫画やアニメ、CGといった仮想描写物の子ども ポルノの主要発信国と見なされるにも拘わらず、対処のための政策が国際基準を満たさないことから、世界的なCSEC対応の障害となっていることが批判されている。子どもポルノ政策に関し日本では従来「言論の自由」の観点からの、いわば大人の都合による議論に偏る傾向が見られるが、「子どもの最善の利益」という国際法の基本理念に立ち返れば、「子どもの人権」の観点からの議論をより充実させていくことが求められる。本稿では特に、仮想描写物の子どもポルノに関する考え方や規制のあり方について、一定の視点を提示する。