2021 年 20 巻 p. 31-49
金融領域、人事領域、教育領域等のあらゆる分野にプロファイリング技術が浸透してきており、我が国の個人情報保護法でもプロファイリング規制が課題となっている。
本稿では、平成15年の個人情報保護法制定から令和2年改正に至るまでのプロファイリング規制の議論を中心に検討し、少なくとも令和2年改正後、一定のプロファイリングに関連する規制が個人情報保護法(利用目的規制、不適正利用禁止義務等)において導入されていることを示す。
さらに、令和2年改正により導入された各プロファイリング規制を解釈するに当たっては、個人情報保護法の法目的の分析・評価が必要不可欠であることを指摘する。