ITヘルスケア誌
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総説
遠隔保健指導についての法的検討
八幡 勝也
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2010 年 4 巻 2 号 p. 110-118

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抄録

保健指導において、遠隔、非対面での指導が初対面から可能であるのか、長らく不明確であった。それは、保健分野と医療分野の境界が曖昧なままであったことが大きいと考えられる。ここでは、医療行為について現状をまとめ、保健指導と医療行為を検討した結果、医療行為には明確に、場所の申請、資格、行為の妥当性などの要件が必要であるが、一方保健指導の場合には、資格と業務のに沿った行為で、治療を目的にしない事が明確で有れば良い事が分かった。つまり医療行為と保健指導の間では、正当な医療行為を明確にすることで、保健指導との境界が明確になると考えられた。よって医師もしくは保健師の実施する保健指導であれば、非対面での指導が実施可能である。非対面による遠隔の保健指導の導入により、時間、場所の制限が緩和され、多くの職種の指導を受けられる可能性が高くなり、より効果的且つ効率的な活動が可能になると考えられる。

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© 2010 ITヘルスケア学会
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