日本大学医学部社会医学系法医学分野:千葉西総合病院形成外科
2010 年 20 巻 1 号 p. 13-21
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平成12年の「東大医科研病院事件」最高裁判決で「エホバの証人」の輸血拒否への対応の一応の基準が示されたと考えられた。しかし,「エホバの証人」の無輸血治療に関する最近の民事訴訟と,「エホバの証人」の輸血拒否に関する報道をみると,同最高裁判決に依拠するだけでは,信仰に基づく輸血拒否によって発生する民事的,刑事的,あるいは倫理的諸問題を解決できないと思われる。これらの問題点を提示し,今後の検討の材料としたい。
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