2026 年 27 巻 Paper 号 p. 63-74
ドイツでは、plain languageに対応するeinfache Spracheと、特別な配慮のある言葉としてのeasylanguageあるいはeasy to read and understandに対応するLeichte Spracheの二つの言語的アプローチがある。特にLeichte Spracheでは、知的障害者による情報審査がルール化されている。本稿は、コミュニケーションのユニバーサルデザインの一形態としての「平易な言葉」の概念を、バンベルクにおけるレーベンスヒルフェ地域協会と成人教育センターの連携実践を通じて考察する。そして、障害者権利条約における「平易な言葉」の概念を捉え直し、それがマジョリティの特権への気づきや、障害当事者のエンパワメントを促す社会的装置となりうることを示す。