抄録
被告Y1社と有期雇用契約を結んでいた原告Xが、さらにA社とも労働契約を締結し就労するようになったところ、精神疾患を発症した。Y1社はXに労働契約を終了する旨を通知、これに対しXは、Y1社における雇止めの無効確認のほか、同人が受けたパワーハラスメントについて適切に対処しなかったこと等が不法行為に当たるとして損害賠償等を請求した事案である。裁判所はXの請求をすべて棄却した(Xは平成27年11月30日に業務上災害と認定されている)。なお、本原稿は大阪地裁判決文(『労働判例』No.1257号)を基に検討を行った結果である。