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EUデータ保護指令への対応を目的として,日本においては民間部門をも対象とした個人情報保護法が成立し,米国ではEUとのセーフ・ハーバー協定が締結された。この二つの個人情報保護制度は,同質的背景をもつものの,事業者に対する法的規制と事業者の任意に委ねる協定という明確な差異をもつ。そして,この差異は,両国の社会・文化的要因の影響を受けて形成されたものであると考えられる。そこで,本研究では,日米両国の個人情報保護制度における差異が,両国の社会・文化的特徴に基づくものであることを明確にし,両国企業をとりまく現状に対する理解を促すことを目的としたフレームワークを提案する。