地下水汚染に対して法的な措置が必要とされる場合は、地下水利用の条件(水質汚濁防止法、土壌汚染対策法に示される4項目)に該当する場合に限られる。しかし、地下水利用の条件に該当しない場合であっても、周辺への拡散、一般環境の保全としての取り組みから、地下水の封じ込め対策又は浄化対策を実施することが望ましい。
本件では、土壌汚染対策は法的に実施する状況にあることを前提とし、望ましい地下水環境を保全する目的から自主対策として地下水浄化対策を実施する場合、浄化対策を選定する方法を示すとともに、浄化状況の検証について考察するものである。