2013 年 20 巻 3 号 p. 190-195
カラメルIIIに含まれる2-アセチル-4-テトラヒドロキシブチルイミダゾールを、2,4-ジニトロフェニルヒドラジンと反応させてヒドラゾンとした後にHPLCで分離して定量する純度試験において、第8版食品添加物公定書の方法では夾雑物との分離が不十分であるため、HPLCの溶媒比の変更を検討した。溶媒として0.1mol/Lリン酸/メタノール混液(70:30, v/v)を用いる時に良好な分離が得られた。本条件による定量値を8版記載条件と比較し、さらに0.1%ギ酸/メタノール混液(70:30, v/v)を溶媒としたLC/MSによる定量値と比較した。改良法はLC/MS法と近い値を示した。