抄録
2010年7月17日には「臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律(いわゆる改正臓器移植法)が施行され,本人の臓器提供に関する生前意思が存在しない場合,家族の承諾により脳死下臓器提供が可能となる。また年齢制限の撤廃により,15歳未満の小児からの脳死下臓器提供も可能となる。今後国内の脳死下臓器移植並びに脳死下臓器提供の増加が予想される一方,小児の脳死を人の死とする是非についての議論が尽くされたとは言い難いという主張があることも否めない。今回小児脳死判定に纏わる歴史的推移を踏まえ,小児脳死判定基準,施設基準や判定医の資格など本邦における諸問題について述べる。