小樽市保健所
2011 年 31 巻 7 号 p. 1029-1035
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高齢化の進行や家庭の育児能力の低下から,夜間・休日の救急外来等の受診が増加し,勤務医の疲弊と退職が社会問題化している.こうした中で,病院における労働基準法違反が顕在化してきた.特に,当直が宿日直ではなく,夜間・休日の通常勤務であることが指摘されている.宿日直手当は,日給の3分の1程度の支給ですむものの,救急外来や臨時手術を夜間・休日に行った場合,割増賃金を支給する必要がある.継続性のある医療を構築するには,労働法規を遵守した労務管理が不可欠である.
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