2016 年 12 巻 2 号 p. 2_115-2_120
大学による研究成果の特許保有が,企業が大学研究成果の実用化をする為の投資インセンティブに繋がるという考え方は正しいかについて,十分検討されずに来た.そこで,企業が大学と共同研究を進める際に大学特許出願の有無をどう認識しているかについて,企業産学連携関係者へアンケートを行った.その結果,企業は大学と共同研究を開始するに際して,共同研究対象について,大学の特許出願を必要としていないことが分かった.これは製薬系企業においても同様であった.又,共同研究成果の取扱いについて,特許は活用する側にある企業に帰属させるべきと考える人が多いこと,譲渡条件については共通認識が醸成されていないことが分かった.