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OpenStreetMapの事例を通じて考えるオープンデータのライセンス設定
東 修作
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2013 年 56 巻 3 号 p. 140-147

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著者抄録

本稿では,OpenStreetMap Foundation Japanの事務局として,そのライセンスの切り替えに立ち会った筆者の経験をもとに,政府データを公開しようとするオープンガバメントの動きとも絡めて,オープンデータに設定すべきライセンスについて考察する。

1. はじめに

OpenStreetMap注1)の活動はオープンデータの普及を目指しているが,オープンガバメントをはじめとする,クローズドなデータのオープン化への動きを進めるにあたり,その思想は,ひとつの実践例として参考になるのではないか。ここでは筆者がOpenStreetMapでのライセンス切り替えで学んだことをもとに,オープンデータ全般の提供に適するライセンスについて論じてみたい。

2. OpenStreetMapの紹介

OpenStreetMapは2004年に英国で始まったプロジェクトで,道路地図などの地理情報データを誰でも利用できるよう,フリーでオープンな地理情報データを作成することを目的とした活動である。2013年3月現在,全世界での参加者数は約107万人。日本では2008年頃から活動が始まり,参加者数はおよそ4,000人ほどである。日本国内での普及はまだ発展途上だが,世界的に見れば特にヨーロッパでは商用の地図を上回るともいわれるほどの内容の充実ぶりだ。

2.1 オープンデータのプロジェクト

よくある誤解に,OpenStreetMapの地図デザインがヨーロッパ風で日本向きではないから使えない,といったものがある。ウェブブラウザ上でマウスを使って動かす地図をイメージしている向きには無理からぬ面もあるが,ブラウザ上で動かす地図はOpenStreetMapを利用したアプリケーション・ソフトウェアのひとつに過ぎず,その実体は「地理情報のデータベース」なのだ。OpenStreetMapにおいては利用者に見える地図表現のレイヤーとそのもとになるデータのレイヤーは完全に分けられている。

地図は交通,観光,植生,防災,バリアフリーといった主題(利用目的)に応じて表示する内容が変わってくるものである。OpenStreetMapではそれぞれの目的に必要な地理データは同一のデータベースに保存され,そのデータベースを用いて,誰もが自分の利用目的に合ったデータを取捨選択して地図を作れる仕組みになっている。OpenStreetMapの活動の根幹はこのオープンデータの充実と普及にある。

一般的な商用サービスの地図との最大の違いはWikipediaのように誰もが自由に地理データを書き込める点にある。ベースとなる地図レイヤーの上に情報を載せるマッシュアップではなく,地図レイヤーそのもののデータを作成・更新できるのだ。

2.2 活用事例

地図の絵柄とデータが分離されており,さらにそのデータに誰もが使えるライセンスが適用されているために,OpenStreetMapのデータを利用した地図は,よくある道路地図以外にもハイキングやサイクリング向けマップ(図1),海図(図2),視覚障害者向け触地図(図3),車椅子利用者向けマップ(図4)など多数作られている。

企業での利用事例としては,Mapquest注2),foursquare注3),Yahoo!Japan注4)などが挙げられる。

図1サイクリング向けマップ(OpenCycleMap)
図2 海図(OpenSeaMap)
図3 触地図(Tactile Map)
図4 車椅子利用者向けマップ(Wheelmap)

3. 地理データのライセンス切替の経緯

OpenStreetMapのデータには当初クリエイティブ・コモンズ(CC)のCC BY-SA 2.0が適用されていた。しかしながらCCのライセンスはあくまで著作物を対象としたものであり,データはその対象となっていないことなどから,2007年頃よりOpenStreetMapに適したライセンスとは何かといった議論が始まり,次第にオープン・データ・コモンズ(Open Data Commons: ODC)注5)によって策定されたODbLというデータのためのライセンスに対する賛否を軸に検討が進められるようになった。

このライセンス切り替えには長期に及ぶ議論と,最後までライセンス切り替えに同意しなかったユーザーのデータの切り離しという大きな痛みを伴ったが,最終的に2012年9月,ODbLに切り替えた。それは苦渋の決断であった。このあたりの経緯はコミュニティのWiki注6)に残されているので詳細はそちらを参照願いたい。

4. オープンデータの提供に適したライセンスとは

4.1 データは著作物か?

そもそもデータは日本において著作権法の保護対象なのであろうか? その答えは内容次第だ。

まず保護対象となるのは以下のような場合である。

  • •   情報の選択または体系的な構成に創作性がある「データベース」
  • •   表現方法や並べ方に創作性がある「編集著作物」
  • •   データ/データベースのうち,創作性のある写真や文章などの「コンテンツ」

これに該当しない,換言すれば創意工夫の余地がない単なる事実情報の集まりであれば保護対象外であると考えられる。いくつか例を挙げよう。

  • <著作物とみなされ得るもの>

  • •   「日本のIT業界に影響を与えた100人」というメタデータのデータベースがあり,独自の視点で100人を選んでいる場合
  • •   統計データをもとに,表形式やグラフに加工してその意味するところをわかりやすく表現したもの
  • •   写真,ビデオ,音楽,文章など

  • <著作物に該当しないと思われるもの>

  • •   歴代首相の名前など,メタデータを就任順やあいうえお順で並べたもの
  • •   発生順に蓄積された統計データ
  • •   事実情報としての数値データの単なる羅列

4.2 オープンデータの中身

オープンガバメントの動きと呼応してWebの発明者とされるティム・バーナーズ=リーは2010年に,TEDで「Raw Data Now!」と呼びかけ注7),あらゆるデータの公開を提唱した。ここでいうRaw Data(生データ)はオリジナルのデータを指すが,その内容には事実情報としてのデータと,画像や文章などの著作物が混在する。つまり,データのオープンデータ化という場合には著作物と非著作物が混在するのだ。

非著作物たるデータに関しては国ごとにその取扱いが大きく異なり,日本では残念ながらその差異を埋める試みはまだあまり行われていないのが現状だ。

4.3 著作権とライセンス

著作物に生じる著作権を,著作権者の判断で利用許諾するための宣言,あるいは契約がライセンスである。著作物(コンテンツ)に対するオープンなライセンスとしてはCCのCC0, CC BY, CC BY-SAなどが,文書に対するものとしてはフリー・ソフトウェア・ファウンデーションのGFDL(GNU Free Documentation License)などが代表的なものである。

オープンデータに適用するライセンスにこういった「こなれた」ライセンスを適用すると,そのデータの利用者からみて許諾内容や制限事項がわかりやすいというメリットがある。日本でもCCのライセンスは鯖江市,会津若松市などのオープンガバメントデータに使われ始めている。

4.4 各国によるオープンガバメントデータのライセンシング

前述の通り,データ/オープンデータには著作物と非著作物としての事実情報データが混在し得る。こういった,日本の著作権がカバーする領域から外れた事実情報データの利用を許諾するにはどうすべきだろうか。各国政府が自国のガバメントデータをオープンにする方法は大別して3通りある。

1つ目は米国発祥の「パブリックドメイン」の概念で,政府職員の作成した情報は基本的に,誰でも何らの制約もなしに利用できる「パブリックドメイン」の下に置かれるという方法だ。

一方,事実情報データであってもそれらが相応のコストをかけて収集したデータベースであれば「データベース権」という固有の権利があると認めているのがEUである。これはもともとEU域内でのデータベース産業育成を狙って制定された権利である。民間はさておき,政府データについてはこの「データベース権」を主張せずに自由に使ってよいとする,自国独自のライセンスを制定するのが2つ目の方法である。代表的なものは英国のオープンガバメント・ライセンス(OGL)やフランスのオープン・ライセンス(OL)などである。

3つ目は既存のライセンスをそのまま利用する方法である。オーストラリアやニュージーランドの政府はガバメントデータにCC BYを適用している。

CCのライセンスは基本的に著作物に対するものであるが,明確にデータ/データベースを対象としたライセンスとしては現在のところODCが策定したPDDL,ODC-By,ODbLの3種類があり,フランスのパリやナントがOpenStreetMapと同じODbLを採用している。

4.5 ODCによるデータのライセンス

著作権に対してオープンなライセンスで利用許諾を明示できるように,データベース権に対してもオープンなライセンスがある。その代表的なものがODCによる3種類のライセンスで,以下に制約の緩い順に並べた。

  • •   PDDL: Open Data Commons Public Domain Dedication and License注8)
  • •   ODC-By: Open Data Commons Attribution License注9)
  • •  ODbL: Open Data Commons Open Database License注10)

ODCはオープン・ナレッジ・ファウンデーション(Open Knowledge Foundation: OKF)注11)のプロジェクトのひとつでオープンデータを推進する法的なツールとしてオープンデータに必要なライセンスを取りまとめた組織である。

最初のPDDLは一言で言えばデータをパブリックドメインに置くものである。次のODC-Byは権利保有者のクレジット表記さえすれば自由に使ってよい(表示条項)とするものであり,3つ目のODbLはクレジット表記に加えて,派生して作られたデータベースにも同じライセンスの適用を要求する,いわゆる継承条項がある。

それぞれ順に,CCのCC0,CC BY,CC BY-SA にほぼ対応している。考え方がよく似ているとはいえ,データベース権に対するライセンスなので,データベース権に特有の概念やCCのライセンスでは明確にされていなかった部分をより分かりやすく改善した部分がある。3つのうち,ODbLが最もデータベース権の対極にあるものと言え,いちばん複雑なのでこれを詳細に見てみよう。なお,ODCのライセンスに対する解釈や国内法との整合性の確認は日本国内ではまだほとんど行われていないため,非専門家である筆者の理解によるものであり専門家のレビューを受けていない。認識誤り等にお気づきの際はご指摘いただければ幸いである。

4.6 ODbLとDbCL

ODbL(ODC Open Database License)はデータベースに対するライセンスであるが,データベースの中身のうち,コンテンツ(著作物)についてはODbLと一体化したもうひとつのライセンスであるDbCL(Database Contents License)がカバーする。このようにODbLとDbCLは一体化したライセンスとして事実情報としてのデータと著作物としてのコンテンツの双方をカバーしている。このためODbLライセンスを宣言すればそのデータの中身が著作物なのか事実情報なのか個々に判断せずとも包括的に適用できるという作りになっている。

また,コンテンツの中には例えば画像や映像などにすでに何らかのライセンスが適用されていることがある。この場合,もとのライセンスはそのまま有効であり,ODbL/DbCLは従来の著作物に対するライセンスを置き換えるものではない。ただし,ライセンス間の整合性の問題や国ごとの著作物の解釈差異が発生し得る点には注意が必要である。

ODbLとDbCLについてはオープンストリートマップ・ファウンデーション・ジャパン注12)によるライセンス原文及び要約の英日対訳(試訳)注13)があるので詳細はそちらを参照願いたい。

4.7 ODbLの概要

図5はODbLの要約文注14)を日本語に訳したものである(注: 正式な内容は原文を参照のこと)。

「創作(Create)」について補足すると,例えば地理データベースであればその中身は無味乾燥な緯度経度や文字列の並びであるが,それをもとにした視覚化表現,つまり描画された地図の絵柄はそうではない。同一の地理データから異なる地図が作成されることはよくあることであり,そこには作成者の高度な美的センスが要求される。従って地図の絵柄(絵図)は著作物であると考えられ,ODbLの適用範囲から部分的に切り離される。絵図には改めて別のライセンスを設定することが可能だ。

「継承(Share-Alike)」はオープンを強制する考え方である。ODbLのデータベースの内容を取得して他のデータベースと混ぜてもよいが,その混ぜた結果のデータベース全体にODbLを適用しなければならない。政府・自治体のオープンデータに適用する際は,趣旨に合っているかどうか注意した方がよいだろう注15)

図5ODCオープン・データベース・ライセンス(ODbL)の要約

4.8 ODbLの主要概念

ODbLでキーとなる用語をもとに,その背景にあるデータベース権に関わる概念を見ていこう。

(1) 派生データベース(Derivative Database)

著作物でいえば二次的著作物に相当するもの。後述の「集合データベース」と対をなす概念であり,ODbLの継承が必要なデータベースを指す。丸ごとコピーして改変した場合だけでなく,実質的な部分であれば一部の利用であっても該当する。

(2) 実質的(Substantial)

「実質的」な利用か否かの判断を一律に決めることは難しく,ケースバイケースでの判断とならざるを得ないだろう。OpenStreetMapでは暫定的に「実質的でない」ものの例として,コミュニティのWikiから図6を挙げている注16)。詳細についてはWikiを参照していただきたい。

(3) 集合データベース(Collective Database)

ODbLを継承する必要がないケースを明らかにするための概念のひとつである。何をもって「集合データベース」と判断するか,その基準には議論の余地がある。OpenStreetMapでは現在のところ「名前」や「位置」のようなシンプルな判断基準だけで他のデータベースとゆるやかに連携している場合は「集合データベース」と考えられる,とされている。ODbLでライセンスされたデータベースと他のデータベースを組み合わせたサービス提供等を考える場合には,「集合データベース」とみなされる使い方であれば,他のデータベースにODbLを適用せずに利用することができる。詳細はLegal FAQの3d注17)を参照願いたい。

図6ODbLにおける非実質的(Insubstantial)なものの例

(4) 製作著作物(Produced Work)

オリジナルのデータベース,派生データベース,または集合データベースの一部分としてのオリジナルデータベースについて,そのコンテンツの全体または実質的部分を使用することによって発生した著作物(画像,視聴覚資料,テキスト,または音声など)を意味する。ODbLの文脈で頭にProducedと付いているのは,データベースをもとに製作された著作物の意味合いである。例えば画像としての地図を指し,データベースではないのでODbLの継承条項は及ばない。由来となったデータベースの表記は必要だが,製作した人が新たにライセンスを設定することができる。詳細はLegalFAQの3c注17)あるいはProduced Work - Guideline注18)を参照していただきたい。

5. まとめ

5.1 日本のオープンガバメントデータにはどのようなライセンスを適用すべきか?

他国での事例1つ目の「パブリックドメイン」についてはCCがCC0としてすでにライセンス(正確にはdedication)を策定している。CC0はOKFによれば著作物及びデータの双方をカバーするとされているので,国内著作権を行使しないことについて法的に有効であることが確認できれば,最も幅広い活用が期待できる。パブリックドメイン文化の米国がそうであるように,国家機密,個人情報,プライバシー等に関わるものなど,特別な事情があるものは除外規定を設ければよい。

2つ目の各国独自ライセンスは基本的にCC BYに似た,原作者クレジットが表記されていれば自由に使える,とする方法だ。著作物と非著作物を合わせて「情報(information)」と呼び,政府が保有する情報の利用を許諾している。政府の情報・データはこのライセンス,ということが明確になれば,非常に使いやすいものになるであろう。独自ライセンスにおいては互換ライセンスが記載されていることがあるが,その互換性に疑義を示す意見注19)もあるため注意が必要である。

3つ目の既存ライセンスは,それがすでに広く使われている場合には認知されやすいという点で有効であろう。しかしながら,CCのライセンスであれば現時点ではCC0以外は非著作物をカバーしていないので,双方をカバーするためには,例えばCC BYとODC-Byを組み合わせる必要がある。異なる組織のライセンスを組み合わせるのは整合性の確認が困難となることが予想される。

CCはそのVer.4では著作物に加えて非著作物たるデータもカバーすべく,2012年にドラフトを公開した。CCライセンスを適用する場合,すっきりした決着がつくVer.4の正式版の登場を待たざるを得ない状況だ。

5.2 政府・自治体以外のオープンデータにはどのようなライセンスを適用すべきか?

オープンガバメントデータのライセンスによく見られる「表示」条項以外にも,「継承(派生物にも同じライセンスを適用するもの)」条項の付いた,より強制力のあるライセンスとしてCC BY-SAやOpenStreetMapが適用しているODbLが挙げられる。オープンなコミュニティで作成されるものにはコミュニティごとの思想があり「自由」に,より強制力をもたせるべきだと考えるコミュニティにとっては継承条項の付いたライセンスもあり得るだろう。LinuxのカーネルがGPL(GNU General Public License)注20)であるように,コアなプロダクトは時として「混ぜると危険」な香りを放つ(注: GPLはその継承性の強さから,他のライセンスのものを混ぜると全部GPLになってしまうとの意味合いを半ば揶揄的に「混ぜるな危険」と評することがある)。継承条項がない場合と比べてライセンス間の互換性は低くなる点についての注意が必要である。

5.3 付加的な制約を巡る議論

OKFは自身がオープンと認定しているライセンスのリストを作成している注21)が,そこで認めている制約は「表示」及び「継承」だけであり,それ以外の「非営利限定」「教育目的限定」「改変不可」といった制約の付いたライセンスはオープンなライセンスとみなしていない。

その理由は相互運用性である。データには,その量や連携するデータの種類が増えるとより新しい発見や価値を生み出しやすくなる,という性質がある。余分な制約が付加されたライセンスはデータの相互運用性を損ねてしまうため,CCでいう「NC(非営利限定)」などの条項を付加することは推奨されない。

6. おわりに

今回はライセンスを主眼に取り上げたが,ライセンスとは主に著作権の取り扱いに関するものであり,それ以外の知的財産権や個別法規(国有財産法,個人情報保護法,不正競争防止法)等により公開や利用が制限される場合がある。このためデータの実際の公開や利用にあたってはライセンスだけでなく,幅広い検討が必要であり,場合によっては法的な表現にし難い,「公開への意思」や「利用目的」といったものを勘案することも必要ではないだろうか。

法的な厳格さを求めすぎると,例えば明らかに社会の利益のために行われることであっても,明確なライセンスが設定されるまでは身動きが取れない,という本末転倒に陥りかねない。提供者と利用者の間で合意が得られるものであれば,ライセンス設定に至らずとも利用を始めることは可能なはずだ。

オープンデータの推進にあたってはケースバイケースの柔軟さも場合によっては必要ではないだろうか。

OpenStreetMapの活動は日本ではまだこれからである。オープンデータに興味のある方はぜひコミュニティに参加して,その活動を体験してみていただきたい。

なお,本稿はクリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 移植 日本(CC BY 2.1 JP3.0)のライセンス下に公開するものである。

本文の注
注1)  http://www.openstreetmap.org/

注2)  http://open.mapquest.jp/

注3)  https://foursquare.com/

注4)  http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps

注5)  http://opendatacommons.org/

注6)  http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JA:Open_Database_License

注7)  http://www.ted.com/talks/tim_berners_lee_the_year_open_data_went_worldwide.html

注8)  http://opendatacommons.org/licenses/pddl/

注9)  http://opendatacommons.org/licenses/by/

注10)  http://opendatacommons.org/licenses/odbl/

注11)  http://okfn.org/

注12)  http://www.osmf.jp/

注13)  https://docs.google.com/a/osmf.jp/file/d/0BxvlrTvfS0RAN01oZ1dJa3g0aUU/edit

注14)  http://opendatacommons.org/licenses/odbl/summary/

注15)  http://www.opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/

注16)  http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JA:Open_Data_License/Substantial_-_Guideline

注17)  http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JA:Legal_FAQ

注18)  http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JA:Open_Data_License/Produced_Work_-_Guideline

注19)  http://www.slideshare.net/shpearson/interoperability-between-cc-licenses-odcby-and-the-uk-open-govt-license

注20)  http://www.gnu.org/home.en.htm

注21)  http://opendefinition.org/licenses/

 
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