都市計画論文集
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災害復興土地区画整理事業の施行者に関する基礎的研究
旧都市計画法期における組合施行による復興の実施実態
大沢 昌玄岸井 隆幸
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2013 年 48 巻 3 号 p. 711-716

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抄録

災害復興土地区画整理事業は、復興という公的性格が強いことから、公共団体もしくは行政庁により事業が実施されてきたが、過去においては民間的性格とも言われる組合施行での事業実施も確認された。本研究は、組合施行による災害復興土地区画整理事業の実施を検討する基礎的研究として、災害復興土地区画整理事業の施行者別の実施実態を踏まえた上で、(1)災害復興土地区画整理事業施行者について法制度の観点から位置づけを確認し、(2)組合施行による災害復興の位置づけの解明を行う。さらに(3)本研究で明らかとなった組合施行による復興の第1号と考えられる1925年の日暮里大火復興土地区画整理事業の実施内容を示した上で、組合施行による災害復興土地区画整理事業の特徴を明らかにする。その結果、震災復興の旧特別都市計画法では、法案審議過程で組合施行が追加されたが、組合施行は行われなかったことが判明した。戦災復興では、組合施行が行われていた。旧都市計画法においては、組合施行が行われていたが事業費や実施体制において公共団体の強力な支援のもと事業が行われ、公共団体による業務代行方式の組合施行であった。

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© 2013 公益社団法人 日本都市計画学会
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