日本の河川敷地は、河川法で制限されているが、2011年の通知(国土交通事務次官通知第135号)で、占用主体として民間事業者も認められるようになった。そこで本論文は、この河川敷地占用許可準則の改正を用いた全国の取り組み(7市13事例)を把握した後、東京都、大阪市、広島市の運営組織の比較を行った。中でも、大阪市の官民一体事業に焦点を当て、関係者へのヒヤリングを通じ、河川敷地の占用と利用状況を具体的に明らかにしている。結論で、1)水都大阪の事例から、河川敷地のハード整備のアイデアを公募する仕組みと、北浜テラスで河床の整備と管理面に関して、民間で運営していることがわかった。2)現地調査から、河川敷地の連続性が活用状況に影響を与えていること、遊歩道の有無、出入り口、イベントの実施により利用状況が大きく異なること、利用を促進するためのイベントの実施、建築や護岸の形式の連続性も重要であることがわかった。