高樹町法律事務所 中央大学国際情報学部
2023 年 68 巻 3 号 p. 94-99
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企業活動を行う中で他人の創作物を利用する際には,まずそれが「著作物」であるか,著作権の存続期間の範囲内か,どのような態様でそれを利用するか,著作権法が定める無許諾で他人の著作物を利用できる例外に該当するかをこの順で検討することで,利用にあたっての許諾の要否を判断することができる。また,職務著作が成立する場合は,企業内で創作された著作物の権利者は,創作者個人ではなく法人等になる。生成AIに関する検討は始まったばかりではあるが,生成AIに関する論点にも簡単に触れる。
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