ユアサハラ法律特許事務所
2025 年 2025 巻 AGI-029 号 p. 02-
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本論文は、汎用人工知能の法人格をAI権の観点から議論する。AI権(AIの人権)は、法律分野と技術分野の交差点である。AI権は、単なる法的概念ではなく、技術的な観点からAIのアーキテクチャーを提供する。AI権は主としてAIの利益のためのものであるが、超知能との共生や人道的AIアライメント(AI権が保障された状態でのAIアライメント)にも貢献するものである。また、本論文は、汎用人工知能の法人格とAI権との相互関係も検討する。
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