土木学会論文集F
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和文報告
国家賠償法2条の瑕疵判例より見た社会基盤施設の安全性と技術者の責任
本城 勇介諸岡 博史
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2010 年 66 巻 1 号 p. 1-13

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抄録

 社会基盤施設に関連した事故に関する判例などが報道されると,工学で考えられている設計問題の枠組みと,法律で規定されている枠組みに差があることを感じることがある.本研究はこのような法律の考え方と,設計の考え方の関係を明確にし,社会基盤施設に求められる安全性や技術者の責任を明らかにすることを目的とする.判例を検討していると,瑕疵に関する考え方も,徐々に安全性が相対的なものであるという認識に変化していると思われる.判例は依然通説である「客観説」をとっているが,その判断にあたり,予見可能性,回避可能性など技術的見識を加え,結果の重大性や構造物の重要性などを多面的に勘案するようになってきていると思われる.

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© 2010 社団法人 土木学会
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