2016 年 51 巻 3 号 p. 132-133
平成28年1月27日,輸入防疫及び国内防疫の対象疾病及びその対象水産動物の拡大等の省令改正を行い,我が国の水産防疫体制を強化しました。輸入防疫では,畜水産安全管理課が輸出国政府機関とあらかじめ協議を行い,輸出国における衛生管理体制を確認し,輸入条件及び証明書様式を取り決めます。輸入検査を行う動物検疫所では,新たな輸入防疫対象疾病の検査体制を整えるとともに,輸出国政府機関が発行する証明書及び現物検査で輸入条件を満たしていることを確認し,対象疾病の侵入防止を図ります。国内防疫では,輸入許可を受けた養殖用水産動物について,関係者が連携して6か月間の着地検査を実施し,輸入後の健康状態や疾病発生状況等を把握することとしています。また,都道府県等の検査機関において,新たに指定した特定疾病の検査体制を整えるとともに,サーベイランスの実施により,国内の疾病発生状況を的確に把握します。さらに,養殖場における適切な衛生管理の実施を指導し,国内における特定疾病のまん延防止を図ります。