日本遺伝子診療学会誌
Online ISSN : 2759-6060
解説
ゲノム医療推進法に基づく基本計画について
松浦 祐史
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2025 年 3 巻 1 号 p. 26-29

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抄録

良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律(令和5年法律第57号。以下「ゲノム医療推進法」)」が議員立法として令和5年6月16日に交付、施行された。ゲノム医療推進法は、良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策(ゲノム医療施策)を総合的かつ計画的に推進するため、ゲノム医療施策に関する基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、基本計画の策定その他ゲノム医療施策の基本となる事項を定めるものであり、政府は、ゲノム医療施策を総合的かつ計画的に推進するため、ゲノム医療施策に関する基本的な計画(基本計画)を策定することとされている。

当該計画では、法の理念に則り、個人の権利利益の擁護等の課題に対応し、良質かつ適切なゲノム医療を安心して受けられるような取組を推進することを目標とし、ゲノム医療施策についての基本的な方針、ゲノム医療施策に関し政府が総合的かつ計画的に実施すべき施策を基本計画として定めている。基本計画の策定に係る状況について、令和7年5月18日時点の状況を概説する。

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