愛知大学
2010 年 20 巻 1 号 p. 38-46
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2010 年 1 月の文化庁文化審議会著作権分科会法制問題小委員会における報告「権利制限の一般規定について」において,限定された範囲で「権利制限の一般規定」,すなわちフェアユースを導入することが提言された.この報告と,2008 年 12 月の知的財産戦略本部会合における報告「デジタル・ネット時代における知財制度の在り方について」との関連について述べた.また海外のフェアユース規定について述べた.
情報知識学会研究報告会講演論文集
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